This Solution is Provided for Japanese Language Only.------------------------------------------------------------------------- Online Service Gateサービス利用約款(Ver.1.7) 第1章 総則 第1条(約款の適用) この約款(以下「本約款」といいます)は、ソフトバンク・テクノロジー株式会社(以下「SBT」といいます)が提供するOnline Service Gateサービス(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。 本約款は、本サービスを利用する全ての契約者に適用されます。ただし、個別の利用契約との間に齟齬が生じた場合、個別の利用契約が本約款に優先して適用されるものとします。 第2条(用語の定義) 本約款において別段の定義がなされていない限り、本約款において使用される用語の定義は次の各号に定めるとおりとします。 (1)利用契約 本約款記載の条件に基づきSBTと本サービスを利用する法人との間に締結される契約 (2)契約者 利用契約の当事者である法人 (3)契約希望者 利用契約の締結を希望する法人 (4)利用者 契約者が本サービス利用のためのIDを付与した者(ただしSBTの承諾した者に限ります) (5)管理責任者 契約者が、利用契約に基づくすべてのIDとパスワードを管理させ、契約者を代表して本サービスに関する通知を受ける者として指定した者(ただしSBTの承諾した者に限ります) (6)契約ライセンス数 SBTと契約者が別途定めるライセンスの利用数 (7)利用ライセンス数 契約者が実際に利用したライセンス数 第2章 利用契約 第3条(利用契約の申し込みおよび承諾) 1 契約希望者は、本約款の記載内容に同意した上で、SBT所定の手続に従って本サービスの利用申し込みを行うものとします。 2 利用契約は、SBTが前項の申し込みを承諾し、サービス開始日を契約希望者に書面(電子メールを含む。)により通知した時に成立するものとします。ただし、SBTは前項の申し込みに対する承諾の義務を負うものではありません。 3 SBTは、前項により利用契約が既に成立している場合でも、契約者において次のいずれかの事由がある場合には、SBT所定の方法で通知することにより、SBTは当該利用契約を解除することができるものとします。 (1) 申し込みにおける申告内容が事実と異なっていた場合 (2) 過去に不正使用などにより本サービスの停止・契約解除等の処分を受けたことが判明した場合、その他過去に本サービスにかかる契約違反があり、または今後そのおそれがあるとSBTが判断した場合 (3) その他契約者が本サービスを利用することが本サービスの提供に著しい支障を生じさせるとSBTが判断した場合 第4条(サービス利用権) 1 契約者は、前条により成立した利用契約に基づき、自らの業務遂行の目的に限り、かつ、日本国内に限定して、サービスを利用することができます。ただし、本サービスの利用申し込み時に海外利用を希望する旨の意思表示をし、SBTが承諾した場合は、日本国内に限らないものとします。 2 SBTは、契約者に対し、本サービスの利用に必要な管理責任者用IDおよびパスワード等(以下、総称して「ID等」といいます)を付与するものとし、管理責任者宛にこれを送付するものとします。 3 契約者は、事前のSBTの承諾を得ることなく、本条の利用権を第三者に譲渡し、または再利用権を設定してはなりません。 4 契約者は、SBTが契約者に対し第1項に定める以外のいかなる権利も認めるものではないことに同意します。 第5条(変更の届出) 1 契約者は、契約者の商号、代表者、住所または運用担当者等の届出内容に変更があった場合には、SBT所定の手続に従い、変更事項をSBTに書面または電子的方法により提出するものとします。 2 ライセンス数変更申請は、毎月25日までに申請された場合、原則としてその申請がなされた月の初日から遡って変更後のライセンス数を適用できるものとします。ただし、次条の定めに従うものとします。 第6条(利用料金) 1 契約者は、本サービスの利用の対価として、SBT所定の料金(以下「サービス料金」といいます)を支払うものとし、その金額等の支払条件は別途定めるものとします。 2 本サービスの利用が月の途中から開始した場合、または月の途中に終了した場合であっても、日割計算等による利用料金の減額は行なわないものとします。 3 SBTは、毎月25日を締日として契約者がライセンスの利用数を算定します。当該ライセンス利用数が、別途SBTと契約者との間で定めた契約ライセンス数を超過していた場合、その超過分は自動請求となります。 4 月単位の契約において、前条に定めるライセンス数の変更申請がライセンス数の追加を内容とする場合は、申請者の選択により、当該申請月の初日に遡って変更後のライセンス数が適用されます。ただし、申請が25日までになされた場合に限るものとします。また、変更申請がライセンス数の減少を内容とする場合は、申請があった月の翌月から当該変更内容が適用されます。 5 年単位の契約において、契約期間の途中でライセンス数を追加する場合は、当該変更が適用される月から既存契約末日までのライセンス費用を一括で支払うものとします。また、契約期間中のライセンス数減数はできません。 第3章 契約者の義務 第7条(ID等の管理) 1 契約者は、付与されたID等について、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、利用者以外の第三者にID等を利用させ、または、譲渡、貸与等を行ってはなりません。 2 契約者は、ID等の使用上の過誤または第三者の不正使用等に起因する全ての損害につき一切の責任を負うものとします。 第8条(設備の設置・維持・管理) 1 契約者は本サービス利用のために必要な機器設備、インターネット接続サービスへの加入、その他の準備を自己の費用と責任において行わなければなりません。 2 契約者の設備、インターネット接続サービス、その他本サービス利用のための環境に不具合がある場合、SBTは契約者に対してサービス提供の義務を負わないものとします。 第9条(禁止事項) 1 契約者は、下記各号の行為を行ってはなりません。 (1) 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為 (2) SBTの電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為 (3) 法令等に反すると判断される行為 (4) 他の利用者または第三者に迷惑、不利益を与える等の行為、本サービスに支障をきたすおそれのある行為 (5) 上記のほかSBTが不適当として是正を求めた行為 第10条(利用者の遵守義務) 契約者は、本約款上で負うべき義務を利用者にも遵守させるものとし、本サービスの利用に関して利用者が行った一切の行為に対して責任を負うものとします。 第11条(GDPR等の遵守) 1 契約者は、欧州議会が定めるGDPRおよびその他個人情報保護の関連規制(以下、「GDPR等」という)を遵守し、自己の従業員やその他の本サービスの利用者に対し、管理者として必要な措置を講ずる義務を負うものとします。 2 契約者は、本サービスの利用において、GDPR等の対象となる個人情報の移転を生じ、または生じる可能性がある可能性があると認めた場合は、直ちにSBTに対し通知を行うものとします。 3 契約者が本条に定める義務に違反し、SBTに損害を与えた場合、契約者はその損害を賠償する責任を負うものとします。 4 利用者がGDPR等に定めるデータ主体としての権利を行使し、SBTがそのために必要な対応を行った場合、SBTはその事務にかかる費用を契約者に対して請求することができるものとします。 第4章 本サービスの制限等 第12条(サービスの仕様変更) 1 SBTは、契約者の承諾を得ることなく本サービスの機能追加または修正、サービス内容の変更等を行うことができるものとします。 2 機能追加または修正、サービス内容変更等を行う場合、SBTは事前にその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急またはやむを得ない理由による場合はこの限りではありません。 3 サービス内容の変更に伴う必要な機器設備、接続サービスへの加入、その他の変更については、契約者が自己の費用と責任において行わなければなりません。 第13条(非保証等) 1 契約者は、本サービスが現状あるがままの態様で提供されるものであり、本サービスに関して、完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行われるものではないことを了承するものとします。また、契約者は、本サービスが、生命・身体の安全に直接的にかかわる業務に利用されることを想定していないことを認識し、万一これら業務のために利用されたときは、契約者がその一切の責任を負うことを了承するものとします。 2 本サービスの利用に際しては、システムによる様々なユーザインタフェース画面等が提供されますが、このことは必ずしも利用者が正しく操作することを保証するものではありません。 3 SBTは、本サービスの利用に際して送受信および保管された情報の消失について、何ら責任を負わないものとします。ただし、このことはSBTがこれらの情報について任意にバックアップを取ることを妨げるものではありません。 4 障害などの緊急の対応を要する場合において、サービス継続の観点から予告なくユーザー情報やログなどのデータのリカバリを実施することがあります。リカバリにより消失したデータについてSBTは一切の責任を負わないものとします。 5 SBTは、本サービスのうちSBT以外の第三者(通信回線事業者およびその関連サービス提供者を含みます)による提供にかかるものについて、何ら責任を負わないものとします。 6 SBTは、本サービスの利用にあたって、契約者と第三者との間で生じた紛争について、一切責任を負わないものとします。 第14条(本サービスの停止または廃止) 1 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、SBTは事前にその旨を契約者に通知することにより、本サービスの提供を停止できるものとします。ただし、緊急時またはやむを得ない場合においてはこの限りではないものとします。 (1) 本サービスに使用する設備の障害、または、これにかかる保守作業等の工事上やむを得ない場合 (2) 天災地変、障害、その他不測の事故等が生じ、または発生するおそれがある場合 (3) 政府機関による決定事項、ストライキなど労働者の争乱、ウィルスやサイバー攻撃、またはSBTの責に帰することができない理由によりやむを得ない場合 (4) その他本サービスの提供が困難とSBTが判断した場合 2 前項のサービス停止について復旧の見込みが立たない等の理由により、本サービスの提供継続が困難であると判断したときは、SBTは本サービスを廃止することができるものとします。 3 本サービスが廃止された場合、利用契約は自動的に終了します。 第5章 利用契約の終了 第15条(契約期間) 1 利用契約の契約期間は別途定めるものとし、サービス利用期間と同一とします。ただし、サービス利用開始日が月の途中である場合、当該月の初日を契約期間開始日とします。 2 契約期間が満了する月の15日までに契約者から何ら所定の書面による解約またはサービス変更の申し出がない場合、利用契約は同一条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 3 サービスの追加申し込みが行われることにより、当該サービスの追加契約が成立したときは、当該追加契約は契約期間満了日までとします。 第16条(期間中解約) 契約者は契約期間中は、契約の解約はできないものとします。ただし、契約者が、当該契約期間の残存期間に対応するサービス料金相当額(以下「未払サービス料金」といいます)を一括して支払った場合はこの限りでありません。 第17条(利用契約の解除) 1 契約者が、下記各号のいずれかの事由に該当する場合、SBTからの何らの通知・催告を要することなく、契約者は利用契約上の一切の債務(前条の未払サービス料金を含みます)につき期限の利益を喪失するとともに、SBTは即時に利用契約を解除できるものとします。 (1) 契約者に次のいずれかの事由が発生した場合 (ア) 業務停止状態に陥ったと認められる場合 (イ) 利用料金の支払いが滞った場合 (ウ) 仮差押・差押・仮処分・強制執行等の処分を受けた場合 (エ) 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになった場合 (オ) 破産・民事再生・会社更生の手続等の申し立てがなされた場合 (カ) 解散または主要事業を廃止または譲渡した場合 (キ) 前各号と同様の経済状態にあると合理的に認められる場合 (ク) 反社会的勢力との関係が推認される事実が認められる場合 (2) 利用契約に違反した契約者に対し、SBTが相当の期間を定めて催告しても、かかる違反状態が解消されない場合 (3) 契約者との利用契約を継続することが本サービスに著しい支障を及ぼすと認められる場合 (4) 上記のほか、SBTが契約者を本サービスの提供先として不適当と判断した場合 (5) 本約款に違反した場合 2 前項による契約の解除は、SBTの契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。 第6章 一般条項 第18条(法令遵守) 契約者は、本サービスの利用に際し、日本国および他国の輸出入規制関連法令その他の法令を遵守するものとし、これらに違反した本サービスの利用について、SBTは一切の責任を負わないものとします。 第19条(秘密保持) 1 SBTおよび契約者は、本サービス利用に関し、相手方から秘密である旨明示して開示された技術情報、営業情報、およびその他一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による同意なくして、本サービスの提供または利用以外の目的に利用しないものとします。ただし、以下の情報は秘密情報に含めないものとします。 (1) 開示の時にすでに公知または公用である情報 (2) 開示の以前から情報受領者が適法に所持していた情報 (3) 開示の後、情報受領者の責に帰すべき事由によらず公知または公用となった情報または情報受領者が第三者より秘密保持義務を負わず適法に入手した情報 (4) 開示を受けた情報によらず情報受領者が独自に開発した情報 2 前項の定めにかかわらず、情報受領者が法令に基づき官公署より秘密情報の開示を要求された場合は、相手方へ通知することにより、当該秘密情報を開示することができるものとします。 3 本条に基づく情報受領者の秘密保持義務は、当該秘密情報の受領時より2年間有効とします。 第20条(個人情報管理) SBTおよび契約者は、本サービスの利用に関し個人情報を取り扱う必要があるときは、法令の定めるところに従い、当該個人情報を適切に管理しまたは必要な措置を講じるものとします。SBTは、本サービス自体が終了したとき、または利用契約が終了となった場合、利用に際して登録された個人情報を含む全ての情報を廃棄するものとします。 第21条(知的財産権の帰属) 1 別段の定めのない限り、本サービスを構成する各プログラムの特許権、実用新案権、意匠権、及び著作権その他の知的財産権は、SBTまたは当該プログラムの現権利者に帰属するものとし、またプログラムの集合体としての本サービスその他の知的財産権はSBTに帰属するものとします。 2 利用者は、本サービスの利用により享受される著作物を、著作権法その他の法律で許された範囲内でのみ利用するものとします。尚、SBTがかかる違反もしくは侵害により損害を被り、もしくは被るおそれがあるときは、契約者はSBTを防御、免責、補償するものとします。 第22条(損害賠償および遅延損害金) 1 SBTは、その責めに帰すべき事由により契約者が本サービスを利用できない状態が発生した場合、SBTが別途定めるサービス仕様書の定めに従い賠償するものとします。 2 前項のほか、利用契約に関連し、SBTが契約者に対して負う損害賠償責任は、原因の如何を問わず現実かつ直接に生じた損害の範囲に限定されるものとし、その総額は本サービスを利用するために契約者が契約期間または当該損害が発生する直前の過去1年間のうちいずれか短い方の期間に実際に支払った本サービスの利用料金総額を限度とするものとします。 3 本約款に基づく金銭債務の遅延損害金は、支払期日の翌日から現実の支払日の前日までの期間について年14.6%の割合で計算するものとします。 第23条(協議) 本サービスに関連して問題が生じた場合には、契約者とSBTで誠意をもって協議し、円満にその解決を図るものとします。 第24条(合意管轄) 本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とするものとします。 第25条(約款の変更) 1 SBTは、契約者の本サービスを受ける権利を著しく害しない範囲において、契約者への事前通知なしに本約款を変更することができるものとします。この場合、変更後提供される本サービスの種類、料金その他の提供条件は、変更後の本約款に従うものとします。 2 SBTは、本約款およびサービス仕様書等の内容をいつでも改訂できるものとし、SBTが電子的方法(本サービスのウェブサイト掲載)において顧客およびユーザーに通知した自伝で顧客及びユーザーに対して効力を生ずるものとします。 附則 本約款は2018年1月1日から施行します。