IIM_LU利規01_v1.1 LUiNaサービス利用規約 株式会社アイ・アイ・エム(以下「当社」といいます)は、第1条第1項に定めるサービスの利用条件を次の とおり定めます。お客様が当社に対し、当該サービスに関する注文書又は注文書に相当する書面(以下「注文書 等」といいます)を発行することを以て、お客様が本規約の条件を承諾したものとし、当社が注文請書を発行す ることを以て、本規約の条件に基づくサービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます)がお客様と当 社の間で成立するものとします。 第1条 (定義) 1.「本サービス」とは、以下のうち注文書等に記載されたサービスをいいま す。 (1)LUiNa Resource ICF(リソース異常検知) (2)LUiNa Server ICF(サーバ機器異常検知) (3)LUiNa Resource Predition(リソース予測) (4)LUiNa Network ICF(ネットワーク機器異常検知) (5)LUiNa Traffic Predition(ネットワーク流量予測) 本サービスに関連して当社が提供するソフトウェアのバージョンアッ プ版又はアップデート版が提供された場合には、当社が提供の際に別段 の定めを行わない限り、本サービスそれらについては本規約が適用され るものとします。 2.「対象機器」とは、本サービスを利用して異常検知又は予測のサービスを 行う対象として別途注文書等に定めるコンピュータ・システム又はリソ ースをいいます。 第2条 (本サービス) 1.当社はお客様に対し、本サービスを提供します。 2.本サービスは、別途当社が指定するクラウドサービスプロバイダーが運用 管理するクラウド環境において提供されます。クラウドサービスの利用 条件等については、別途当社がお客様に提示する「マイクロソフト クラ ウド契約」及び「マイクロソフト クラウド契約に関する付帯条件書」(い ずれもその改訂版を含む。総称して以下「クラウドサービス規約」という) に従って提供されるものとし、当社がクラウドサービス規約によりクラ ウドサービスプロバイダーから受けている保証及び補償の範囲でお客様 に保証及び補償を行うものとし、それ以外の如何なる保証及び補償も行 わないことにお客様は同意します。 3.お客様は、自己の業務のために、本サービスを対象機器を対象としてのみ 利用することができるものとします。 4.お客様は、本規約の他の部分で定めるものに加え、以下に定める行為 を行ってはならないものとします。 (1)本サービスを第三者に対し、譲渡・賃貸・リース・販売すること。 (2)本サービスに関連して当社が提供したソフトウェアをリバースエ ンジニアリング・逆コンパイル・逆アセンブルすること。 (3)本サービスを商業ベースのタイムシェアリング、又は第三者ト レーニングに使用すること。 (4)本サービスに関連して当社が提供したソフトウェアを、任意に改 変・修正・変更・翻訳すること。 (5)本サービスに関連して当社が提供したソフトウェアからソースコ ードを引き出すこと。 第3条(保守サービス) 1.当社はお客様に対し、本サービスを利用可能な状態に維持するため、以下 に定める保守サービスを提供します。保守サービスは当社の営業時間内に 提供します。 (1)本サービスに関連して提供されるソフトウェアの新リリースの提供 (2)本サービスに関する質問への対応(電話又はメール) (3)簡易マニュアルの提供及び更新 (4)その他上記内容に関連する情報の提供 2.前項に係わらず、次の各号のいずれかに該当する内容は、保守サービスの 対象外とします。 (1)本サービスに関連して提供されるソフトウェアをお客様のハード ウェアにインストールする作業 (2)お客様の依頼による機能追加、開発その他のカスタマイズ作業 (3)本サービスの対象データのフォーマットがお客様の都合により変 更され、本サービスが利用できなくなった場合の修正作業 第4条(ドキュメンテーションの提供) 本サービスの機能を定義するシステム仕様書の製本版(以下「ドキュメンテ ーション」という)は、購入時点で有効な当社の価格に基づき、お客様が当 社より別途購入するものとします。お客様は、当社の承諾なく、ドキュメン テーションを複製してはならないものとします。 第5条(権利の帰属) 1. 本サービスに関連して当社が提供するソフトウェア及びマニュアル並び にドキュメンテーションの著作権及び工業所有権等を含む一切の知的財 産権は、当社又は当社に本サービス当該ソフトウェアの使用許諾権を付 与している第三者に帰属し、お客様は本サービスの提供を受けるために 使用する権利のみを取得し、著作権又はそれ以外の権利等を取得するも のではありません。従って、お客様はこれらの権利を阻害する一切の行為 を行なわないものとします。 2. お客様は、本サービスに関してなされた特許権、特許出願権、著作権、商 標権等の諸権利についての表示若しくは掲示を変更、除去、消去又は修正 しないものとします。 第6条(報告) 本サービスが本規約の規定に従って利用されていることを証明するため、年 1回を限度として、お客様は当社の求めに応じ、対象機器の場所、機種等を 列挙し記名した報告書を当社に提出するものとします。 第7条(機密保持) 1.お客様及び当社は、本契約の履行に際して知り得た互いの業務に 係わる機密の一切を、本契約の履行のためにのみ利用するものと し、また、第三者(第9条の規定に基づく乙の委託先は除く)に対 し開示もしくは漏洩してはならないものとします。 2.本条の規定は、本契約の解除又は終了後3年間はその効力を失わな いものとします。 第8条 (本サービスの提供開始) 当社は、注文書等に記載の利用開始日までに、必要な諸作業を完了させ、お 客様に対して別途定める方法にて本サービスの提供開始を通知するものと します。 第9条 (再委託) 当社は、本契約に関連する業務の全部又は一部を当社の責任において当社の 委託先に再委託することができるものとします。この場合、当社は当該委託 先に対して、本契約に基づく義務と同等の義務を課すものとし、お客様に対 して委託先の当該義務履行につき一切の責任を負うものとします。 第10条(免責) 1.当社は、本サービスが不具合や中断が無く稼動することを保証せず、また 不具合の全てを補正することを保証しません。またお客様の要求に合致す ること、ドキュメンテーションと完全に一致することについての保証をす るものではありません。 2.当社は、本サービスが市場適合性を有すること及びお客様の特定の目的に 合致するものであることについて、明示や黙示を含め、一切保証を行いま せん。 3.当社は、次の各号に起因する本サービスの不具合について、一切の責任を 負いません。 (1)当社以外の者が、当社の承諾なくして本サービスに変更を加えた とき。 (2)お客様が本サービスを他の製品と組み合わせたことに起因するとき。 (3)お客様が本サービスのマニュアルに記載の適正な利用方法を逸脱 したとき。 (4)本サービスを作動させる周辺機器、場所及び環境(電源を含む)に 起因するとき。 4.お客様は、本サービスを利用して処理する情報全てについてバックアップ を取る責任があるものとし、当社は、本サービスの利用に関連して発生し たデータの破壊、紛失、混同加工、その他のデータ利用上のトラブルにつ いて、一切の責任を負いません。 第11条(著作権等の侵害) 1.当社は、本サービスについて、お客様と第三者との間で知的財産権上 の紛争が生じたときは、お客様が次の各号を全て満たす場合に限り 当社の責任において処理解決するものとします。但し、紛争がお客様 の責に帰すべき事由によるときは、この限りではありません。 (1)本サービスの利用が本規約に違反していないこと。 (2)紛争の事実及び内容を書面によりただちに当社に通知すること。 (3)紛争解決の実質的権限を当社に与えること。 (4)当社の要求に応じて紛争に関する報告、資料の提出その他必要な 協力をすること。 IIM_LU利規01_v1.1 2.前項のような紛争があった場合あるいはありそうな場合、当社は、お 客様に本サービスの利用継続、変更又は取替えを行なうことができる ものとします。 3.変更あるいは取替えといった代替手段が取れないと当社が判断した ときは、お客様は当社の通知に従って直ちに本サービスの利用を中止 するものとし、当社は本サービスの直近1年間の利用料金に相当する 金額を上限とした金銭を返還します。但し、本サービスのお客様によ る変更を原因とする紛争、当社の供与した製品・データ・機器以外の ものとの組合わせやその操作・利用に起因する紛争については、当社 は責任を負いません。 4.本条に記載される事項は、本サービスの権利侵害の紛争が生じた場合 における当社のお客様に対する責任の全てであり、当社は本条に定 めるもの以外に一切の責任を負いません。 第12条 (利用料金の支払) 1.本サービスの利用料金は、別途注文書等に記載するとおりとします。なお、 本サービスの利用料金にはクラウドサービス利用料金が含まれます。 2.お客様は、前項の注文書等に記載の支払方法にて利用料金に消費税相当額 を加算した金額を当社の指定する銀行口座に振込んで支払うものとしま す。振込手数料はお客様が負担するものとします。前項の注文書等の定め により本契約の有効期間が更新された場合も同様とします。支払を遅延し た場合には、お客様は商事法定利率による遅延損害金を加算して支払うも のとします。 3.本サービスの利用料金の改定があった場合は、更新後は改定後の利用料金 が適用されるものとします。 第13条(本サービスの利用停止及び解約) 1.お客様及び当社は、相手方に対し、60日前までに書面にて通知することに より、本契約を解約することができるものとします。但し、お客様から解 約の通知を行う場合、お客様は支払済の利用料金が一切返済されないこと を承諾するものとします。 2.お客様又は当社に以下各号の一に該当する事由が生じたときは、当社は、 何らかの通知催告を要せず直ちに本サービスの提供を停止し失効とする か、又は本契約を解約することができるものとします。お客様は何らかの 通知催告を要せず直ちに本契約を解約することができるものとします。 (1)本契約上の義務を覆行せず、その他本規約に違反し、相手方より14 日間の期間を定めて催告をうけても、これを是正しなかったとき。 (2)自己振出の手形又は小切手を不渡りにした時、その他支払停止、 支払不能の状態に陥ったとき。 (3)破産・民事再生手続・会社更生手続等の申立があったとき。 (4)第三者より差押・強制執行・保全処分等を受けたとき。 (5)営業の停廃止・譲渡又は会社の解散があったとき。 (6)監督官庁による営業許可の取消し、停止処分その他本契約の覆行 が困難になると判断される事由があったとき。 3.前項の場合、前項各号に該当した当事者は、本契約に基づき相手方に負担 する債務につき直ちに期限の利益を喪失するものとします。 4.第2項に基づき当社が本契約を解約した場合であっても、当社は受領済み の利用料金をお客様に対し返還しません。 6.第14条記載の契約期間途中において本契約を解約する場合、お客様は、か かる中途解約時点以降の残存契約期間に対応する利用料金のうち未払い のものについて、全額中途解約料金として直ちに当社に支払うものとしま す。 第14条(不可抗力並びに国外での利用禁止) 1.当社の本契約上の義務の履行が、政府規制、戦争、内乱等の非常事態、或 いは地震、台風、洪水等の天災、及び火災その他当社の責に帰すことがで きない事由により妨げられる場合は、当社は、その責任を負いません。 2.お客様は、当社の書面による事前の承諾を得ない限り本サービスを日本国 外で利用してはならないものとします。 第15条(有効期間及び終結) 1.本サービスの利用は、別途注文書等に記載する期間において有効なものと します。 2.有効期間が終結した場合、お客様に与えられた全ての権利は消滅ないしは 当社に戻るものとし、お客様は、当社に対し、有効期間終結前に生じた債 務の全てを直ちに支払うものとします。また、お客様は、有効期間の終結 の日から10日以内に本サービスに関連して当社が提供したソフトウェア、 製品・資料の全てを当社に返却するか破棄の処理をなし、その旨を当社に 書面にて証明するものとします。 3.本契約終結後といえども、第5条、第7条、第9条、第11条、第15条、第17 条、第20条、第21条は、なお存続するものとします。 第16条(本規約の優位性) 本規約は、本サービスの利用に関するお客様及び当社両者の権利、義務、責 任などの契約の条件について総ての合意を包括し、お客様及び当社双方の正 式な責任者の署名又は捺印のある文書を除いては、取消し、変更、譲渡、破 棄はできないものとします。 第17条(責任の制限) 本サービスと本契約並びに本規約に関する紛争・請求の内容が契約責任、不 法行為責任などいかなるものであっても、当社がお客様に対して負う責任の 限度は、常に、当社がお客様から受領した直近1年間の利用料金の合計額を 上限とします。この責任限定規定は、本規約の他の条項が遵守されなかった 又は有効でなかったとしても有効とします。なお、いかなる場合にも、お客 様に生じた間接的・付随的・偶発的若しくは結果的損害及び逸失利益につい ては、当社は一切責任を負いません。 第18条(特別サービス) 1.当社がお客様の求めにより本サービスに関連する構築支援、コン サルテーション等のサービス(以下「特別サービス」という)を 提供する場合、お客様は当社に対し特別サービスに関する注文書 又は注文書に相当する書面を発行し、当社は注文請書を発行する ものとします。当社は、同注文書に記載された内容に従ってお客 様に特別サービスを提供するものとし、お客様は、同注文書に記 載された対価を、同注文書に記載された条件に従って、当社に支 払うものとします。 2.特別サービスを遂行する過程で当社が創作した発明、考案、著作 物及びノウハウ等(以下「発明等」という)ならびに発明等に係 る特許権、実用新案権(特許権及び実用新案権を受ける権利を含 む)、著作権及びノウハウに関する権利(以下「特許権等」とい う)及び特別サービスの成果物に係る特許権等は当社に帰属しま す。当社は、お客様に対して、特許権等の通常実施権を、本サー ビスの有効期間が終了するまで、無償で許諾するものします。 3.特別サービスに関する紛争・請求の内容が契約責任、不法行為責 任などいかなるものであっても、当社がお客様に対して負う責任 の限度は、常に、当社がお客様から受領した特別サービスの対価 の合計額を上限とします。この責任限定規定は、本規約の他の条 項が遵守されなかった又は有効でなかったとしても有効としま す。なお、いかなる場合にも、お客様に生じた間接的・付随的・ 偶発的若しくは結果的損害及び逸失利益については、当社は一切 責任を負いません。 第19条(譲渡及び移転の制限) お客様及び当社は、相手方の書面による事前の承諾を得ない限り、本契約の 契約上の地位を譲渡してはならず、且つ、本契約に基づく権利、義務の全部 又は一部を移転してはならないものとします。 第20条(反社会的勢力の排除) 1.お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力 団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力 団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、 その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会 的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明し た場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるも のとします。 (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき。 (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に 損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用し たと認められるとき。 (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの 関与をしていると認められるとき。 (5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢 力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2.お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号 の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契 約を解除することができるものとします。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の 業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 3.お客様及び当社は、相手方が第1項に該当しないことを確約し、将来 も同項もしくは第2項各号に該当しないことを確約します。 4.お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力から不当要求又は業務妨 害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった時 点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関 への通報及びその報告に必要な協力を行うものとします。 5.お客様又は当社が本条の規定により本契約を解除した場合に、それ により相手方に損害が生じたときでも、相手方に対し何らの損害な いし補償をしないものとします。 第21条(協議条項) 本契約並びに本規約に定めなき事項、又は本規約事項の解釈に疑義若しくは 紛争が生じた時は、お客様及び当社は信義誠実の原則に従い協議の上解決す るものとし、なお協議のととのわない場合の第一審の専属的合意管轄裁判所 は東京地方裁判所とします。 以 上