Terms of Use This Solution is Provided for Japanese Language Only. EXOffice(働く場所を再定義するスマート・オフィース・ソリューション)利用規約 利用者は、株式会社協和エクシオ(以下、「当社」という)が提供するEXOffice(以下、「本サービス」の利用に関し、EXOffice本利用規約(以下、「本利用規約」)が適用されることを前提として、利用することができる。 (本契約) 第1条 本サービスの提供を受ける者(以下、「契約者」)が本サービスを利用するにあたっては、契約者および当社間で契約(以下、「本契約」)を締結するものとする。 2. 本契約は、契約者および当社で本サービスの利用に関する個別契約を締結したときに成立するものとする。 3. 本契約に特別の定めなき事項は、本利用規約に定めるところによる。 (利用規約の変更) 第2条 当社は、本利用規約を利用者の一般の利益に適合する場合又は本利用規約の目的に反しない場合に変更することがある。この場合、契約者は変更後の利用規約の適用を受けることに合意する。 2. 本利用規約を変更する場合、当社のウエブサイトへの掲示または電子メール、書面等合理的な方法により契約者への通知を行うものとする。 (権利義務の譲渡) 第3条 利用者は、本契約により生ずる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡または担保に供してはならない。ただし、予め相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 (損害賠償責任の制限) 第4条 当社は、利用者に対して、本サービスの使用に伴い、当社の責めに帰するべき事由の直接的結果として現実に発生した通常損害についてのみ賠償する。 2. 前項に基づく賠償を含む当社の利用者に対する損害賠償責任は、損害発生の直接的な原因となった本サービスの全部または一部の対価として、利用者が現実に支払った直近1ヶ月分の本サービスの全部または一部の利用料金を上限額とする。 3. 前項の損害賠償の上限は、以下の場合には適用しない。 ① 当社の故意または重過失による場合。 ② 当社の本契約に定めた反社会的勢力の排除義務違反による場合。 (機密情報の取扱) 第5条 当社および契約者は、本契約にもとづき相手方より提供を受け、または、これら契約の履行に関し知り得た相手方の技術上、営業上、その他顧客の個人情報を含む一切の情報およびノウハウ等(以下「機密情報」という)を自己の責任による適切な管理のもと機密として取扱い、相手方の許諾なくして第三者に開示せず、契約等に定められた甲の業務以外の目的に利用してはならない。 2. 次の各号の一に該当する情報は機密情報から除くものとする。 ① 当社、契約者間にて機密情報から除くことに合意した情報。 ② 開示を受ける以前に公知であった情報。 ③ 開示を受けた後、情報を受領した当事者の責によらず公知となった情報。 ④ 開示を受ける以前に適法に占有していた情報。 ⑤ 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。 ⑥ 開示の前後を問わず、機密情報を利用せずに独自に開発・知得した情報。 ⑦ 法令により開示することが義務付けられた情報。 3. 本条における「機密情報」とは「機密」である旨を付して開示される情報をいう。 (業務の委託) 第6条 当社は、契約者の書面による事前の承諾がある場合は、本契約業務の全部または一部を第三者に委託することができる。 (解除権) 第7条 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何等の催告することなく本契約の全部または一部を解除することができる。 ① 本契約に基づく債務を履行せず、その他本契約に違反し、相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお債務不履行その他の違反が是正されないとき。 ② 差押、仮差押、仮処分、または競売の申立てがあったとき、もしくは公租公課を滞納し、督促を受けたとき、または滞納処分による差押を受けたとき。 ③ 手形、小切手が不渡りとなったとき。 ④ 破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始の申立てがあったとき ⑤ 合併、解散もしくは営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。 ⑥ 反社会勢力であると認められるとき、または反社会勢力との取引関係が認められるとき。 ⑦ その他信用状態が著しく悪化したとき。 (紛争の解決) 第8条 本契約の各条項において、当社・契約者協議して定めるものにつき協議が整わない場合、その他本契約に関し、当社・契約者間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。 (補 則) 本利用規約、個別契約書および注文書・請書に定めのない事項については、必要に応じ契約者および当社間で協議して定める。 (契約の有効期間) 本契約の有効期間は、契約開始日から一年間とする。ただし、期間満了1ヶ月前までに甲・乙いずれからも別段の意思表示がないときは、さらに向こう1年間効力を有するものとし、以後も同様とする。