Coroban®利用規約 第1条(目的) 1.本規約は、株式会社FRONTEO(以下「フロンテオ」といいます。)及びエーザイ株式会社(以下「エーザイ」といいます。また、フロンテオとエーザイを合わせて、以下「当社ら」といいます。)が提供する転倒転落予測システム「Coroban®」(以下「本ソフトウェア」といいます。)の利用条件について定めることを目的とします。 2.本規約において、本ソフトウェアを利用する者を「ユーザー」といいます。 第2条(利用契約の成立) 1.本ソフトウェアの利用契約(以下「本利用契約」といいます。)は、必要事項を記入した利用申込書をユーザーが当社らに提出し、これに対して、当社らが承諾書による承諾の意思表示をした時点で、ユーザー、フロンテオ及びエーザイとの間で成立するものとします。 2.当社らは、ユーザーが利用申込書を提出した時点をもって、当該ユーザーが本規約に同意したものとみなします。なお、本規約は本利用契約の一部を構成するものとします。 第3条(本規約等の変更) 1.当社らは、本規約を変更する必要が生じた場合、本規約を変更できるものとします。但し、当社らは、本規約を変更する場合、合理的と判断する方法によりユーザーに通知するものとします。 2.当社らがユーザーに対して、本規約の変更について通知した後に、ユーザーが本ソフトウェアの利用を継続した場合、ユーザーは本規約の変更を承諾したものとみなします。 3.ユーザーは利用申込書にて届け出た情報に変更があった場合、直ちにフロンテオに変更の通知を行うものとします。 4.当社らが利用申込書または変更の届け出に記載された連絡先に通知または連絡を行った場合、ユーザーは当該通知または連絡を受領したものとみなします。 第4条(本ソフトウェアの利用権の付与) 1.フロンテオは、本利用契約期間中、ユーザーに対して、本ソフトウェアの利用権(以下「本利用権」といいます。)を付与するものといたします。 2.本利用権は、非独占、譲渡不能及び再許諾禁止の権利とします。また、ユーザーは、利用申込書記載の利用施設(以下「利用施設」といいます。)においてのみ本ソフトウェアを利用できるものとします。 第5条(セットアップ) 1.フロンテオは、ユーザーが保有する看護記録及び看護記録と連結可能なインシデントレポートをもとに、利用施設における学習モデルの構築を行い、当該学習モデルを利用した転倒転落のリスク因子の分析及び本ソフトウェアを用いた場合の転倒転落事象の捕捉率の算出(以下併せて「本セットアップ」といいます。)を行います。なお、本セットアップに基づく成果物の権利は当社らに帰属するものとします。 2.セットアップ費用は利用申込書に記載の金額とします。またこれに加え、直近1年分の看護記録と、看護記録と連結可能なインシデントレポート等のデータ抽出に必要となる費用はユーザー負担とします。 3.ユーザーは、セットアップ費用に消費税相当額を加算した額を、セットアップ報告会の実施から翌々月の末日までに、フロンテオ指定の口座に振り込む方法により支払うものとします。(振込手数料はユーザーの負担とします。) 4.本セットアップは、セットアップ結果の報告をもって完了し、セットアップの回数は1度のみとします。 5.ユーザーは本セットアップに必要となる資料等(看護記録及び看護記録と連結可能なインシデントレポートを含みます。)を、フロンテオの求めに従い、フロンテオに提供します。この場合、フロンテオは、ユーザーから受領した当該資料を、善良な管理者の注意義務をもって取り扱い、本ソフトウェアをセットアップする目的にのみ利用するものとします。 6.ユーザーは、本セットアップ結果報告後3か月以内に本ソフトウェア導入の可否を決定するものとし、当該期間内に書面にて当社らに通知した場合、本利用契約の解除を行うことができるものとします。 第6条(本ソフトウェアの導入) 1.フロンテオ(フロンテオが委託する第三者を含みます。)は、セットアップ完了後ユーザーとの間で別途合意する日(以下「導入日」といいます。)に、利用施設において本ソフトウェアの導入作業を行います。本ソフトウェアの稼働に必要なサーバは原則としてフロンテオが用意しますが、利用施設側でサーバを用意したい場合は、フロンテオと利用施設との協議の上で決定するものとします。 2.ユーザーは、導入日までに、本ソフトウェアを導入するにあたり必要となる環境整備(本ソフトウェアと看護記録システムとのデータ連携等)、使用機器の準備等を行います。当社らは、ユーザーの環境整備の不具合によるソフトウェアの利用不能について、ユーザーに対して本ソフトウェアを提供する義務およびその他の責任を負いません。 3.ユーザーは、本ソフトウェアの導入に必要となる資料等を、フロンテオの求めに従い、フロンテオに提供します。この場合、フロンテオは、ユーザーから受領した当該資料を、善良な管理者の注意義務をもって取り扱い、本ソフトウェアを導入する目的にのみ利用するものとします。 第7条(ソフトウェア導入費用、システム年間利用料、年間保守管理料) 1.ソフトウェア導入費用、システム年間利用料及び年間保守管理料は、利用申込書に記載の金額とします。 2.ユーザーは、本ソフトウェア導入完了後、翌々月末日までに、ソフトウェア導入費用、初年度分のシステム年間利用料及び年間保守管理料に消費税相当額を加算した額をフロンテオ指定の口座に振り込む方法により支払うものとします。(振込手数料はユーザーの負担とします。) 3.2年目以降のシステム年間利用料及び年間保守管理料については、ユーザーはこれら料金の一年分の合計額を毎年、初年度にソフトウェアの導入が完了した日の属する月の末日までに、フロンテオ指定の口座に振り込む方法により支払うものとします。(振込手数料はユーザーの負担とします。) 4.ユーザーは、第6条第2項及び第3項に記載のソフトウェア導入に必要な環境整備、使用機器の準備、並びに資料提供等に必要な費用を負担するものとします。 第8条(保守) 1.フロンテオは、本ソフトウェアの保守業務を行うものとします。 2.「Coroban®」に関するトラブルが発生した場合、フロンテオがトラブルの原因の調査・切り分けを行うものとします。その際、「Coroban®」に起因するトラブルとユーザーに起因するトラブルに振り分けを行い、「Coroban®」に起因するトラブルついては無償で対応するものとします。 3.ユーザーに起因するトラブルとは、本ソフトウェアのみに起因しないトラブル一切をさし、ユーザー所有のハードウェアやネットワーク、ソフトウェア、システムの変更や入れ替え等に起因するシステムトラブル、および停電、火災、浸水、地震、盗難、悪意のある者の侵入、サーバ設置場所の環境不良(熱対策、粉じん対策、湿気対策、動物対策の不備など)等に起因するユーザーが管理する機器・システム等に被害を受けるトラブル等を含みます。 第9条(再学習) ユーザーが、本ソフトウェアの再学習を希望する場合、フロンテオは、直近1年分もしくはユーザーと合意の上、再学習に必要な期間の看護記録及び看護記録と連結可能なインシデントレポートを用いて、予測アルゴリズムの再学習を行います。再学習に基づく成果物の権利は当社らに帰属するものとします。当該再学習の対価は、利用申込書に記載の金額とします。再学習後ソフトウェアのセットアップが完了したことをフロンテオがユーザーに通知した後、フロンテオはユーザーに対して当該対価に消費税相当額を加算した金額の請求書を発行し、ユーザーは請求書の定めに従いフロンテオ指定の口座に振り込む方法により支払うものとします。(振込手数料はユーザーの負担とします。) 第10条(禁止事項)  ユーザーが次の各号に規定する行為を行うことを禁止します。 ①本ソフトウェアの利用マニュアルの指示に反する利用を行うこと。 ②本ソフトウェアの利用マニュアルに定める利用目的以外に利用すること。 ③利用施設以外で本ソフトウェアを利用すること。 ④本ソフトウェアを複製すること。 ⑤本ソフトウェアを当社らに無断で、第三者に譲渡し、または利用させること。 ⑥本ソフトウェアを改変または改ざんすること。 ⑦逆コンパイル、逆アセンブルまたはリバースエンジニアリング等、本ソフトウェアを分析・解析すること。 ⑧当社らまたは本ソフトウェアに関する商標、商号もしくはロゴ等を使用すること。 ⑨法令に違反する行為または公序良俗に反する行為 ⑩方法の如何に拘らず第三者の業務目的で本ソフトウェアを利用する行為 ⑪前各号の行為を試みること ⑫その他、当社らが不適切と判断する行為 第11条(機能保証の制限) 当社らは、本ソフトウェアが、当社らが提案する本ソフトウェアの利用目的の重要な点において、正常に稼働することを保証しますが、本ソフトウェアにバグ等の不具合が生じないこと、ユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、第三者の権利侵害が不存在であること及び、いかなる利用環境においても正常に稼働することを、保証するものではありません。 第12条(免責) 1.ユーザーは、本ソフトウェアが、入院患者様の転倒転落のリスクを完全に予測できるものではなく、また、予測精度は看護記録の記載内容等に左右されることを理解したうえで、本規約の内容に従い、自らの意思及び判断で本ソフトウェアを利用するものとします。当社らは、前条に定める機能保証違反又は当社らの故意又は重過失に起因することが明らかである場合を除き、ユーザーが本ソフトウェアに関して被った損害ならびにユーザーとその患者様等の第三者との間に生じた紛争について、一切の責任を負いません。 2.本利用契約に関し、当社らがユーザーに対して賠償責任を負う場合、賠償の範囲は直接的かつ通常の損害に限るものとし、賠償額は直前1年間にフロンテオが受領したシステム年間利用料の総額を上限とします。ただし、当社らの故意または重過失に起因する場合はこの限りではありません。 第13条(不具合対応)  本ソフトウェアの利用において不具合が生じた場合、ユーザーは速やかにフロンテオに報告するものとし、当該不具合が、フロンテオが用意したサーバ又は本ソフトウェアの瑕疵に起因する場合、合理的に可能な範囲内で、フロンテオは自らの責任で当該不具合を解消するための措置を講ずるものとします。 第14条(知的財産権) 1.本ソフトウェアに関する著作権その他一切の知的財産権は、当社らに留保され、一切の移転、譲渡、本利用権以外の権利許諾等は生じないものとします。 2.ユーザーは、第三者から、本ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害する旨の警告等を受けた場合、直ちに当社らに連絡します。 第15条(秘密保持)  ユーザーは、本利用契約の内容、および本ソフトウェアの利用に伴い知り得た当社らの営業上及び技術上の情報を、秘密として保持します。 第16条(個人情報の取扱い)  当社ら及びユーザーは、個人情報に関する法令及びガイドラインを遵守します。 第17条(権利義務の譲渡禁止) ユーザーは、当社らの事前の書面による承諾を得ることなく、本利用契約の地位又は本利用契約上の権利もしくは義務を第三者に譲渡してはならず、また担保として提供してはならないものとします。 第18条(不可抗力)  当社らは、天災、法令・規則の制定・改廃、その他の不可抗力によって本利用契約の履行が不可能となった場合、かかる不可抗力によってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。 第19条(反社会的勢力排除)  ユーザーは、当社らに対し、自己、自己の役員及び実質的に経営に関与する者並びに主要な出資者が、過去、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他の暴力、威力または詐欺的手法等を駆使して経済的利益を追求する集団または個人でないことを表明し保証します。 第20条(解除) 当社らは、ユーザーについて次の各号のいずれかの事由があるときは、無催告で本利用契約を解除できるものとします。  ①本利用契約に違反した場合。  ②本利用契約申し込み時にユーザーが申告した事実が虚偽であることが判明した場合。  ③民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、特別清算手続の開始もしくは破産手続の開始の申し立てを受け、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、特別清算手続の開始もしくは破産手続の開始の申し立てをした場合。 第21条(契約期間) 1.本利用契約は、第2条第1項の契約成立日に効力を生じ、本ソフトウェアの導入月起算12か月後の末日まで有効に存続するものとします(導入月を1として計算)。但し、契約期間満了の1か月前までにいずれの当事者からも本利用契約を終了させる旨の書面による意思表示がなされなかったときは、本利用契約は、同一の条件にてさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。 2.前項にかかわらず、第10条、第11条、第12条、第14条、第15条、第16条、第22条および第23条は本利用契約終了後も有効に存続するものとします。 第22条(契約終了時の措置) 本利用契約が終了した場合、ユーザーは、本ソフトウェアの利用を中止し、導入時に提供された機器を返却するものとします。 第23条(裁判管轄)  本利用契約に関する訴えについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 (以  上)