This Solution is Provided for Japanese Language Only.------------------------------------------ Con-Bridgeサービス利用規約 第1条(本規約の目的) 1 このサービス利用規約(以下「本規約」という。)は、SBテクノロジー株式会社(以下 「当社」という。)が「Con-Bridge(コンブリッジ)」(本規約第3 条に定義、以下「本サービス」という。)を別途定めるサービス仕様書(以下「本サービス仕様書といいます。」)に基づいて提供するにあたって適用される諸条件を定めるものです。 2 本サービスを利用する「契約者」(本規約第 3 条に定義)には、本規約が適用されるものとします。 3 本サービスの提供地域等は、当社と契約者との間で別途書面による合意がない限り、日本国内とします。 第2条(本規約の同意及び改定) 1 契約者が、本サービスを利用した場合、本規約の内容を理解し、その適用を受けることを認識して行ったものとみなされます。 2 当社は、当社が必要と判断した場合、本規約を改定できるものとします。本規約の改定 は当サイト上において契約者が閲覧できる状態に置いたときに効力を生じるものとします。本規約の改定後、契約者が本サービスを利用した場合、改定後の本規約に従うことを認識及び同意した上で利用したものとみなされます。 3 当社より付与された ID 及びパスワードを使用して、当サイト並びに本サービス上で行った契約者の本サービスの利用、重要事項の確認及び同意、その他承認等の行為は、全て契約者の正当な権限を有する者による行為として法的効力を生じるものとし、契約者は異議なく了承するものとします。 4 本規約で定義する関連規程は、本サービスの利用に関する、当社と契約者との間の法的拘束力のある契約を構成します。 5 本規約と関連規程との間に矛盾がある場合、関連規程が対象とするサービスに関しては当該関連規程が優先します。 第3条(定義) 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 用語 用語の意味 本サービス 当社が契約者に対してID発行を行い、発行されたIDを利用して利用者が認証を行う認証機能、及び認証後提供される各機能及びこれに付随するサービスまたは機能、並びに当社が提供する端末認証サービス(サイバートラスト デバイスID)をいいます。 端末認証サービス(サイバートラスト デバイスID) 当社の「サイバートラスト デバイスID」で提供される、デバイス認証用証明書(以下、「証明書」という)の発行申請及び失効申請を行うことができるサービス、発行された証明書及び証明書失効リスト(以下、「CRL」という)の提供を受け、使用することができるサービスをいいます。 本サービス仕様書 本サービスの仕様等を記載したものであって、「Con-Bridgeサービス仕様書」をいいます。 利用契約 本規約及び本サービス仕様書に基づき利用申込者(潜在的契約者)と当社間で締結される、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。 契約者 当社と本サービスの利用契約を締結している者※をいいます。 ※当社の提供する端末認証サービス(サイバートラスト デバイスID)に申し込み、CTJが提供する「サイバートラスト デバイスID」を、その利用約款及び、デバイスID 認証局運用規程(以下「CPS」という)に同意した上で、これを利用する者を含みます。 利用者 契約者から本サービスを利用することを承認された契約者の役員及び従業員(契約社員、派遣社員を含みます)、または契約者から使用許諾を受ける者をいいます。 本サービス用ID 本サービスの利用に伴って、当社が利用者に付与する、利用者とその他の利用者とを識別するために用いられる符号をいいます。 本サービス用パスワード 本サービス用IDと組み合わせて利用者を識別するために用いられる符号であって、利用者によって設定されるものをいいます。 当サイト 本サービスの利用に関し、Web上に設けられる専用サイト または当社またはCTJのサイトをいいます。 CTJ 「サイバートラスト デバイスID」を提供するサイバートラスト株式会社をいいます。 サイバートラスト デバイスID CTJが提供するデバイス認証用証明書(以下、「証明書」という)の発行申請及び失効申請を行うことができるサービス、発行された証明書及び証明書失効リスト(以下、「CRL」という)の提供を受け、使用することができるサービスの総称を意味します。 オペレーター 契約者が選任した者であって、証明書の発行、失効を依頼する権限の委譲を受け、管理画面にて証明書の発行、失効の登録を依頼する者を意味します。 管理画面 当社が契約者に提供するウェブサイトの一つであって、オペレータが、当社に対して証明書の発行または失効を依頼するウェブサイトを意味します。 知的財産権 特許権、実用新案権、意匠権及びこれらまたはこれらの登録を受ける権利、並びに商標権及び商標登録出願により生じた権利、著作権法に基づき保護される権利、及び不正競争法に基づき保護される権利のいずれかまたはこれらを総称した権利を意味します。 認証局 CPSに定める「認証局」を意味します。 登録局 CPSに定める「登録局」を意味します。 第4条(利用契約の成立等) 1 利用契約は、本規約、申込書及び本サービス仕様書から構成され、本サービスの利用に関して利用申込者と当社との間に成立する契約であるものとします。 2 利用申込者は、当社所定の手続に従って本サービスの利用申込みを行うものとします。 3 利用契約は、当社が利用申込者に対して前項の申込みに対する承諾の通知を発したときに成立するものとします。  なお、利用契約の成立月に限り、利用申込時の契約内容が適応されます。利用契約成立の翌月からは、利用申込時以降の契約内容が適用となります。 4 当社は、利用申込者に次のいずれかに該当する事由のあると当社が判断した場合、申込みを承諾しないことができるものとします。 ① 第1項の申込みが事実と相違する内容でなされたとき ② 利用申込者が本サービスに関して過去に利用契約に違反したことがあるとき ③ 利用申込者による本サービスの利用が本サービスの提供等に著しい支障を生じさせるおそれがあるとき ④ その他当社が利用申込者による本サービスの利用を認めることが適当でないと判断したとき 第5条(利用許諾及び契約期間) 1 本サービスの利用期間は、利用契約に定める通りとし、契約期間開始日より起算して12か月が経過するまでの期間(以下、「契約期間」といいます。)、契約者が業務遂行の目的に限って本サービスを利用する非独占的で譲渡不能な権利を許諾します。 2 前項に定める利用期間の満了の1か月前までに、契約者から利用契約の解約の申し入れがない限り、同条件にて利用期間は自動的に延長されるものとします。 3 前二項の規定にもかかわらず、当社またはCTJが契約者に対する本サービスの提供を不適当と判断し、その旨を契約者に通知したときには、当該通知を発行した時点で本規約の有効期間(または更新期間)は終了するものとする。 4契約者は、第1項の最短利用期間内に利用契約が以下のいずれかの事由により終了した場合、当社が定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税等相当額(以下、「解約違約金」といいます。)を一括して当社に支払うものとします。 (1) 第16条(契約者による利用契約の解約)に基づき利用契約の解約をしたこと (2)第17条(当社による利用契約の解除)に基づき当社が利用契約の解除をしたこと 第6条(利用契約内容の変更) 1 契約者は、利用契約の内容について変更を希望するときは、当社所定の手続により変更の申込みを行うものとします。 2 前項の申込みによる変更の契約(以下、「変更契約」といいます。)の成立については、第4条第3項の規定を準用します。 3 契約者が利用契約の条件を超過して利用した場合、自動での契約変更等は行われません。  超過をして本サービスを利用していると合理的に当社が判断をした場合は、利用に応じた契約 内容への変更を行うものとします。 4 当社は、契約者が利用契約の条件を超過して本サービスを利用していると合理的に判断したときは、当該超過して利用された部分につき、当社所定の基準により算出された利用料金を請求することができるものとし、当該超過して利用される部分に関し、変更契約の申込みがあったとみなすことができるものとします。 第7条(利用料金等) 1 契約者は、第4条第3項により利用契約が成立した時をもって、契約期間にかかる利用料金の支払い債務が発生することを了承するものとします。 2 当社は、契約者に対し、契約期間ごとの利用料金を契約期間の毎月月末締め翌月末払いにて請求するものとします。 4 変更契約により利用料金が減少するときは、当該変更契約に基づく利用料金は、前項の規定にかかわらず、利用契約の変更後の契約期間より適用されます。 5 利用料金の日割り計算はしないものとします。 6 本条の利用料金とは別に、その他の費用が発生することがあります。 第8条(契約者の義務) 1 契約者は、本サービスの利用にあたり、本規約を遵守しなければなりません。 2 契約者は、本サービスに関して当社が貸与するID及びパスワード(以下、「ID等」といいます。)を管理し、当社からの通知を受ける者(以下、「管理責任者」といいます。)を置かなければなりません。 3 契約者は、利用者に本サービスを利用させるにあたり、利用契約に違反しないよう指導するものとし、利用者による違反につき一切の責任を負うものとします。 4 契約者は、当社が提供する本サービス用設備または本サービスに異常を発見したときは、速 やかに当社にその旨連絡するものとします。 5 契約者は、その商号、代表者、所在地または管理責任者等に変更が発生した場合、当該変更の発生後速やかに、変更事項を当社に書面により届け出るものとします。 6 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下のいずれかに該当する行為をしてはなりませ ん。 (1)当社、他の契約者または第三者の知的財産権若しくはその他の利益を侵害する行為 (2)犯罪行為に関連する行為 (3)公序良俗に反する行為 (4)法令または所属する業界団体の内部規則に違反する行為 (5)他者を誹謗中傷する内容を含む情報を送信する行為 (6)他の契約者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為 (7)有害なコンピューター・プログラムやウィルス等を当サイトまたは本サービスに送信する行為 (8)本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為 (9)当サイト以外のインターネット上のサイトへのリンクや URL 等を、当社の事前の許可なく記載または貼り付ける行為 (10)他の契約者の ID 及びパスワードで当サイトにアクセスする行為 (11)公正な取引慣行に反する行為 (12)その他、当社が不適切と判断する行為 7 当社が本サービスの管理、運営その他本サービスに必要と判断する情報の提供を契約者に依頼した場合、契約者は当社への情報提供に協力するものとします。 8 契約者は、本サービスの利用に関し以下の義務を負うものとします。 (1) 証明書及び秘密鍵の用途を遵守すること (2) 秘密鍵及びパスワードの機密性並びに完全性を確保するための厳重な管理を行うこと (3) 有効期間が満了した証明書及び失効された証明書を使用しないこと (4) 本約款が解除された場合、発行済みの証明書を使用しないこと 9  契約者は、暗暗号化方法及び証明書の管理・保全に関し以下の義務を負うものとします。 (1) オペレータ証明書記載の公開鍵と対をなす秘密鍵の管理・保全を自己の責任において行うこと (2) オペレータ証明書の秘密鍵が漏洩、またはその可能性を確認したときは、自己の責任において当社に直ちに通知を行うこと (3) 信頼当事者からの失効の通知に対し、自己の責任において速やかに失効の申請を行なうこと 第8条の2(申込責任者及び信頼当事者) 1 契約者は、本規約及びCPSの内容に同意し、自己の役員または従業員の中から選定した契約者を代表して本サービスの利用を当社に申込む者(以下、「申込責任者」という)にもこれを精読させ、かつ同意させた上で、配付された証明書を導入し、証明書を用いたデバイス認証を行うデバイスを利用または管理し、また、CTJの指示または定めにより証明書、CRLの全部または一部を信頼し、利用する認証デバイスを適切に管理する者(以下、「信頼当事者」という)が証明書を導入または利用する前に、本規約及びCPSに同意させ、これを遵守させるものとします。 3 本規約は、前項に基づき契約者をして本規約及びCPSに同意せしめられた信頼当事者にも適用されるものとし、本規約及びCPSに基づいて本サービスを利用する過程における契約者、信頼当事者によるすべての行為及びその結果について一切の責任を負うものとします。 4 本規約は、申込書を提出し、証明書またはCRLを取得したときから契約者及び信頼当事者を拘束します。なお、CPSは本規約の一部を構成するものとします。 5 信頼当事者は、本規約及びCPSに別段定められている他、次の義務を負うものとします。 (1) ネットワーク機器またはサーバ機器の適切な認証及びアクセス制御の設定、維持管理を 行なうこと (2) 本規約が解除された場合、CRLを使用しないこと 第9条(ID及びパスワード) 1 当社は、契約者に、本サービスを利用するための ID 及びパスワードを発行します。 2 契約者に付与された ID 及びパスワードによって行われた行為は、全て契約者の正当な権限を持つ者により行われたとみなし、契約者は全責任を負うものとします。 3 契約者は、ID 及びパスワードを第三者に利用させること、更には貸与、譲渡、売買、担保に供する等の行為はできないものとします。 4 契約者は、ID 及びパスワードの盗難または第三者による使用の事実を知った場合、直ちにその旨を当社に連絡するとともに、当社からの指示に従うものとします。 5 当社は、ID 及びパスワードの利用の誤りや本条に記載された不正使用、更には漏洩、盗難等により契約者に損害が生じても、一切の責任を負わないものとします。 6 契約者は、ID 及びパスワードを許諾された使用目的外の目的で使用してはなりません。 7 当社は、契約者が以下の条項に該当すると判断した場合、契約者に事前に通知することなく当該契約者に付与した ID 及びパスワードを抹消し、または本サービスの利用を停止することができるものとします。 (1)本規約に違反する行為を行った場合 (2)6 ヶ月以上本サービスの利用がなく、当社からの連絡に対して応答がない場合 (3)その他、ID 及びパスワードの使用に関して不適切と当社が判断した場合 9 当社は、前項に基づき当社が行った措置に起因または関連して契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。 第9条の2(証明書の失効) 1 契約者は、以下のいずれかの事由が生じた場合、該当する証明書を失効しなければならない。 (1) 契約者が本規約またはCPSに違反し、証明書を発行していたことを自ら発見した場合 (2) 当社及びCTJが承認していない発行申請に基づき発行された証明書を発見した場合 (3) 契約者に配付した秘密鍵が危殆化または危殆化の可能性があることを知り得た場合   (4) 契約者に配付した秘密鍵または証明書の不正使用もしくは不正使用の可能性があることを知り得た場合 (5) 契約者以外の者へ証明書が不正に配付されたことを知り得た場合 (6) 契約者に配付した証明書の内容が事実と異なることを知り得た場合 (7) 契約者に配付した証明書の内容に変更が生じた場合 (8) 契約者が証明書を導入したデバイスの利用を中止する場合 (9) 契約者が証明書の利用を停止する場合 (10)本規約に基づき解除を希望する場合 2. 当社及びCTJは、以下のいずれかの事由が生じた場合または当社及びCTJが適当と認めた証明書を失効することができるものとします。 (1) 契約者の証明書の内容が事実と異なることを合理的な証拠に基づき知り得た場合 (2) 契約者の証明書が不正に使用されていることを合理的な証拠に基づき知り得た場合 (3) 契約者の秘密鍵が、危殆化もしくは危殆化の可能性があることを合理的な証拠に基づき知り得た場合 (4) 当社またはCTJがCPSに準拠せずに証明書を発行した場合(ただし、これに該当する場合、CTJは無償で正規の証明書を再発行するものとする。) (5) 当社またはCTJが承認していない発行申請に基づき証明書が発行されていたことを合理的 な証拠に基づき知り得た場合 (6) 契約者が本約款またはCPSに違反し、CTJがその違反の是正を求める通知を発送した 後、7日間を経過した後においても、違反が是正されなかった場合 (7) 契約者が、当社所定の請求条件に反して料金を支払わない場合。 (8) 第16条に基づき本約款が失効した場合 (9) 当社が本約款を解除した場合 (10) 本約款が解除された場合 (11) 認証局の秘密鍵が危殆化もしくは危殆化の可能性を確認した場合 (12) CTJが認証業務を終了する場合 3. 前項第6号乃至11号に基づく失効と同時に、CTJは契約者及び信頼当事者に対する証明書及びCRLを使用する権利を失わせることができるものとします。 第10条(通知または連絡) 1 本サービスに関する問い合わせ、契約者から当社に対する連絡若しくは通知、本規約の変更に関する通知、またはその他当社から契約者に対する連絡若しくは通知は、郵便、電話、電子メールによる連絡、当サイトへの掲示など、以下の各号に定める方法のうち、当社が適切と認める方法で行うものとします。当該連絡及び通知の有効性は発送ないしは発信基準に基づいており、契約者(申込責任者を含む)側の事由により当該通知を受領されなかった場合においても、当該通知発送・発信をもって通知がなされたものとみなされます。 (1) 契約者が登録事項として当社に届け出た住所宛てに郵送をして行うものとします。 この場合、当社が契約者に対して送付した日付をもって通知が完了したものとします。 (2)契約者が登録事項として当社に届け出た FAX 番号宛てに FAX を送信して行うものとし ます。この場合は、契約者の FAX 番号宛てに FAX を送信した時点もって、通知が完了したものとします。 (3)契約者が登録事項として当社に届け出た電子メールアドレス宛てに電子メールを送信して行うものとします。この場合、当社の電子メールアドレスを管理するサーバーから発信された時点をもって、通知が完了したものとします。 (4)当サイトに掲示することにより行うものとします。この場合、当サイトに掲示された時点をもって、通知が完了したものとします。 第11条(当社免責事項) 1 当社は、天災地変、戦争、内乱、暴動、テロ、放射能汚染、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導・措置、争議行為、停電、輸送機関・通信回線の異常等、当社の支配を越えた不可抗力に起因する契約者の損害については一切の責任を負わないものとします。 2 当社は、利用者が本サービスに掲載したデータ・情報の品質向上に最大限努力するものとしますが、その正確性、確実性、有用性、合法性、道徳性及びコンピュータウィルスに感染していないことを契約者に対して保証しないものとします。 3 インターネット上のトラブルによる契約者と当社との間のデータ交信等に伴う契約者の損害について、当社は一切の責任を負いません。また、契約者が利用するシステム、利用環境または契約者の利用方法に起因して生じた契約者の如何なる損害についても、当社は一切の責を負わないものとします。 4 契約者は、本サービスを利用することが、契約者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、契約者による本サービスの利用が、契約者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証しないものとします。 5 本サービスに関連して契約者が被った損害、損失並びに、本サービスの提供の中断、停止、利用不能、変更及び当社による本規約に基づく契約者の情報の削除、契約者の登録の取消し等に関連して契約者が被った損害、損失につき、当社は賠償または補償する責任を一切負わないものとします。なお、本項における「損害、損失」には、直接損害及び通常損害のみならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他間接的、特別的、派生的若しくは付随的損害の全てを意味するものとします。 6 当サイトから他のインターネット上のサイトへのリンクや、第三者から当サイトへのリンクが提供されている場合がありますが、当社は、当サイト以外のインターネット上のサイト及びそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。 第12条(本サービスの停止) 1 当社 は、次の場合、契約者に催告を行うことなく、本サービスの提供を停止することがあるものとします。 ① 契約者及び利用者が利用契約に違反した場合 ② 契約者に利用料金の滞納が発生した場合 ③ 契約者の申告事項に虚偽があった場合 ④ 当社 が不適当と判断する行為が契約者により行われた場合 2 当社 は、下記各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、事前にその旨を契約者に通知することにより、本サービスの提供を停止できるものとします。ただし、緊急時またはやむを得ない場合においてはこの限りではないものとします。 ① 本サービスに関する設備等の管理等に必要な場合 ② 天災地変その他の不可抗力事由が発生し、または発生するおそれがある場合 ③ 本サービスに関する設備等の障害その他のやむを得ない事由が生じた場合 ④ 当社 が本サービスの停止が必要と判断した場合 3 契約者は、以下のいずれかの事情がある場合には、本サービスの全部または一部を当社 またはCTJにおいて利用停止することがあることを予め了解するものとし、また以下のいずれかの事情がある場合には、本サービスの全部または一部を当社またはCTJにおいて利用停止することがあることを、信頼当事者に予め了承させるものとします。 (1) 本サービスの機能に障害が発生し、または発生した可能性があり、直ちに原因究明及び修復を行う必要があると当社またはCTJが判断した場合 (2) 本サービスに第三者が不正アクセスをし、または不正アクセスをした可能性があり、直ちにその対処を行う必要があると当社またはCTJが判断した場合 (3) その他、当社またはCTJが契約者及び信頼当事者、または当社またはCTJの権利を保護するために合理的に本サービスの停止が必要であると判断し、事前に管理画面上において、または契約者が登録した電子メールアドレス宛に電子メールを送付することによってその旨の通知をした場合  また、CTJが本約款に基づき本サービスを一定期間利用停止にすることによって、契約者及び、信頼当事者に何らかの損害が発生した場合といえども、当社及びCTJは、その損害について一切の責任を負わないものとします。 第13条(契約者データの削除) 当社 は、次の場合、契約者から承諾を得ることなく契約者データを削除することができるものとし、当該契約者データの削除により契約者または第三者に生じる損害につき一切の責任を負わないものとします。 ① 第9条に定める禁止行為が行われた場合 ② 本サービスに関する設備等の管理等に必要と 当社 が判断した場合 ③ 利用契約が終了した場合 ④ 当社 が削除の必要があると判断した場合 第14条(サービス廃止) 1 不可抗力等により、当社 が本サービスの提供の継続が困難と判断した場合、当社 はサービスを廃止することができるものとします。 2 当社 は、1か月前までに書面をもって契約者に通知することにより、本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。 3 本サービスの全部廃止をもって、利用契約は自動的に終了します。ただし、利用契約の終了前に生じていた債務については、契約者及び 当社 は、これを誠実に履行するものとします。 第15条(契約者による利用契約の解約) 契約者は、契約期間中いつでも 当社 所定の手続により利用契約を解約することができます。この場合、解約日翌日から契約期間の満了日までの期間にかかる利用料金に関し、当社 は、その払戻しをしないものとし、契約者は、未払い分があるときはこれをただちに一括して支払わなければなりません。 第16条(当社による利用契約の解除) 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告するこ となく、当該契約者の登録を取り消し、利用契約を解除することができるものとします。 (1)本規約のいずれかの条項に違反した場合 (2)登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合 (3)契約者またはその資産について、差押、仮差押、租税滞納処分、その他の処分の命令・通知が  発せられたとき、担保権実行の申立を受けた場合 (4)契約者について、破産、会社更生、特別清算、民事再生、その他法的手続の開始の申立てが あった場合 (5)監督官庁より営業停止または営業免許若しくは営業登録の取消の処分を受けた場合 (6)信用不安のともなう資本減少、営業の廃止若しくは変更、または解散の決議(法令にもとづく 解散も含む)をした場合 (7)清算または私的整理の手続に入った場合 (8)手形または小切手を不渡りとしたとき、その他支払停止状態に到った場合 (9)当社、他の契約者または第三者に損害を生じさせるおそれがあると当社が判断した場合 (10)本サービスの運営を妨害した場合 (11)利用料金規定で定められる支払義務に対する履行能力が無いと当社が判断した場合 (12)6 ヶ月以上本サービスの利用がなく、当社からの連絡に対して応答がない場合 (13)その他、当社が契約者の登録継続を適当でないと判断した場合 2 前項に従い利用契約が解除された場合、契約者は、本サービスを通じて負った当社に対する債 務を直ちに履行しなければならないものとします。 3 契約者は、第 1 項に基づく利用契約の解除により発生した当社の損害について、賠償する責 任を負うものとします。 4 第 1 項または第 2 項に基づき、契約者の事由で利用契約が解除された場合、契約者は、原則と して 1 年間は再度契約者になることはできないものとします。但し、契約者が契約解除後1 年に満たない時点で再度契約者になることを希望し、当社が了承した場合には、再度契約者となることを認めることがあるものとします。 5 当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負わ ないものとします。 第17条(再委託) 1 当社は、本サービスの提供に係る業務の全部または一部を第三者に再委託(再々委託等を含みます。)することができます。 2 当社は、前項に基づき本サービスの提供に係る業務の全部または一部を第三者に再委託した場合、再委託のために合理的に必要な範囲内で、第21条に規定する契約者等の秘密情報を当該第三者に同条に規定する義務を課したうえで開示し、これを利用させることができるものとします。 第18条(知的財産権に関する保証) 1 当社 は、利用契約の成立時点で 当社 の知りうる限りにおいて、本サービスが日本国内における第三者の知的財産権を侵害していないことを保証します。 2 当社 が前項の保証規定に違反し、本サービスが日本国内における第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権及び著作権等を含みます。以下同じ)を侵害しているとして、当該第三者から契約者に対して損害賠償等の請求(以下、「第三者請求」といいます。)がなされた場合、当該第三者請求がなされた日から10日以内に、第三者請求があったことを契約者が 当社 に対して書面により通知し、弁護士の選定を含む当該第三者請求に対応するための一切の権限を契約者が 当社 に付与し、当該第三者請求への対応に必要な範囲において契約者が 当社 に協力することを条件に、当社は、自らの責任及び負担において当該第三者請求に対応するものとします。ただし、当該第三者請求が次の事由に起因するものであるときは、本項は適用されないものとします。 ① 契約者が本サービスに変更を加えたとき ② 契約者が本サービスを 当社 所定の方法に従って利用しなかったとき ③ 本サービスが日本国外で利用されたとき ③ 本サービス全部または一部が契約者の指図に従って作成されたものであるとき 3 当社 は、前項の場合、自らの選択により、本サービスの利用権の確保、本サービスに代替する他のサービスの提供、または第三者請求により契約者が利用することができなくなった期間に応じた利用料金の払戻しを行うことができるものとします。 4 本条は、第三者請求に関して 当社 が負う責任のすべてについて定めるものとします 5 契約者及び信頼当事者は、当社、CTJまたはCTJのライセンサーが本サービス提供システム及び証明書に関する発明、考案、意匠、創作に関して発生する特許、実用新案、意匠、商標、著作権その他の知的財産権の一切を有していることを認め、これに対して何らの異議を述べないものとします。契約者及び信頼当事者は、本サービスを提供するシステム及び証明書、CRLその他本約款に基づきCTJが契約者及び信頼当事者に対して提供する本サービスについて、知的財産権に関し、本約款の締結によっていかなる権利をも取得するものではないものとします。 第19条(保証・非保証) 1 当社 は、利用契約に明示的に定める事項を除き、本サービスについていかなる保証も行うもので はなく、かつ一切の責任を負いません。 2 CPSに明文の規定がある場合を除き、CTJが提供する本サービス(証明書、CRLを含む)に関し、CTJは、明示か黙示かを問わず、他の権利を侵害しないこと、商品性または特定目的への適合性を含む事項等の、一切の表明及び保証を行わない。また契約者は本サービスを現状有姿で利用することに同意し、また信頼当事者に本サービスを現状有姿で利用することに合意させ、並びに自己のみの判断で、かつその責任において利用するものとします。 CTJは、明示か黙示かを問わず以下の事項を保証しないものとします。 (1) 本サービスが中断しないこと (2) 本サービスが欠陥なく提供されること 3 本サービスの利用に際して、契約者は当社に対して以下の各事項を表明し、かつ保証するものとします。 (1) 契約者は、日本国の法律に基づき登記をされた法人格を有する法人であり、自らの登記簿謄 本(登記事項記載証明書)に記載または記録される事実はいずれも、本規約の有効期間中、真実かつ正確であること。   (2) 契約者は、本約款を締結し、また本規約及びCPSに基づいて義務を履行する完全な権利、能力を有すること。 (3) 各種申込書の記載内容が真実かつ正確であること 4 契約者が前項に違反した場合には、当社は直ちに本規約を解除して、契約者に対する本サービス      の提供を直ちに停止することができるものとします。 第20条(機密保持) 1 本規約において秘密情報とは、本サービスの提供に関し、媒体及び手段(専用回線による通信、フロッピーディスク、印刷物または光磁気ディスク等)の如何を問わず、個別契約の一方当事者(以下、「情報開示者」といいます。)が他方の当事者(以下、「情報受領者」といいます。)に開示する技術情報、営業情報またはその他一切の情報(以下、「秘密情報」といいます。)をいいます。ただし以下の情報を除きます。 ① 情報の開示の時点ですでに公知または公用である情報 情報の開示の以前から情報受領者が適法に所持していた情③ 情報の開示の後、情報受領者の責に帰すべき事由によらず公知または公用となった情報 ② ④ 情報の開示の後、情報受領者が第三者より秘密保持義務を負わず適法に入手した情報 ③ ⑤情報開示者から開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報 2 情報開示者は、秘密情報の開示にあたっては、書面により秘密情報を開示する場合にはその書面上に秘密である旨を表示し、口頭により開示する場合には開示時に秘密である旨を示した上、開示後10日以内にその内容を書面化して情報受領者に提供するものとします。 3 契約者及び 当社 は、秘密情報を善良なる管理責任者の注意をもって管理し、目的外に利用し、または相手方の事前承諾なく第三者へ開示しないものとします。 4 前項の定めにかかわらず、情報受領者が行政機関または司法機関より法令に基づき秘密情報の開示を要求された場合、以下の条件を充たす前提において当該行政機関または司法機関に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。 ① 情報受領者に対して当該要求があった旨を遅滞なく通知すること ② 当該秘密情報のうち、適法に開示が要求されている部分についてのみ開示すること ③ 開示する当該秘密情報について秘密としての取扱いが受けられるよう最善を尽くすこと 5 情報受領者は、情報開示者が要求した場合、開示目的の達成もしくは達成不能により秘密情報を所持する必要がなくなった場合、または利用契約が終了した場合、情報開示者の指示により、直ちに秘密情報及びその複製物を返還し、または廃棄処分するものとします。 6 本条に基づく情報受領者の秘密保持義務は、当該秘密情報の受領時より3年間有効とします。 第21条(個人情報の保護) 1 当社は、本サービスの提供に関連して知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律に基づき定義される情報を指し、以下「個人情報」といいます。)を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。 (1)第18条に定める再委託先に対し、本サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で、個人情報を適切に管理するように義務を課したうえで個人情報を提供する場合 (2)個人情報の利用に関する同意を求める目的で本人に電子メール等を送付する場合 (3)その他任意に本人の同意を得たうえで個人情報を利用する場合 2 提供される個々の本サービスにおいて、本条に定める以外の個人情報の取り扱いをする必要がある場合には、当該個人情報は、契約者と当社間で別途取り決めた定めに従い取り扱われるものとします。 第22条(損害賠償) 1 利用契約に関連して 当社 が契約者に対して負う損害賠償責任につき、本サービスの仕様書に返金の規定がある場合は当該規定に基づく返金がこれの全てであるものとし、当該規定がない場合は、原因の如何を問わず現実かつ直接に生じた通常損害の範囲に限定されるものとし、その総額は本サービスの年間利用料金の2分の1を限度とするものとします。 2 当社 は、契約者に対し、本サービスの利用または利用不能に関連して発生した損害に関し、請求原因を問わず、間接損害、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害、補填損害または逸失利益等の派生的損害につき、その発生の可能性を知り得ていたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。 第23条(遅延損害金) 契約者は、利用契約に基づく金銭債務の履行に遅延が生じた場合、支払期日の翌日から支払い済みまでの期間について、年14.6%の割合による遅延損害金を 当社 に支払うものとします。 第24条(反社会的勢力の排除) 1 契約者は当社に対し、契約者としての登録を申請した日において、契約者または契約者の代理人若しくは媒介する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、且つ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1)反社会的勢力によって、その経営を支配されていると認められる関係を有すること (2)反社会的勢力が、その経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)反社会的勢力に対して、資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (4)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有することその他反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係を有すること 2 契約者は当社に対し、現在及び将来にわたって、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを表明し、確約するものとします。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を越えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 3 契約者が反社会的勢力若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項若しくは前項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したことにより、当社が契約者の登録継続が不適切であると判断した場合には、当社は契約者に対し何らの通知、催告を行わなくとも、本利用契約を直ちに解除することができるものとします。 4 契約者が、本サービスに関連して、第三者と下請または委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者または代理若しくは媒介をする者が反社会的勢力、または第 1 項各号の一に該当すること、または第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合、当社は、関連契約を締結した契約者に対して、関連契約を解除するなど必要な措置を執るよう求めることができます。 5 当社が前項の措置を求めたにもかかわらず、契約者がそれに従わなかった場合には、当社は、何らの通知、催告を行わなくとも、本利用契約を直ちに解除することができるものとします。 第25条(権利義務の譲渡の禁止)  契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約及び利用契約に基づく権利及び義務を第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。 第26条(存続規定) 第 11条、第 18 条、第 20 条、第 22 条、第 25 条、第28 条並びに本条の規定は本規約に基づく当社と契約者の間の利用契約の終了後も有効に存続するものとします。 第27条(準拠及び合意管轄) 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因しまたは関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。 第28条(協議) 当社及び契約者は本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。 <附則> 本利用規約は、2021年1月20日から有効とします。