※This Solution is Provided for Japanese Language Only. ------------------------------------------------------------------ RPA配信サービス 利用規約 第1章 総則 (利用規約の適用範囲) 第1条 京都電子計算株式会社(以下「当社」といいます。)は、このRPA配信サービス利用規約(以下「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスが定める 所定のRPA配信サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。 2 利用規約と「RPA配信サービス利用申込書兼承諾書」の特記事項が異なるときは、特記事項が利用規約に優先して適用されるものとします。 (定義) 第2条 利用規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 (1) 利用者 当社又はサービス取扱事業者を通じ利用規約に基づいて本サービスの提供を受ける者 (2) 利用申込者 本サービスの利用申込書に記名押印し、これを当社に提出した者 (3) 契約者 当社に対し本サービスの利用を申込み、これを承諾された利用申込者 (4) 利用契約 利用規約及び本サービスの利用申込書兼承諾書に基づき、本サービスを利用者に提供することを目的として、当社と利用申込者との間で締結される契約 (5) 契約者等 契約者及び利用者 (6) 利用者設備 本サービスの提供を受けるため利用者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア (7) 本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア (8) 本サービス用設備等 本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が他社より借り入れるデータセンター設備、電気通信回線、その他の機器及びソフトウェア、クラウドサービス事業者より提供を受けるコンピューティングリソース (9) 消費税等 消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課 (10) ユーザーID 利用者を識別するために用いられる符号 (11) パスワード ユーザーIDと組み合わせて、利用者を識別するために用いられる符号 (12)ユーザーID及びパスワード等 ユーザーID及びパスワードに加え、権限管理や課金管理のため利用者に付与されるユーザーキーやライセンスキー (13)初回サービス提供開始日 新規の利用契約に基づき、利用者が本サービスに最初にログインした日 (通知) 第3条 当社から契約者への通知は、利用契約に特段の定めのない限り、電子メール、書面等、当社が適当と判断する方法により行います。 2 前項の規定に基づき、当社からの通知を電子メールの送信により行う場合には、契約者に対する当該通知は、当社に登録された契約者のメールアドレスへ電子メールを送信することにより、当該電子メールが通常契約者に到達すべき時から効力を生じるものとします。 (利用規約の変更) 第4条 当社は、利用規約を随時変更することがあります。この場合には、当該変更を本サービスのWEBサイト上に表示します。 2 前項の表示がされた後も利用者が本サービスの利用を継続する場合、変更後の利用規約に契約者等が同意したとみなし、以後は変更後の利用規約を適用するものとします。 (権利義務譲渡の禁止) 第5条 契約者等は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。 (完全合意) 第6条 利用契約は、利用契約に含まれる事項に関する当社と契約者との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、利用契約に含まれる事項に関する当社と契約者との事前の合意、表明及び了解に優先します。 (分離可能性) 第7条 利用契約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、利用契約の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。当社及び契約者は、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分を適法とするため又は執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに当該条項又は部分と法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。 (合意管轄) 第8条 契約者等と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、京都簡易裁判所あるいは京都地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。 (準拠法) 第9条 利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。 (協議等) 第10条 利用契約に規定のない事項又は規定された項目について疑義が生じた場合は、当事者が誠意をもって協議の上解決することとします。