お客様(以下「甲」といいます。)と、株式会社アークシステム(以下「乙」といいます。)とは、乙が甲に対して次の条項(以下「本約款」という。)によりサービスを提供することに同意いたします。 第1章 総則 第1条 (本サービスの提供) 乙は、本約款に基づき、甲に対して本サービスを提供します。 第2条 (定義) 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 (1) 本サービス:本約款に基づき乙がアプリケーション・サービス・プロバイダとして甲に提供する別途定めたサービス (2) 甲の設備:本サービスの提供を受けるため利用者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア (3) 本サービス用設備:本サービスを提供するにあたり、乙が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア (4) 本サービス用設備等:本サービス用設備及び本サービスを提供するために乙が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線 (5) 消費税等:消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他甲が支払に際して負担すべき公租公課 (6)認定利用者:甲が本約款に基づき本サービスの利用を承諾した者 (7)利用者等:甲及び認定利用者 第3条 (通知) 1.乙から甲への通知は、原則として書面により行います。ただし、乙は乙が適当と判断する場合には、電子メールにより甲に対して通知を行うことができるものとします。 2.乙から甲への通知を電子メールにより行う場合には、甲に対する当該通知は、電子メールの送信がなされた時点から効力を生じるものとします。 第4条 (権利義務譲渡の禁止) 甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾がない限り、本約款上の地位、本約款に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。 第5条 (合意管轄) 甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。 第6条 (準拠法) 本約款の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。 第7条 (協議等) 本約款に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、本約款の何れかの部分が無効である場合でも、本約款全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。 第2章 契約の変更等 第8条 (本約款の変更等) 1.本約款の変更は、甲と乙が協議の上で書面をもって行うものとします。 2.前項にかかわらず、乙は以下の場合に、当社の裁量により、利用規約を変更することができるものとします。 (1)利用規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。 (2)利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 3.乙は前項による利用規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の1か月前までに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を甲に掲示します。 4.変更後の利用規約の効力発生日以降にユーザーが本サービスを利用したときは、ユーザーは、利用規約の変更に同意したものとみなします。 第9条 (認定利用者による利用) 1.甲は、あらかじめ乙に通知した上で、認定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、甲は、認定利用者に本約款の内容を遵守させるとともに、認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾し、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。 2.認定利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して乙に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、乙に対して一切の責任追及を行わないものとします。 3.甲は、乙から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。なお、乙は甲に通知をすることにより認定利用者への通知に関する一切の責任を免れるものとします。 第10条 (変更通知) 1.甲及び乙は、連絡先の変更があるときは、速やかに相手方に通知するものとします。 2.甲及び乙は、相手方が前項に従った通知を怠ったことにより相手方が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。 第11条 (一時的な中断及び提供停止) 1.乙は、やむを得ざる事由がある場合、甲への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を一時的に中断することができるものとします。 2.乙は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、甲に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。 3.乙は、甲が第15条(本約款の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合、又は甲が利用料金未払いその他、本約款に違反した場合には、甲への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。 4.乙は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して利用者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。 第12条(利用期間) 本サービスの利用期間は、甲乙間で取り交わす注文書にて定めるものとします。 第13条 (最短利用期間) 1.本サービスの最短利用期間は、12ヶ月とします。 2.甲は、前項の最短利用期間内に本約款の解約を行う場合は、乙が定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して乙に支払うものとします。 3.前項にもとづいて、解約を行う場合、通知期限および利用料金の計算においては、第14条第1項および第4項を準用するものとします。 第14条 (甲からの本約款の解約) 1.甲は、解約希望日の1ヶ月前までに乙に文書によって通知することにより、解約希望日をもって本約款を解約することができるものとします。 2.甲は、前項に定める通知が乙に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。 3.甲は利用期間内での本約款の解約に伴い、途中解約損害金を支払う義務を負います。途中解約損害金は、第13条(最短利用期間)における解約の場合を除き、甲乙間で取り交わした注文書に定めた契約満了日までの残存全額、または利用料金の6ヶ月分に相当する金額のうち、少ないほうの額に消費税相当額を加えた金額とします。ただし、甲から乙に対してすでに支払った利用料金がある場合は、途中解約損害金と残余の期間に対応する支払済みの利用料金とを相殺し、差額がある場合には、乙から甲に対して返還するものとします。 4.甲乙間の契約において、甲が「長期一括契約」による割引の適用を受けている場合、途中解約損害金は、契約時の月額ではなく、定価に換算して算出するものとします。 第15条 (本約款の解約) 1.甲及び乙は、相手方が本約款に違反し、本約款を履行することが事実上不可能な状態になったと判断した場合、相手方への事前の通知若しくは催告を要することなく本約款の全部若しくは一部を解約することができるものとします。 2.前項による本約款の解約があった場合は、本約款に基づき相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失するものとします。 第16条 (本サービスの廃止) 1.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって本約款の全部又は一部を解約することができるものとします。 (1)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合 (2)廃止日の6ヶ月前までに甲に通知した場合 2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、乙は、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて減算して、甲に請求するものとします。ただし、甲から乙に対してすでに支払った利用料金がある場合は、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて算出し、甲に返還するものとします。 3.廃止日の決定に際しては、甲乙協議の上で取り決めるものとします。 第17条 (契約終了後の処理) 1.甲は、本約款が終了した場合、本サービスの利用にあたって乙から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を本約款終了後直ちに乙に返還し、甲の設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、甲の責任で消去するものとします。 2.乙は、本約款が終了した場合、本サービスの利用にあたって甲から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を本約款終了後直ちに甲に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、乙の責任で消去するものとします。 第3章 サービス 第18条 (本サービスの内容) 1.乙が提供する本サービスの内容は、別途定めるとおりとします。 2.甲は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。 (1)第27条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに乙に起因しない不具合が生じる場合があること (2)乙に起因する本サービスの不具合を除き、乙は一切その責を免れること 3.甲は、本約款に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。 第19条(再委託) 乙は、甲に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を事前に契約書の承諾を受けることなく、乙の責任にて第三者に再委託することができます。この場合、乙は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第25条(秘密情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について本約款所定の乙の義務と同等の義務を負わせるものとします。 第4章 甲の義務等 第20条 (自己責任の原則) 1.甲は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。甲が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。 2.本サービスを利用して利用者等が伝送する情報(コンテンツ)については、甲の責任で提供されるものであり、乙はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。 3.甲は、利用者等がその故意又は過失により乙に損害を与えた場合、乙に対して、当該損害の賠償を行うものとします。 第21条(利用責任者) 1.甲は、本サービスの利用に関する利用責任者を定め乙へ通知するものとし、本サービスの利用に関する乙との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。 2.甲は、乙に通知した利用責任者に変更が生じた場合は、速やかに通知するものとします。 第22条(本サービス利用のための設備設定・維持) 甲は、自己の費用と責任において、乙が定める条件にて甲の設備を設定し、甲の設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。 第5章 乙の義務等 第23条(善管注意義務) 乙は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、本約款に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。 第24条 (本サービス用設備等の障害等) 本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、甲及び乙はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえサービス利用可能状態とするために各自の行うべき対応措置を決定したうえで、それを実施するものとします。 第6章 秘密情報等の取り扱い 第25条(秘密情報の取り扱い) 1.甲及び乙は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4)本約款に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5)本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2.前項の定めにかかわらず、別途定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。 第7章 損害賠償等 第26条 (損害賠償の制限) 1.債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は本約款に関して、乙が甲に対して負う損害賠償責任の範囲は、乙の責に帰すべき事由により又は乙が本約款に違反したことが直接の原因で甲に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は当該事由が生じた月に対するサービス利用料金の1か月分の金額を超えないものとします。なお、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見できない特別の事情から生じた損害、逸失利益について乙は賠償責任を負わないものとします。 2.本サービス又は本約款に関して、乙の責に帰すべき事由により又は乙が本約款に違反したことにより認定利用者に損害が発生した場合について、乙は前項所定の甲に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は甲が責任をもって行うものとします。 第27条 (免責) 1.本サービス又は本約款に関して乙が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、乙が別途定める免責事項により利用者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。 2.乙は、利用者等が本サービスを利用することにより甲と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。 第28条 (サービスレベル) 1.乙は、努力目標として別紙記載の「サービスレベル指標」(以下「サービスレベル指標」といいます。)の基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供します。 2.サービスレベル指標は、本サービスに関する乙の努力目標を定めたものであり、サービスレベル指標に記載するサービスレベル指標値を下回った場合でも乙は損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。 3.サービスレベル指標は、免責事項に起因して生じた一切の問題には適用されません。 第29条(反社会的勢力の排除) 1.甲及び乙は、現在及び将来にわたって、自己又は自己の役職員が暴力団、暴力団の構成員、暴力団 関係企業、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)でないことを表明し、保証するものとします。 2.甲及び乙は、暴力的又は脅迫的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為を行わず、又は第三者をして行わせしめないことを表明し、保証するものとします。 3.甲及び乙は、相手方が前2項に定める表明保証に反した場合は、将来に向かって直ちに本約款を解除できるものとします。また、本項にもとづいて解除された当事者は、相手方に対し、何ら損害賠償を請求することができないものとします。 以上