This application is available only in Japanese dataDiver サービス利用規約  サービス利用者(以下。「乙」という)は、dataDiverを以下の条項に従って利用することができ、乙はご利用申込み前にこのdataDiverサービス利用規約(以下「本規約」という)及びサービス提供基本約款(以下「本約款」という)に同意いただけない場合、株式会社データビークル(以下、「甲」という)はdataDiver を乙に提供しない。 第1条(目的) 1. 本規約は甲が乙にdataDiverを提供する諸規定と乙がdataDiverを利用する際の利用規則を定めたものとする。なお、本規約に記載のない事項について、特に定めのない限り本約款を援用する。 第2条(定義) 1. 本規約で使用する以下の用語は以下の各号に定めた意味を有する。ただし、本規約に定義される用語は、特に定めのない限り本規約においても同一の意義を有するものとする。 (1)「dataDiver」とは、甲が運用し、SaaS形式で提供されるデータサイエンティスト支援ツールサービスのことをいう。 (2)「乙情報」とは、乙が申込書に記載した会社名、住所、担当者名等の情報及びその他 開示された乙の連絡先情報のことをいう。 (3)「dataDiver分析データ」とは、乙がデータ等をdataDiverを利用して作成・編集され たコンテンツのことをいう。(dataDiver分析データはデータ等に含まれるものとします)   (4)「サブスクリプションライセンス」とは、dataDiver およびそれに付随するサービスを 一定の期間内において利用できる権利をいう。 第3条(乙情報) 1. 乙は、本サービスを利用に関する担当者(利用責任者)を申込書にて定め、甲に通知するものとする。 2. 甲は、原則として前項で定めた担当者に対して、本サービスを利用に関する通知・その他の連絡、確認等を行うものとする。 3. 乙情報に変更があるときは、乙は遅滞なく、甲に通知するものとし、その通知を怠った事によって、乙が損害を被った場合であっても、甲はその責を一切負わないものとする。 4. 乙は甲から担当者への電子メール・電話等の連絡手段が確実に到達できるようにし、甲から依頼があった場合には、それに対して遅滞なく応答を行うものとする。ただし、特別の事由がある場合はこの限りではない。 第4条(利用開始日) 1. dataDiverの利用開始日は、乙が申込書に記載した利用開始希望日もしくは甲が申込を受けた日の属する月の翌月1日とする。ただし、利用開始日または指定する期日までにサービス料金の支払いが完了していない場合は、甲はその支払いが完了した日の翌日を利用開始日に指定する場合がある。 第5条(サブスクリプションライセンスの有効期間および自動更新) 1. 乙が購入したサブスクリプションライセンスの有効期間は、申込書に定めた利用期間とする。ただし、初回申込時のみ、最低利用期間を6ヶ月間(180日間)と定め、甲が認めた場合を除き最低利用期間以下の期間で利用を開始する事はできない。 2. サブスクリプションライセンスの有効期間満了日の30日前までに、乙から解約の意思表示がない場合は、自動的に有効期間満了日から6ヶ月間(180日間)を新たなサブスクリプションライセンス有効期間として設定し本規約を更新し、以後も同様とする。 3. 前項に定めるサブスクリプションライセンス有効期間の自動更新及びそれに付随するサービス料 金の支払いが行われなかった場合、有効なサブスクリプション期間が終了した時点で、甲は本規 約を解除し、乙のdataDiverの利用を停止する処置をとる場合がある。 第6条(サービス料金) 1. 乙が甲に支払うdataDiverのサービス料金は別紙1に定める。 ただし、乙と甲の間で別途サービス料金についての合意がある場合はこの限りではない。 2. サービス料金は、サービス開始日(もしくはサブスクリプションライセンスが有効となる日)が属する月を起点とする月単位で発生するものとする。 3. 乙は、dataDiver を利用しなかったことを理由としてサービス料金の支払いを拒むことはできない。 4. 甲と乙との間で別段の定めのない限り、第一項に定めたサービス料金をdataDiverの利用開始日の属する月の翌月末日(更新に際しては、新たな有効期間の開始日の属する月の翌月末日)までに一括して甲の指定する銀行口座に支払うものとする。 5. 前項に定めた支払いが期日までに完了しない場合、甲は申込書にて定めた利用開始日にdataDiverを乙に提供しない場合がある。 6. 甲が指定した支払期日に乙からのサービス料金の支払いがない場合、当該サブスクリプションライセンスの購入は解除され、本約款の第11条第2項の規定に準じ、当該解除に伴うサービス料金を乙に請求するものとする。 第7条(サービスの利用停止) 1. 乙が、本約款及び本規約その他サービス利用規約に違反した場合、甲は、催告なく直ちに乙によるdataDiver の利用を停止することができるものとする。なお、本条項によってdataDiver の利用が停止されても、既に乙が甲に支払ったサービス料金については返金されず、乙が負うべき損害賠償責任は一切免責されない。 2. 乙が本約款、本規約その他サービス規約に定められたサービス料金等の支払債務の履行が、60日以上遅滞した場合には、乙は甲に対する全ての金銭債務について、期限の利益を喪失し、これらの債務は直ちに支払期限を迎えるものとする。 その場合、甲は、未払いとなっているサービス料金が全て支払われるまでdataDiver の利用を停止することができ、甲は、サービスを停止する7日以上前に、支払遅延になっていることを、乙の担当者(利用責任者)に対して通知する。 第8条(乙設備等) 1. dataDiverを利用する為に必要となる乙設備等の動作環境は別紙1の通りとする。 2. 前項(別紙1)に定めた動作環境下であっても、乙設備等にインストールされているソフト    ウェア等との相性により、dataDiverの利用ができない場合があり、甲では全ての動作環境に    おいてdataDiverの利用を保証しない。 第9条(再委託先) 1.  甲は、dataDiverを提供する為、甲が契約した電気通信事業者を再委託先として指定する。 2.  乙は、dataDiverの利用をする際に、再委託先が定める利用規約等を遵守するものとする。 3.  乙は、再委託先に甲の承諾なく、dataDiver及び再委託先と甲の契約等に関する問い合わせ等を直接行ってはならない。 4.  甲は、乙と別途協議し第1項で定めた委託先以外の電気通信事業者を指定して、 dataDiverを提供する場合は、サービス料金について別途協議とする。 また、第一項に定めた電気通信事業者以外でdataDiverの提供を甲は確約しない。 第10条(データ等のバックアップ) 1. 乙は、データ等について、自己の責任において同一のデータ等をバックアップ等して保存するものとする。 2. 甲は、乙がデータ等のバックアップ等の措置を取らずに、データ等が消滅、毀損等した場合について一切関知せず、一切の責任を負わない。 第11条(データ等の消去)  1. 甲は、本サービス用設備等に乙が送受信し蓄積されたデータ等について、一定の基準を超えた場合、乙の担当者(利用責任者)に通知のうえ、データ等を消去する場合がある。 2. 甲は、本約款及び本規約の規定に違反するデータ等について、乙の担当者(利用責任者)に通知する事及び同意を得ることなく、当該データ等を消去することができるものとする。 3. 甲は、dataDiver の利用停止を行った日もしくは本規約が解除、解約となった日から2週間後の日以降、データ等を消去する権利を有する。 4. 本条の各項に定めるデータ等の消去に伴い、乙及び第三者に何らかの損害が生じた場合であっても、甲は一切の責任を負わないものとする。 第12条(乙識別情報) 1. 乙は、甲から通知された乙識別情報を自己の責任において厳重に管理し、第三者に開 示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩してはならない。 2. 甲は、乙が保有する乙識別情報によるdataDiverの利用その他一切の行為は、全て乙による利用とみなし、乙識別情報の管理不備、使用上の錯誤、第三者の使用等により、乙及び第三者が損害を被った場合でも、甲は一切の責任を負わないものとする。 3. 乙識別情報が第三者に漏洩等した時、甲が何らかの損害を被った場合、乙はその損害を補償しなければならない。ただし、乙識別情報の漏洩が乙の責に帰さない事由であった場合は、この限りではない。   第13条(dataDiverの更新) 1. 甲は、dataDiver はセキュリティ強化、および品質向上のための更新を随時、乙に予告することなく実施する。ただし、乙の利用方法、機能が著しく変更されるバージョンアップや、1時間以上のdataDiver の停止が予見される場合には 7日前までに、担当者(利用責任者)に通知する。ただし、緊急性を要する更新・再起動などについてはこの限りではない。 2. 甲は、dataDiverの機能・品質向上及びセキュリティ強化等の為に、乙のdataDiverの利用状態(操作ログ等)を収拾し、分析できるものとする。 第14条(乙の責任と義務) 1. 乙は、dataDiverの利用に際して以下の各号に定める義務を負う。 (1)本約款及び本規約の遵守について責任を負うこと。 (2)dataDiver を、本規約、ユーザガイド、並びに、適用ある法令および政府規制に従っての    み利用すること。 (3)データ等の取得方法の合法性について責任を負うこと。 (4)dataDiver の不正アクセスまたは不正利用を防止する商業上合理的な努力を行い、不正ア    クセスまたは不正利用を発見したときには、速やかに甲に通知すること。 第15条(禁止事項) 1. 乙は、dataDiverを利用し、または利用するにあたり以下の各号に定めた行為を行ってはならない。    (1)商用、非商用、有償、無償の如何を問わず、甲の許可なく第三者に対してDataDiverを利用させる行為。    (2)甲もしくは第三者の財産(著作権、商標権、その他知的財産権を含む)、プライバシー又は肖像権の侵害する行為、その他の違法・不法・公序良俗に反する行為及びその可能性のある行為。    (3)甲もしくは他者を差別、誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉、信用を毀損する行為。    (4)本サービス用設備等の利用に支障をきたす行為及びその可能性のある行為。    (5)乙が権利を有していないデータ等をdataDiver で利用すること。    (6) dataDiver またはそれに関連するシステムもしくはネットワークに対する不正アクセスを 試みること。 (7)dataDiverを構成するソフトウェア等のリバースエンジニアリング、解析又は分析等の行          為。 (8)その他甲及び第三者に迷惑、不利益、損害等を及ぼす行為。    (9)上記各号の他、dataDiverの提供・利用を逸脱するものと甲が判断する行為。 2. 甲が、乙による本条第一項に定める行為を発見した場合、乙のdataDiverの利用を即 時停止する事ができるものとする。 3. 本条第一項の規定に違反したことに起因した第三者の損害、紛争、トラブル等について、乙は自己の責任と費用負担において解決をするものとし、甲に対して一切の迷惑をかけないものとする。 第16条 (保証) 1. 甲は乙に対し、以下の事項を保証する。 (1)dataDiver を、適用ある法令および政府規制に従って提供すること。 (2)dataDiver が、ユーザガイドに従って稼動すること。 (3)dataDiver を、1日24時間、週7日提供するための合理的な努力を行うこと。 ただし、以下の場合は除外する。 (a) 計画停止 (b) 甲の合理的管理を超える状況(不可抗力、政府機関の行為、天変地異、暴動、テロ 行為、インターネットサービスプロバイダの障害もしくは遅延、外部からの攻撃等を含 むが、それらに限定しない)により生じた稼動停止。 (4)カスタマーサポートサービスを提供すること。 (5)データ等の安全性、秘密性および完全性を保護するために適切な管理上、物理的および技 術的な安全保護措置を維持し、以下のことを行わないこと。       (a)データ等の改変。       (b)データ等の開示。ただし、法令により強制される場合、または乙から書面で明示的に許可された場合はこの限りではない。       (c)データ等のアクセス。 ただし、乙の同意がある場合(dataDiver の正常な提供を行うため、またはサポートもしく は技術上の問題への対応のためを含むが、これに限定しない)は、この限りではない。 第17条(知的財産権) 1. dataDiverおよびdataDiver に付属する全てのデモ、操作ガイドなど(以下、甲提供物という。)の知的財産権(特許権、著作権、ノウハウ等を含み、これらに限定されない)は、全て甲もしくは甲が使用許諾を受けている第三者(以下、原権利者という。)に帰属し保有しているものとする。ただし、
dataDiverの利用により乙のデータ等から作成されたdataDiver分析データの著作権は甲には帰属せず、乙に帰属する。 2. 乙は、dataDiverの利用を目的とする範囲に限り甲提供物を利用できる。 3. 乙は、甲提出物を利用するにあたり、以下の各号に定める行為を甲の許諾なく行ってはならない。    (1)甲提供物の改変、編集、翻訳、翻案する行為。    (2)甲提供物を出版、放送、公衆送信、再配布する行為または不特定多数者が閲覧できる状態にする行為。    (3)上記各号に定めるほか、如何なる方法によるかを問わず、甲提供物について法令上保護される甲もしくは原権利者の権利を侵害する行為。 4. 前項の規定に違反して、甲提供物を亡失、毀損した場合、乙の責任と費用負担において、甲または原権利者に対して、復旧、修理等しその回復を行うものする。当該回復をもって、甲もしくは原権利者の乙に対する対損害賠償請求を妨げるものではない。 5. 乙は、本規約の成約及びdataDiverを利用するにあたり、甲提出物の知的財産権の権利を取得するものでないことをあらかじめ承諾するものとする。 第18条(免責) 1. 甲は、dataDiverのユーザ数・乙がdataDiver上にアップロードしたデータ等が増えても快適な速度で利用できるようサービスの向上に努めるが、完全なパフォーマンスを甲は保証しない。 2. 甲は、dataDiver が正常に機能し、乙が利用できないダウンタイムを極力抑えるよう相応の業務努力行うが、システム障害などで dataDiver が停止し、またこれにより乙に何らかの損害が生じた場合でも、甲は一切の責任を負わない。 3. 甲がdataDiver分析データの遂行によって乙の売上・利益拡大の効果又は業務効率の適正化が得られない場合があること、将来的にも売上・利益拡大の効果又は業務効率の適正化を保証することができないこと、その他乙が主観的に期待する効果が得られない場合があることを予め乙は承認する。 また、乙は甲が乙に提示した提案内容について、当該提案時点における有効かつ正確なものとして提示するものであって、将来において有効かつ正確なものとして保証するものではないことを予め乙は承認する。 4. 本規約に明示的に規定されている場合を除き、甲は、法令またはそれ以外に基づくものであるかを問わず、いかなる種類の保証も行わない。特に、商品性、特定目的への適合性を含む全ての黙示の保証を、適用ある法令により許される最大限において否認する。 第19条(損害賠償の上限) 1. 甲は、本規約に違反し、乙に損害を生じさせた場合には、損害を賠償するものとする。ただし、乙への損害賠償額は、責任の発生原因となる出来事からさかのぼって12か月間に乙が甲に支払ったサービス料金を上限とする。 第20条(その他) 1.甲が提供するデータサイエンス人材育成プログラム「テストダイビング」などの各種プランを利用した場合についても、本約款及び本規約を援用するものとする。