This Solution is Provided for Japanese Language Only.------------------------------------------ アンケート分析ツール CogEra サービス約款 第1章 総則 第1条(本約款の目的等) 1 この「アンケート分析ツール CogEra サービス約款」(以下、「本約款」といいます。)は、SBテクノロジー株式会社(以下、「SBT」といいます。)が、本約款第2条に定める 顧客に対してSaaS 型クラウドサービス「アンケート分析ツール CogEra」(以下、「本サービス」といいます。)を提供するにあたっての諸条件を定めるものです。 2 顧客は、本サービスを利用するにあたり、「Microsoft Azure(クラウドサービス基盤)」(以下「Azure」といいます)を提供するマイクロソフト社との間で、同社の定める「マイクロソフト クラウド契約」(以下「MCA」といいます)を締結する必要があります。SBTは、顧客に本サービスを提供する場合、顧客がマイクロソフト社とMCAを締結していることを前提とします。 3 本サービスのうち、「Azure」には、MCAが適用されます。ただし、本約款の内容がMCAの内容と矛盾または抵触する場合には、第23条の定めを除いてMCAの定めが優先するものとします。 4 SBTは、今後提供する新たな本サービス毎に個別の特約を定める場合があり、当該特約は本約款の一部を構成します。本約款と当該特約が異なる場合には、当該特約の定めが優先します。 5 本サービスの提供地域は、SBTと顧客との間で別途書面による合意のない限り、日本国内とします。 第2章 利用契約 第2条(利用契約の成立等) 1 利用契約は、本約款、申込書および仕様書から構成され、本サービスの利用に関して顧客とSBTとの間に成立する契約であるものとします。 2 契約希望者は、SBT所定の手続に従って本サービスの利用申込みを行うものとします。 3 利用契約は、SBTが契約希望者に対して前項の申込みに対する承諾の通知を発したときに成立(以後、契約希望者を顧客とします)するものとします。 4 SBTは、顧客に次のいずれかに該当する事由のあると判断した場合、申込みを承諾しないことができるものとします。 ① 第1項の申込みが事実と相違する内容でなされたとき ② 顧客が本サービスあるいはSBTが提供するその他のサービスに関して過去に利用契約に違反したことがあるとき ③ 顧客による本サービスの利用が本サービスの提供等に著しい支障を生じさせるおそれがあるとき ④ その他SBTが顧客による本サービスの利用を認めることが適当でないと判断したとき 第3条(利用許諾および契約期間) 1 SBTは、顧客に対し、前条第3項により承諾した契約期間開始日(各月の1日に限ります。)より起算して12か月が経過するまでの期間(以下、「契約期間」といいます。)、顧客が業務遂行の目的に限って本サービスを利用する非独占的で譲渡不能な権利を許諾します。 2 前項に定める期間にかかわらず、SBTが承諾したときは、初回に限り、12か月未満の期間を契約期間とすることができるものとします。 第4条(契約期間の更新) 1 契約期間満了日の属する月の前月の15日前までに、顧客からSBT所定の手続により利用契約を更新しない旨の通知がない限り、本契約は同一条件で自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。 2 前項の通知による意思表示は、撤回することができません。 第5条(利用契約内容の変更) 1 顧客は、利用契約の内容について変更を希望するときは、SBT所定の手続により変更の申込みを行うものとします。 2 前項の申込みによる変更の契約(以下、「変更契約」といいます。)の成立については、第2条第3項の規定を準用します。 3 SBTは、顧客が利用契約の条件を超過して本サービスを利用していると合理的に判断したときは、当該超過して利用された部分につき、SBT所定の基準により算出された利用料金を請求することができるものとし、当該利用契約について当該超過して利用される部分の第1項の変更の申込みがあったとみなすことができるものとします。 第6条(利用料金等) 1 顧客は、第2条第3項により利用契約が成立した時をもって、契約期間にかかる利用料金の支払い債務が発生することを了承するものとします。 2 SBTは、顧客に対し、契約期間ごとの利用料金を契約期間の開始月に一括して請求するものとします。 3 SBTは、変更契約に基づく利用料金を、第2条第3項により承諾した変更契約の期間開始日(各月の1日に限ります。)をもって、顧客に対して一括して請求します。 4 変更契約により利用料金が減少するときは、当該変更契約に基づく利用料金は、前項の規定にかかわらず、利用契約の更新後の契約期間より適用されます。 5 利用料金の日割り計算はしないものとします。 6 本条の利用料金とは別に、その他の費用が発生することがあります。 第3章 顧客の義務 第7条(顧客の義務) 1 顧客は、本サービスに関してSBTが提供する接続先や認証に関する情報(以下、「認証情報等」といいます。)を管理し、SBTからの通知を受ける者(以下、「管理責任者」といいます。)を置かなければなりません。 2 顧客は、その従業員等に本サービスを利用させるにあたり、利用契約に違反しないよう当該従業員等に指導するものとし、当該従業員等による違反につき一切の責任を負うものとします。 3 顧客は、SBTが提供する本サービス用設備または本サービスに異常を発見したときは、速やかにSBTにその旨連絡するものとします。 4 顧客は、その商号、代表者、所在地または管理責任者等に変更が発生した場合、当該変更の発生後速やかに、変更事項をSBTに書面により届け出るものとします。 第8条(認証情報等の管理) 1 顧客は、SBTが提供した認証情報等について、管理責任者に善良なる管理責任者の注意をもって管理させるものとします。 2 顧客は、認証情報等の管理不十分、使用上の過誤または不正使用等に起因する全ての損害につき一切の責任を負うものとします。 3 顧客は、認証情報等に関し、紛失、盗難または不正使用等が発生したときはただちにSBTに通知するものとし、SBTからの指示に従うものとします。 第9条(禁止行為) 顧客は、下記各号の行為を行わないことを保証します。 ① 本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡する行為 ② 他人の著作権その他の権利を侵害する行為 ③ 他人の認証情報等を不正に使用する行為 ④ 誹謗、中傷、わいせつなど公序良俗に反する行為 ⑤ 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為 ⑥ 本サービスの提供に支障をきたすおそれのある行為 ⑦ その他SBTが不適当と判断した行為 第10条(顧客データの管理) 1 顧客は、顧客が本サービスを利用して入力し、保存し、または送受信したデータ(以下、「顧客データ」といいます。)を自らの責任において管理しなければなりません。 2 SBTは、SBTの裁量により、顧客の承諾を得ることなく、顧客データのバックアップを行うことができるものとします。ただし、当該バックアップは顧客データの復元等を保証するものではありません。 3 本サービスの利用がトライアルによるものである場合、SBTは、顧客の承諾を得ることなく、自らの判断により顧客データを削除することができるものとします。 4 本サービスに第三者提供のサービスが含まれる場合、当該サービスにおける顧客データは当該第三者に提供される場合があります。 第11条(第三者対応) 1 顧客は、本サービスを利用して行う事業または使用するドメイン名に関する紛争等につき、すべて自己の責任において解決するものとし、SBTに何らの損害等を与えないものとします。 2 顧客は、本サービスの利用に関し、他の顧客または第三者に対して損害を与えたものとして当該他の顧客または第三者から当該損害の賠償を請求された場合、自らの費用および責任において当該請求に対応しなければならないものとします。この場合において、SBTに対して当該請求がなされたときは、顧客は、SBTが当該請求に対応するための弁護士費用を含む一切の費用を負担するものとし、SBTに生じた損害を賠償するものとします。 第4章 本サービスの停止等 第12条(本サービスの停止) 1 SBTは、次の場合、顧客に催告を行うことなく、本サービスの提供を停止することがあるものとします。 ① 顧客が利用契約に違反した場合 ② 顧客に利用料金の滞納が発生した場合 ③ 顧客の申告事項に虚偽があった場合 ④ SBTが不適当と判断する行為が顧客により行われた場合 2 SBTは、下記各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、事前にその旨を顧客に通知することにより、本サービスの提供を停止できるものとします。ただし、緊急時またはやむを得ない場合においてはこの限りではないものとします。 ① 本サービスに関する設備等の管理等に必要な場合 ② 天災地変その他の不可抗力事由が発生し、または発生するおそれがある場合 ③ 本サービスに関する設備等の障害その他のやむを得ない事由が生じた場合 ④ SBTが本サービスの停止が必要と判断した場合 第13条(顧客データの削除) SBTは、次の場合、顧客から承諾を得ることなく顧客データを削除することができるものとし、当該顧客データの削除により顧客または第三者に生じる損害につき一切の責任を負わないものとします。 ① 第9条に定める禁止行為が行われた場合 ② 本サービスに関する設備等の管理等に必要とSBTが判断した場合 ③ 利用契約が終了した場合 ④ SBTが削除の必要があると判断した場合 第5章 利用契約の終了 第14条(本サービスの廃止) 1 不可抗力等により、SBTが本サービスの提供の継続が困難と判断した場合、SBTは本サービスを廃止することができるものとします。 2 SBTは、1か月前までに書面をもって顧客に通知することにより、本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。 3 本サービスの全部廃止をもって、利用契約は自動的に終了します。ただし、利用契約の終了前に生じていた債務については、顧客およびSBTは、これを誠実に履行するものとします。 第15条(利用契約の解約) 顧客は、契約期間中いつでもSBT所定の手続により利用契約を解約することができます。この場合、解約日翌日から契約期間の満了日までの期間にかかる利用料金に関し、SBTは、その払戻しをしないものとし、顧客は、未払い分があるときはこれをただちに一括して支払わなければなりません。 第16条(SBTによる利用契約の解除) 1 次の場合、SBTは、催告することなく、利用契約を解除することができるものとします。 ① SBTが第12条第1項の事由の是正を催告した日から30日が経過しても当該行為が是正されない場合 ② 次の場合 (ア) 実際に従業員、事業所等が存在せず業務が停止していると認められる場合 (イ) 利用料金の支払いが滞った場合 (ウ) 仮差押え、差押え、仮処分または強制執行等の処分を受けた場合 (エ) 自ら振り出し、または裏書をした手形または小切手が不渡りになった場合 (オ) 破産、民事再生または会社更生の手続等の開始申立てがなされた場合 (カ) 解散または事業を廃止した場合 (キ) その他前各号と同様の経済状態にあると合理的に認められる場合 ③ 顧客が反社会的勢力である又は反社会的勢力との関係が推認される場合、その他SBTが顧客を本サービスの提供先として不適当と判断した場合 2 前項に基づき利用契約が解除された場合、顧客は利用契約に基づき有する一切の債務につき期限の利益を喪失します。 3 第1項による契約の解除は、SBTの顧客に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。 第6章 再委託 第17条(再委託) 1 SBTは、本サービスの提供に関する業務の全部または一部をSBTの責任において第三者に再委託することができるものとします(当該第三者を以下、「再委託先」といいます。)。この場合、SBTは再委託先に対して第21条に定めるのと同等の義務を負わせるものとします。 2 顧客は、再委託先に対して指揮命令を行ってはなりません。 第7章 責任及び保証 第18条(著作権) 別段の定めのない限り、本サービスを構成する各プログラムの著作権その他の知的財産権は、SBTまたは原権利者に帰属するものとします。 第19条(知的財産権に関する保証) 1 SBTは、利用契約の成立時点でSBTの知りうる限りにおいて、本サービスが日本国内における第三者の知的財産権を侵害していないことを保証します。 2 SBTが前項の保証規定に違反し、本サービスが日本国内における第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権及び著作権等を含みます。以下同じ)を侵害しているとして、当該第三者から顧客に対して損害賠償等の請求(以下、「第三者請求」といいます。)がなされた場合、当該第三者請求がなされた日から10日以内に、第三者請求があったことを顧客がSBTに対して書面により通知し、弁護士の選定を含む当該第三者請求に対応するための一切の権限を顧客がSBTに付与し、当該第三者請求への対応に必要な範囲において顧客がSBTに協力することを条件に、SBTは、自らの責任および負担において当該第三者請求に対応するものとします。ただし、当該第三者請求が次の事由に起因するものであるときは、本項は適用されないものとします。 ① 顧客が本サービスに変更を加えたとき ② 顧客が本サービスをSBT所定の方法に従って利用しなかったとき ③ 本サービスが日本国外で利用されたとき ④ 本サービス全部または一部が顧客の指図に従って作成されたものであるとき 3 SBTは、前項の場合、自らの選択により、本サービスの利用権の確保、本サービスに代替する他のサービスの提供、または第三者請求により顧客が利用することができなくなった期間に応じた利用料金の払戻しを行うことができるものとします。 4 本条は、第三者請求に関してSBTが負う責任のすべてについて定めるものとします。 第20条(非保証) SBTは、利用契約に明示的に定める事項を除き、本サービスについていかなる保証も行うものではなく、かつ一切の責任を負いません。 第21条(機密保持) 1 本約款において秘密情報とは、本サービスの提供に関し、媒体および手段(専用回線による通信、フロッピーディスク、印刷物または光磁気ディスク等)の如何を問わず、個別契約の一方当事者(以下、「情報開示者」といいます。)が他方の当事者(以下、「情報受領者」といいます。)に開示する技術情報、営業情報またはその他一切の情報(以下、「秘密情報」といいます。)をいいます。ただし以下の情報を除きます。 ① 情報の開示の時点ですでに公知または公用である情報 ② 情報の開示の以前から情報受領者が適法に所持していた情報 ③ 情報の開示の後、情報受領者の責に帰すべき事由によらず公知または公用となった情報 ④ 情報の開示の後、情報受領者が第三者より秘密保持義務を負わず適法に入手した情報 ⑤ 情報開示者から開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報 2 情報開示者は、秘密情報の開示にあたっては、書面により秘密情報を開示する場合にはその書面上に秘密である旨を表示し、口頭により開示する場合には開示時に秘密である旨を示した上、開示後10日以内にその内容を書面化して情報受領者に提供するものとします。 3 顧客およびSBTは、秘密情報を善良なる管理責任者の注意をもって管理し、目的外に利用し、または相手方の事前承諾なく第三者へ開示しないものとします。 4 前項の定めにかかわらず、情報受領者が行政機関または司法機関より秘密情報の開示を要求された場合、以下の条件を充たす前提において当該行政機関または司法機関に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。 ① 情報受領者に対して当該要求があった旨を遅滞なく通知すること ② 当該秘密情報のうち、適法に開示が要求されている部分についてのみ開示すること ③ 開示する当該秘密情報について秘密としての取扱いが受けられるよう最善を尽くすこと 5 情報受領者は、情報開示者が要求した場合、開示目的の達成もしくは達成不能により秘密情報を所持する必要がなくなった場合、または利用契約が終了した場合、情報開示者の指示により、直ちに秘密情報およびその複製物を返還し、または廃棄処分するものとします。 6 本条に基づく情報受領者の秘密保持義務は、当該秘密情報の受領時より5年間有効とします。 第22条(個人情報管理) 1 顧客は、本サービスの利用に関し、顧客のお客様よりお客様の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの。以下、「個人情報」といいます。)を取得し利用する必要がある場合、あらかじめお客様にその目的および利用範囲を通知のうえ、お客様の同意を得て、必要な範囲に限って個人情報を収集し、利用します。 2 SBTおよび顧客は、漏洩、不正利用等のないよう善良なる管理責任者における注意をもって個人情報を適切に管理し、お客様の承諾を得ることなく第三者に提供、開示等一切しないものとします。ただし法令の定めによる場合はこの限りではありません。 3 その他SBTおよび顧客は、個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の定めるところに従います。 4 本契約が終了した場合、SBTは顧客より預かった個人情報の全てを顧客の指示に従い返却または廃棄するものとします。 第23条(損害賠償) 1 利用契約に関連してSBTが顧客に対して負う損害賠償責任につき、本サービスの仕様書に返金の規定がある場合は当該規定に基づく返金がこれの全てであるものとし、当該規定がない場合は、原因の如何を問わず現実かつ直接に生じた損害の範囲に限定されるものとし、その総額は本サービスの年間利用料金の2分の1を限度とするものとします。 2 SBTは、顧客に対し、本サービスの利用または利用不能に関連して発生した損害に関し、請求原因を問わず、間接損害、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害、補填損害または逸失利益等の派生的損害につき、その発生の可能性を知り得ていたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。 第24条(遅延損害金) 顧客は、利用契約に基づく金銭債務の履行に遅延が生じた場合、支払期日の翌日から支払い済みまでの期間について、年14.6%の割合による遅延損害金をSBTに支払うものとします。 第25条(不可抗力免責) 天災地変、政府機関の行為、法令の遵守、戦争、反乱、革命、暴動、テロリズム、ストライキ、ロックアウト、疫病の流行、その他当事者の合理的な制御を超える事由に起因する利用契約に基づく債務の履行の遅滞または不能につき、SBTおよび顧客はその責任を負わないものとします。 第8章 一般条項 第26条(準拠法) 本約款は日本国の法令に基づいて解釈されるものとします。 第27条(見出し) 本約款の各条項に付された見出しは、その利便性のために付されたものであり、各条項の解釈に何ら影響を及ぼさないものとします。 第28条(協議) 本サービスに関連して顧客とSBTとの間で紛争が生じた場合、顧客とSBTで誠意をもって協議し、円満にその解決を図るものとします。 第29条(合意管轄) 顧客とSBTの間の紛争につき、前条の協議により円満に解決をすることができない場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする裁判により、その解決を図るものとします。 第9章 特約条項 第30条(第三者からの「Azure」利用権の購入) 顧客が、本サービスの利用にあたって、SBT以外の者から「Azure」の利用権を購入した場合、本約款第1条(約款の適用)第3項は適用されないものとします。 附則 本約款は2021年4月1日現在のものです。 SBTは、民法第548条の4の規定に基づき、本約款を変更することがあります。なお、本約款の変更は、変更後の規定の内容をホームページ(https://www.softbanktech.co.jp/doc/cloud/)その他相当の方法で公表し、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。