This application is available only in Japanese. 第1章 総則 第1条(目的) 1.「Internal Risk Intelligence約款」(以下「本約款」といいます)は、株式会社エルテス(以下「当社」といいます)が契約者に対して提供する「本サービス」(第2条にて定義)の提供条件を定めるものです。 2.本サービスには、本約款に加えて、サービス仕様書等(以下「個別規約等」といいます)が適用されます。本約款と個別規約等の内容に齟齬がある場合は、個別規約等が優先して適用されます。 3.契約者は、本約款および個別規約等の規定を遵守して本サービスを利用するものとします。 第2条(定義) 本約款において使用する次の用語の意義は次表に定めるとおりとします。 (1) 本サービス 本約款および個別規約等に基づいて、当社が契約者に提供するログデータ分析サービスをいいます。 (2) 販売会社 本サービスを契約者に販売する法人をいいます。 (3) 利用契約 本サービスの利用に関して、本約款に基づいて契約者が販売会社と締結する契約をいいます。 (4) 契約者 本サービスの利用に関して、本約款に基づいて販売会社と利用契約を締結したお客様をいいます。なお、契約者と販売会社との間に利用契約が成立するまではこのお客様を「契約申込者」といいます。 (5) ログデータ 契約者およびその関連会社等の組織内に存在する、電磁的に記録されている人の行動をあらわす様々な管理情報(PC操作記録、印刷記録、勤怠情報等)のうち、本サービスで分析対象とする収集可能なデータのことをいいます。 第3条(本約款の変更) 1.当社は、当社所定の方法によって30日以上前に契約者に通知することにより、本約款の内容を変更することができます。通知の方法は、郵送、電子メール、または当社Webページへの掲載のいずれかとします。 2.契約者は、本約款の変更内容に同意できないときは、本約款変更の効力が生じる前に利用契約を解約しなければならないものとします。 3.契約者が本約款の変更後に本サービスを利用したときは、変更後の本約款の内容に同意したものとみなします。 4.変更後の本約款は、当社が第1項の通知において定めた日をもって効力が生じます。 第2章 利用契約 第4条(利用契約の成立) 利用契約は、契約申込者の申込みに対し販売会社が承諾した時に成立します。 第5条(利用契約の申込み) 1.利用契約の申込みについて、契約申込者は、当社所定の「利用申込書」(以下「申込書」といいます)に所定の事項を記入して販売会社に発注し申込むものとします。 2.契約申込者は、本約款および個別規約等の内容に承諾することができないときは、利用契約を申し込むことはできません。 3.利用契約の成立後、申込時に当社に届け出た事項に変更があったときは、契約者は当該変更内容をすみやかに当社に対し当社の指定する方法により届け出ることとします。 第6条(承諾) 1.利用契約の申込みに対する承諾は、当社所定の承諾書(以下「承諾書」といいます)をもって販売会社より通知します。 2.販売会社が承諾書に利用開始日、利用料金その他利用契約に関して契約申込者と合意した事項を記載したときは、当該記載事項は利用契約の一部を構成するものとして、契約者と販売会社とを拘束するものとします。 3.契約申込者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、販売会社は、利用契約の申込みを承諾しないことがあります。この場合、販売会社は契約申込者に対してその旨を通知します。 (1) 本約款および個別規約等の内容に同意せずに申込みを行った場合。 (2) 申込書に記載された内容が虚偽または不正確の場合。 (3) 申込書に必要事項が記載されず、もしくは記載内容に不備があった場合。 (4) 過去に本約款または個別規約等違反を理由に利用契約を解除されたことがある場合。 (5) 過去に当社が提供するサービスの利用料金の支払いを怠ったことがある場合。 (6) 第21条(反社会的勢力との絶縁の保証)の保証に反する場合。 (7) 前各号のほか、利用契約の申込みを承諾することが適当でないと当社が判断した場合。 第7条(利用期間) 1.本サービスの利用開始日および利用期間は、利用契約締結時に契約申込者との合意事項を記載した承諾書の定めるところに従うものとします。 2.利用契約は、利用期間満了日までに解約または解除の効力が生じない限り、利用期間満了日に適用される個別規約等で定める期間更新されるものとし、以後も同様とします。 第8条(契約者による利用契約の解約) 1.利用契約の全部または一部の解約は、当社所定の「解約申入書」(以下「解約申入書」といいます)に所定の事項を記入して販売会社に提出する方法により行うものとします。 2.解約申入書は、利用期間満了日の1ヵ月前までに販売会社に提出しなければならないものとします。 第9条(販売会社による利用契約の解除) 1.契約者が次のいずれかに該当する場合、販売会社は、事前の通知なく即時に利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 本約款または個別規約等に違反し、販売会社が相当期間をもって是正の催告をしたにもかかわらず、当該違反が治癒されない場合。 (2) 差押、仮差押、仮処分または租税滞納処分を受けた場合。 (3) 強制執行、競売、破産または再生手続き開始の申立てがあった場合。 (4) 支払い停止に陥った場合その他信用状態が著しく悪化した場合。 (5) 法令または公序良俗に違反した場合。 (6) 利用契約の成立後、第6条(承諾)第3項に掲げる事由に該当することが判明した場合。 (7) 第11条(禁止行為)第2項第3号の措置を講じる場合。 (8) 第13条(本サービス提供の終了)により、本サービスの提供を終了する場合。 (9) 第21条(反社会的勢力との絶縁の保証)の保証に反する場合。 (10)前各号のほか、正当な理由により、契約者との利用契約を継続することが不適当と当社が認めた場合。 2.当社および販売会社は、前項の解除によって契約者が損害を被ったとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。 第10条(電磁的方法) 1.本章の規定にかかわらず、契約者は、利用契約の申込み、変更、解約その他当社が個別規約等で定める利用契約に関する販売会社に対する行為を、当社所定の電磁的方法により行うことができるものとします。 第3章 本サービスの提供に関する事項 第11条(権利関係) 1.本サービスおよび本サービス提供に使用するソフトウェアに関する権利は、当社または当該ソフトウェアの著作権を有する者に帰属します。 第12条(禁止行為) 1.契約者は、本サービスの利用にあたって、次のいずれかに該当する行為(以下「禁止行為」といいます)をしてはならないものとします。 (1) 本約款または個別規約等に違反する行為 (2) 本サービスの運営を妨害する行為 (3) 他人のプライバシーを侵害し、または他人の名誉もしくは信用を毀損する行為 (4) 他人の特許権、著作権その他の知的財産権を侵害する行為 (5)当社が本サービス提供のために契約者に提供するアプリケーションソフトウェアのプログラムを複製、改変、編集し、またはリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解読もしくはソースコードの発見を試みる行為 (6) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または第三者が受信可能な状態に置く行為 (7) 法令または公序良俗に反する行為 (8) 上記各号のおそれがある行為 (9) 前各号のほか、当社が不適切と判断する行為 2.当社および販売会社は、契約者が禁止行為を行ったと判断したときは、次に掲げる措置を講じることができるものとします。 (1) 禁止行為をやめるよう警告すること (2) 本サービスの全部または一部の提供を中止すること (3) 利用契約の全部または一部を解除すること (4) ID等を削除し、または利用停止とすること (5) 前各号のほか、当社が適当と判断する措置を講じること 3.当社および販売会社は、前項の措置を講じたことによって契約者が損害を被ったとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。 4.契約者が禁止行為を行い、これによって当社が損害を被ったときは、当社は契約者に当該損害の賠償を請求できるものとします。 第13条(本サービス提供の中止) 1.次のいずれかに該当するときは、当社は、本サービスの全部または一部の提供を中止又は提供範囲を制限することができるものとします。 (1) 本サービス提供に関する設備、機器等を保守するために必要な場合 (2) 天災地変、大規模災害、労働争議、停電、通信回線の遮断・故障又は不具合等の不可抗力による通信不能で、本サービスの提供が困難となった場合 (3) 以下の事由により、本サービスの提供に使用するログデータの全部または一部が完全でない場合 ①収集対象のログデータを生み出す各種機器の故障・不具合などによりログデータに漏れや誤りがある場合 ②契約者のネットワーク内の何らかのトラブルによりログデータが正常に集約できなかった場合 ③契約者の組織内人員配置や機器所有者の変更・追加について、当社に共有しなかった場合 ④契約対象となっていないログデータを当社の承認なく転送の対象とした場合 ⑤ログデータの収集対象や集約用サーバの設定を契約者が独自に変更し、問題が起きた場合 (4) その他、運用上または技術上本サービスの一時的な中断が必要と当社が判断した場合。 2.本サービスの全部または一部の提供を中止するときは、事前に、中止の範囲および中止期間を契約者に通知するものとします。ただし、緊急を要する場合は、事後速やかに通知するものとします。 3.当社および販売会社は、本条の規定に従い本サービスの全部または一部の提供を制限・停止することによって契約者が損害を被ったとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。 第14条(本サービス提供の終了) 1.次のいずれかに該当するときは、当社および販売会社は、本サービスの全部または一部の提供を終了することができるものとします。 (1) 本サービス提供に関する設備、機器等の老朽化または保守の停止などにより、本サービスの品質を保持できないと当社が判断した場合。 (2) 第12条(本サービス提供の中止)により本サービスの提供中止の状態が長期間継続し、復旧する見込みがないと当社が判断した場合。 (3) 第20条(不可抗力)に定める事由により、本サービスを提供することができなくなった場合 (4) 当社が本サービスと同等の新たなサービスを開始した場合。 (5) その他やむ得ない事情により本サービスの提供が困難になったと当社が判断した場合。 2.本サービスの全部または一部の提供を終了するときは、その終了しようとする日の90日以上前に、終了の範囲および終了時期を契約者に通知するものとします。 3.前項の規定にかかわらず、当社および販売会社はその終了しようとする日の120日以上前に契約者に通知することにより、本サービスの全部または一部の提供を終了することができます。 4.当社および販売会社は、本条の規定に従い本サービスの全部または一部の提供を終了することによって契約者が損害を被ったとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。 第4章 利用料金 第15条(利用料金) 1.本サービスの利用の対価として契約者が支払う利用料金・支払期日・支払方法は、個別の利用契約締結時に契約申込者と販売会社との合意事項を記載した承諾書の定めるところに従うものとします。 2.利用料金に消費税および地方消費税が賦課されるときは、契約者は販売会社に利用料金に加えて消費税および地方消費税に相当する金額を支払うものとします。 3.利用料金、遅延損害金その他契約者が支払う金額の支払いに要する振込手数料その他の費用は契約者が負担するものとします。 第16条(遅延損害金) 契約者は、利用料金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済日に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を販売会社に支払うものとします。 第17条(利用料金の返金等) 1.契約者から受領した利用料金については、本約款または個別規約等に定める場合を除き、返金しないものとします。 2.利用契約の全部または一部について、契約者による解約または販売会社による解除(第9条に基づくものおよび法定解除)があったときは、契約者は販売会社に対して個別規約等に定める額の違約金を支払わなければならないものとします。 第5章 情報の取扱い 第18条(守秘義務) 1.契約者、販売会社および当社は、利用契約の申込み、変更、解約または解除の手続きの際に相手方に提供した情報(以下、「秘密情報」といいます)について、厳に秘密を保持し、開示者(秘密情報を開示した当事者をいい、以下同じ。)の書面による事前の承諾なく、その役員および従業員以外の第三者に当該秘密情報を開示、漏洩または公表してはならないものとします。 2.前項の規定にかかわらず、サービス提供にあたって販売会社から当社に対して契約者の承諾なく秘密情報を開示することができるものとします。 3.前二項の規定に基づき、被開示者(開示者から秘密情報を開示された当事者をいい、以下同じ。)が秘密情報を第三者に開示しようとする場合には、被開示者が開示者に対して負担する本契約上の義務と同一の義務を当該第三者に対しても課さなければならないものとします。 4.被開示者は、秘密情報を、本約款に定められた目的のみに使用し、開示者の書面による事前の承諾なく他の目的に使用してはならないものとします。 5.前各項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する情報は、秘密情報として扱わないものとします。 (1) 開示時に既に被開示者が保有していた情報、または、開示後に正当な権限を有する第三者から合法的な手段によって守秘義務を負うことなく被開示者が入手した情報。 (2) 開示時に既に公知の情報、または、開示後に被開示者の責に帰すことができない事由によって公知となった情報。 (3) 開示者が書面によって事前に秘密情報から除外することを明示した情報。 (4) 被開示者が、秘密情報と無関係に、独自に開発または創作した情報。 (5) 法令により開示が強制された情報。 第6章 責任 第19条(契約者の責任) 1.契約者は、本約款および個別規約等の定めるところにしたがい、自己の責任に基づいて本サービスを利用するものとします。 第20条(当社の責任) 1.当社は、本サービスの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性、契約者の特定目的の適合性等につき、いかなる保証も行わないものとします。 2.本サービス提供に関する設備、機器等の故障、トラブル、停電、通信回線の異常ならびにシステム障害等の当社の予想を超えた事態により、本サービスの利用不可、契約者に関するデータの消失等の事態が発生することがありますが、当社は、これにより契約者に発生した損害につき一切責任を負わないものとします。 4.前項のほか、本サービスに関する当社の債務不履行によって契約者に損害が発生した場合であっても、当社に故意または重過失がない限り、当社は契約者に発生した損害について一切責任を負わないものとします。 5.当社の故意または重過失により契約者に損害が生じた場合には、当社は、当該故意または重過失に起因して契約者に直接生じた通常の範囲の損害について、当該契約期間中に当社が受領した利用料金に相当する金額を限度として、契約者に賠償するものとします。ただし、契約者が、第11条(禁止行為)に違反したことにより発生した損害については、当社の故意または重過失が競合する場合であっても当社は一切責任を負わないものとします。 第21条(不可抗力) 契約者、販売会社および当社は、地震、火災、洪水、暴風、天変地異、戦争、武力衝突、テロ、ストライキ、ロックアウト、ボイコット、伝染病、法令の改正、官公庁による指導その他の不可抗力に基づく利用契約の不履行または遅延については、相手方に対して何ら責任を負わないものとします。 第7章 雑則 第22条(反社会的勢力との絶縁の保証) 契約者、販売会社および当社は、相手方当事者に対し、次に定める事項を保証するものとします。 (1) 暴力団等の反社会的勢力から、直接・間接を問わず、名目の如何を問わず、資本・資金を導入し、資本・資金上の関係の構築を行っていないこと、および今後も行う予定がないこと(暴力団等の反社会的勢力が、証券市場を通じて、契約者または当社の意思に反してその株式を取得する場合は保証の範囲から除くものとします)。 (2) 暴力団等の反社会的勢力に対して、直接・間接を問わず、名目の如何を問わず、資金提供を行っていないこと、および今後も行う予定がないこと。 (3) 暴力団等の反社会的勢力に属する者およびそれらと親しい間柄の者を、役員等に選任しておらず、また従業員として雇用してはいないこと。 (4) 暴力団等の反社会的勢力が、直接・間接を問わず、経営に関与していないこと。 (5) 暴力団等の反社会的勢力と継続的な取引を行っていないこと。 第23条(権利および義務の譲渡等の制限) 契約者は、当社および販売会社の書面による事前の承諾がない限り、本約款および個別規約等により生ずる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、貸与し、または担保に供してはならないものとします。 第24条(準拠法・管轄) 1.本約款および個別規約等は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。 2.本契約および個別規約等に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第25条(協議) 本約款および個別規約等に定めのない事項については、契約者と当社の間で誠実に協議を行い、その内容を定めるものとします。 附則 2017年5月1日 制定 2017年7月1日 改訂