■「WafCharm」Azure 版 契約約款 「WafCharm」契約約款(以下「本約款」といいます。)には、株式会社サイバーセキュリティクラウド(以下「CSC」といいます。)が提供する本件サービス(第1条第1号で定義します。)を利用する際に、各サービス契約者(第1条第4号で定義します。)の皆様に遵守していただかなければならない事項及びCSCと各サービス契約者の皆様との間の権利義務関係が定められております。本件サービスに関するサービス利用契約(第1条第3号で定義します。)を申込まれる前に必ず全文をお読みいただき、お申込みいただくようお願い致します。 第1章 総則 第1条 定義 本約款において使用される以下の用語は各々以下に定める意味を有します。 (1)  「本件サービス」とは、AIやCSCが保有するビックデータ等を利用したシグネチャ最適化技術を用いて、Azure WAFにお勧めのシグネチャを判別して提供するサービス「WafCharm」(当該サービスの更新版、リニューアル版、バージョンアップ版等の一切を含む)を意味します。 (2)  「本件LP」とは、本件サービスに関する情報提供や申し込みを行うためのサイトのうちCSCが指定するものを意味します。 (3)  「サービス利用契約」とは、第5条第4項で定義する「サービス利用契約」を意味します。 (4)  「サービス契約者」とは、第5条の手続に従い、サービス利用契約の申し込みを行い、CSCから承諾を受けることで同契約の当事者となった個人又は法人を意味します。 (5)  「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの権利を取得し又は登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含み、著作権については著作権法第27条及び第28条に定める権利を含むものを意味します。 第2条 適用関係 1. 本約款は、サービス契約者による本件サービスの利用の全てに適用されるものとします。 2. 本約款とサービス利用契約の内容が異なる場合、サービス利用契約の規定が優先して適用されるものとします。 第3条 本約款の変更 CSCは、本約款の内容を自由に変更できるものとします。CSCは、本約款の内容を変更した場合には、サービス契約者にCSC指定の方法で当該変更内容を通知するものとします。当該変更内容の通知後、CSCの定める期間内に異議の申立等の手続をとらなかった場合には、サービス契約者は、本約款の変更に同意したものとみなします。 第4条 本サービスの廃止 1. CSCは、その合理的な裁量に基づく判断により、本件サービスの全部又は一部を廃止することができ、その場合、各サービス契約者に対して、3ヶ月以上先の効力発生期日を指定したうえで、当該廃止につきCSCが指定する方法(郵送、FAX、メール等を含む。)により通知するものとし、当該効力発生日をもって本約款及びサービス利用契約は当該廃止部分に限り解約されるものとします。 2. CSCは、第1項の効力発生期日までは、責任を持って本件サービスを各サービス契約者に提供するものとし、各サービス契約者は、その対価を支払うものとします。 第2章 サービス利用契約の成立、サービスの提供 第5条 サービス利用契約の成立 1. 本件サービスの利用を希望する者は、本約款の内容を確認したうえで、本件LP内でCSCが指定する情報を入力する方法その他CSCが指定する方法に従い、CSCへ本件サービスの申込みを行うものとし、当該申込みを行った時点で、本約款に同意したものとみなされます。 2. 本件サービスの利用を希望する者は、第1項のサービス利用契約の申込みに際して、CSCが指定する真実、正確かつ最新の情報(以下「契約者情報」といいます。)をCSCに提供しなければならず、当該契約者情報に変更があった場合は、遅滞なく、CSCの定める方法により当該変更事項をCSCに通知し、CSCから要求された資料を提出するものとします。 3. サービス利用契約の申込みは、必ずサービス契約者自身が行われなければなりません。 4. サービス契約者からのサービス利用契約の申込みに対して、CSCがその定める方法により承諾をすることで、サービス契約者とCSCとの間で合意された内容による本件サービスに関する利用契約(以下「サービス利用契約」といいます。)が、当該サービス契約者とCSCの間に成立するものとします。 5. CSCは、次の各号に該当する場合、サービス契約者からの申込みを拒絶することができ、または承諾を取り消すことができます。 (1) 本件サービスを当該サービス契約者に対して提供することが物理的・技術的その他の理由により困難である場合 (2) 契約者情報に虚偽又は不正確な情報が含まれていた場合 (3) 本サービス契約者が第17条第1項のいずれかに該当する、あるいは同条第2項の行為を行ったとCSCが判断した場合 (4) 本サービス契約者が、CSCの提供する商品、サービスと同様又は類似の商品、サービスを業として提供する者であることが判明した場合 (5) 前各号のほか、当該サービス契約者に対して、本件サービスを提供することが不適切であるとCSCが判断する場合 第6条 ログデータの利用 CSCは、サービス契約者より取得したログデータを、以下の用途のため、サービス契約者の情報を削除し、匿名化した上で二次利用いたします。 (1) セキュリティインシデントに関する統計分析、その結果に関する資料の作成、第三者への提供、配信等 (2) 上記の統計情報のCSC販売促進資料での利用 第7条 本件サービスの提供 1. CSCは、サービス契約者から、本件LP内でCSCが指定する情報を入力する方法その他CSCが指定する方法に従い、本件サービスの申込みを受けた場合、速やかに、本サービス契約者に対して本件サービスの提供を開始します。但し、何らかの理由により、本件サービスの提供が最初からできない場合、または途中で本件サービスの提供ができない状況になった場合、CSCは、その理由が排除され、本件サービスが提供可能な状態になってから遅滞なく本件サービスの提供を開始又は再開します。 2. CSCは、善良なる管理者の注意をもって本件サービスを提供します。 3. CSCは、サイバー攻撃に対するサイバーセキュリティという本件サービスの性質上、サイバー攻撃の技術向上その他の原因により、目的を果たせない場合があるなど、第三者からのあらゆる不正なアクセスを本件サービスにより遮断できるものではなく、当該サイバーセキュリティの目的が100%実現することを保証するものではありません。また、サービス契約者は、正当なアクセスと判断する第三者からのアクセスであっても本件サービスにより遮断される場合があること、本件サービスの仕様上本件サービスが利用している外部のWAFサービスの仕様の範囲外の攻撃は検知防御の対象外となることを了承のうえ本件サービスを利用するものとします。 4. サービス契約者は、CSCに対して、本件サービスの実施状況について、報告を求めることができますが、その報告に疑義が生じた場合でも、CSCの事前の承諾なく、CSCの事業所等に立ち入ることはできないものとします。 5. 本件サービスに基づきCSCからサービス契約者に提供されるシグネチャは第16条の秘密情報に該当するものとし、サービス契約者は、当該シグネチャを本件サービスの利用という目的以外に使用することはできず、また第三者に開示、公開することもできないものとします。なお、当該シグネチャに関する秘密保持義務に関しては、第21条但書は適用されず、本約款、サービス利用契約終了後も有効に存続するものとします。 6. サービス契約者は、CSCと合意により決定したAzure WAFサービスのアカウント以外で本サービス及び本サービスにより提供されるシグネチャを利用してはならず、また当該WAF Policy内であっても第三者に本サービス及び本サービスにより提供されるシグネチャを利用させてはなりません。 7. サービス契約者は、サービス利用契約が終了した後、如何なる方法によっても、本サービスにより提供されるシグネチャを利用してはなりません。 第8条 料金及び支払い方法 1. 本件サービスのサービス契約者は、CSCとの間で別途合意された料金を、CSCとの間で別途合意された支払い期日までに、CSCが指定した方法で支払います。振込手数料その他支払いに要する費用はサービス契約者の負担とします。 2. 料金の支払い義務の発生に関しては、サービス利用契約の締結日から課金が開始されます。これは、Azureのアクセスキーの設定不備等のサービス契約者側の不具合その他CSCの責めに帰すべからざる事由により、CSCが課金開始日から本件サービスを提供できない場合であったとしても同様であり、サービス契約者はその期間においても料金を支払う義務を負います。 3. 本件サービスの提供が開始された後において、Azureの条件変更その他CSCの責めに帰すべからざる事由により、CSCが本件サービスを提供できない状況になった場合、サービス契約者はその期間においても料金を支払う義務を負います。 4. CSCは、本条に基づき受領した料金に関しては、如何なる理由であっても返金する義務を負いません。 第3章 一般条項 第9条 サービス利用契約の解約 サービス契約者は、CSCの定める方法に従い手続きをすることで、理由の如何を問わず、いつでもサービス利用契約を任意に解約できるものとします。その場合、解約日まで日割りによる料金が発生するものとします。 第10条 サービス利用契約の解除 サービス利用契約の当事者(第9号はCSCのみ)は、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちにサービス利用契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができる。 (1) 本約款、サービス利用契約その他本件サービスに関する合意に違反し、その是正を求める通知を受領後15日以内に当該違反を是正しない場合 (2) 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき (3) 振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき (4) 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき (5) 公租公課の滞納処分を受けたとき (6) 解散したとき(合併による場合を除く。)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき (7) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき (8) 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき (9) サービス契約者がCSCの提供する商品、サービスと同様又は類似の商品、サービスを業として提供する者であることが判明したとき 第11条 費用の負担 CSCは、本約款、サービス利用契約その他サービス契約者との間の合意等で別段の定めがない限り、本件サービスの提供に要する全ての費用を負担するものとし、サービス契約者に対して、別途費用請求をしません。 第12条 本件サービスの知的財産権 本件サービス(本件LPを含む。)に関する所有権、知的財産権その他一切の権利は、CSC又はCSCにライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に定める利用許諾は、本件サービスに関するCSC又はCSCにライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。サービス契約者は、いかなる理由によってもCSC又はCSCにライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。 第13条 保証の否認及び免責 1. CSCは、第7条第3項で規定されているとおり、当該サイバーセキュリティの目的が100%実現することを保証するものではなく、その故意又は重大な過失によりサービス契約者に損害を与えた場合を除き、本件サービスの効果に関して一切責任を負いません。 2. CSCが管理するサーバ等からサービス契約者に関する情報が開示、漏洩された場合であっても、その原因がCSCの故意又は重大な過失によらない場合には、CSCは、それによって損害を被ったサービス契約者に対する一切の法的義務、責任を負わないものとします。 3. サービス契約者は、本件サービスを利用することが、サービス契約者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、CSCは、サービス契約者による本件サービスの利用が、サービス契約者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。 第14条 不可抗力 いずれの当事者も、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、又は政府当局による介入を含むがこれらに限定されない。)により本約款、サービス利用契約上の義務の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任及び不法行為責任を負いません。 第15条 損害賠償 本約款、サービス利用契約その他当事者の合意において別段の定めがある場合を除き、本約款、サービス利用契約の当事者は、本約款又はサービス利用契約に関連して相手方に損害を与えた場合には、直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、賠償責任を負います。但し、CSCの賠償責任は、サービス契約者から過去6ヶ月間に現実に受領した料金の総額を上限とします。 第16条 秘密条件 1. 本約款において「秘密情報」とは、本約款に関連して、一方当事者が、相手方より口頭、書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は、既に知得していたもの、(2)相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外します。 2. 本約款の当事者は、秘密情報を本約款の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。各当事者が本項に違反した場合、その目的外利用や第三者への提供により得た利益相当額を違約金として相手方に支払うものとします。但し、相手方が当該違約金の金額を超える損害を立証した場合には、その金額を支払うものとします。 3. 前項の規定に拘わらず、本約款の当事者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、相手方の秘密情報又は本約款の内容を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。 4. 本約款の当事者は、秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合には、事前に相手方の承諾を得ることとし、複製物については第2項に準じて取り扱います。 5. 本約款の当事者は、本約款の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面、その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄します。 第17条 反社会的勢力の排除 1.  本約款の当事者は、自らまたは関連会社、それらの役員、従業員その他の構成員、株主、取引先若しくは顧問その他のアドバイザーが、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、右翼団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。) (2) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること (3) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (4) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること (5) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (6) その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.  本約款の当事者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3.  本約款の当事者は、相手方に関する第1項の表明が事実に反することが判明した場合、または相手方が第2項の確約に反して同項各号の行為を行った場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができます。 4.  前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方が被った損害を賠償しなければなりません。 5.  第3項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除による損害について、相手方に対し何らの請求もすることができない。 第18条 本約款の譲渡等 1. サービス契約者は、CSCの書面による事前の承諾なく、本約款及びサービス利用契約に基づく権利又は義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。 2. CSCは本件サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本約款上の地位、本約款に基づく権利及び義務並びにサービス契約者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、サービス契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。 第19条 完全合意 本約款及びサービス利用契約は、これらに含まれる事項に関するCSCとサービス契約者との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本約款及びサービス利用契約に含まれる事項に関するCSCとサービス契約者との事前の合意、表明及び了解に優先します。 第20条 分離可能性 本約款及びサービス利用契約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款及びサービス利用契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、CSC及びサービス契約者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。 第21条 存続規定 第4条第2項(未払金がある場合に限ります。)、第6条、第7条第3項及び第5項、第8条(未払金がある場合に限ります。)、第11条から第23条までの規定は、本約款、サービス利用契約終了後も有効に存続します。但し、第16条については、本約款及びサービス利用契約終了後3年間に限り存続します。 第22条 準拠法及び合意管轄 本約款、サービス利用契約の準拠法は日本法とし、本約款、サービス利用契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第23条 消費者契約法に基づく修正 CSCとサービス契約者とのサービス利用契約が消費者契約法第2条第3項に定める消費者契約に該当する場合、本約款のうち、CSCの損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとし、CSCはかかる規定に定めるサービス契約者に発生した損害がCSCの債務不履行若しくは不法行為又は瑕疵担保責任に基づく場合には、損害の事由が生じた時点から過去に遡って1年の期間にサービス契約者から現実に受領した料金の総額を上限として、損害賠償責任を負うものとします。 第24条 協議 本約款、サービス利用契約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定並びに慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図ります。 附則 1. この契約約款は、2020年11月11日より施行する。 2020/09/29