This Solution is Provided for Japanese Language Only.------------------------------------------ 第1章 総則 第1条(約款の適用) この約款(以下「本約款」といいます)は、SB テクノロジー株式会社(以下「SBT」といいます)が提供するマネージドセキュリティサービス(第 2条において定義され、以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。 第2条(用語の定義) 本約款において使用される用語の定義は次の各号に定めるとおりとします。 (1)本サービス SBT のセキュリティ監視センターから、リモートでシステムのセキュリティ監視、セキュリティ対策装置の運用、セキュリティインシデント発生時の対応支援などを提供するサービスをいいます。本サービスの詳細はサービス仕様書に定めるとおりとします。 (2)利用契約 本約款記載の条件に基づき SBT と本サービスを利用する法人との 間に締結される契約をいいSBT が定める契約単位毎に締結が必要となります。 (3)契約者 利用契約の当事者である法人 (4)契約希望者 利用契約の締結を希望する法人 第2章 利用契約 第3条(利用契約の申し込みおよび承諾) 1 契約希望者は、本約款の記載内容に同意した上で、SBT 所定の手続に従って本サービスの利用申し込みを行うものとします。 2 利用契約は、SBT が前項の申し込みを承諾する旨を契約希望者に書面(電子メールを含む。)により通知した時に成立するものとします。ただし、SBT は前項の申し込みに対する承諾の義務を負うものではありません。 3 SBT は、契約希望者が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、第 1 項の申込みを拒否することがあり、またその理由について一切開示する義務を負いません。 (1)申し込みにおける申告内容が事実と異なっていた場合 (2)過去に不正使用などにより本サービスの停止・契約解除等の処分を受けたことが判明した場合、その他過去に本サービスにかかる契約違反があり、または今後そのおそれがあると SBT が判断した場合 (3)その他契約者が本サービスを利用することが本サービスの提供に著しい支障を生じさせると SBT が判断した場合 4 SBT は、契約者から本サービスの提供に必要な所定の情報の提供を受けて、本サービスを開始が可能と判断した場合、契約者に対しサービス利用開始日を通知します。 第4条(サービス利用権) 1 契約者は、前条により成立した利用契約に基づき、自らの業務遂行の目的に限り、かつ、日本国内に限定して、サービスを利用することができるものとします。ただし、本約款に定める条件をすべて遵守することおよび契約者がその利用の一切の責任を 負うことを条件として、契約者が日本国以外の国からの利用を希望する旨の意思表示をし、SBT が承諾した場合は、日本国外からの利用を妨げるものではありません。 2 契約者は、事前の SBT の承諾を得ることなく、本条の利用権を第三者に譲渡し、または再利用権を設定してはなりません。 3 契約者は、SBT が契約者に対し第1項に定める以外のいかなる権利も認めるものではないことに同意します。 第5条(変更の届出) 契約者は、契約者の商号、代表者、住所等届出内容に変更があった場合には、SBT所定の手続に従い、変更事項を SBT に書面または電子的方法により提出するものとします。 第6条(利用料金) 契約者は、本サービスの利用の対価として、SBT 所定の料金(以下「サービス料金」いいます)を支払うものとし、その金額および支払方法は別途定めるものとします。 第3章 契約者の義務 第7条(設備の設置・維持・管理) 契約者は本サービス利用のために必要な機器設備、接続サービスへの加入、その他の準備を自己の費用と責任において行わなければなりません。 第8条(禁止事項) 契約者は、下記各号の行為を行ってはなりません。 (1)有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為 (2)SBT の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為 (3)法令等に反すると判断される行為 (4)本サービスの他の利用者または第三者に迷惑、不利益を与える等の行為、本サービスに支障をきたすおそれのある行為 (5)上記のほか SBT が不適当として是正を求めた行為 第9条(契約者による第三者に対するサービスの提供) 契約者は、本サービスを用いて第三者に独自のサービスを提供する場合には、SBT所定の方法により、SBT の事前承諾を得るものとします。この場合、契約者は、本約款上で負うべき義務を当該第三者にも遵守させるものとし、本サービスの利用に関し て当該第三者が行った一切の行為に対して責任を負うものとします。 第4章 本サービスの制限等 第10条(非保証等) 1 契約者は、本サービスが現状あるがままの態様で提供されるものであり、本サービスに関して、完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行われるものではないことを了承するものとします。また、契約者は、本サービスが、生命・身体の安全に直接的にかかわる業務に利用されることを想定していないことを認識し、万一これ ら業務のために利用されたときは、契約者がその一切の責任を負うことを了承するものとします。 2 SBT は、業界において一般的に期待される水準をもって本サービスを提供しますが、契約者のシステムに対する攻撃またはシステムの異常のすべてを検知、防御、遮断等することを保証するものではありません。 3 SBT は、本サービスの利用に際して送受信される情報の消失について、何ら責任を負わないものとします。ただし、このことは SBT がこれらの情報について任意にバックアップを取ることを妨げるものではありません。 4 SBT は、本サービスのうち SBT 以外の第三者(通信回線事業者およびその関連サービス提供者を含みます)による提供にかかるものについて、何ら責任を負わないものとします。 5 SBT は、本サービスの利用にあたって、契約者と第三者との間で生じた紛争について、一切責任を負わないものとします。 6 SBT は、本サービスの提供に関し、本条および本約款で明示的に定めるものを除き、如何なる保証または責任を負うものではありません。但し、法令による制限を受ける場合はこの限りではありません。 第11条(本サービスの停止または廃止) 1 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、SBT は事前にその旨を契約者に通知することにより、本サービスの提供を停止できるものとします。ただし、緊急時またはやむを得ない場合においてはこの限りではないものとします。 (1)本サービスに使用する設備の障害、または、これにかかる保守作業等の工事上やむを得ない場合 (2)天災地変、障害、その他不測の事故等が生じ、または発生するおそれがある場合 (3)その他本サービスの提供が困難と SBT が判断した場合 2 SBT は、前項に定める場合のほか、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、 本サービスの提供を停止することができるものとします。 (1)契約者が利用契約上の債務を履行しなかったときまたは本約款に違反したとき (2)第 8 条(禁止事項)各号のいずれかに該当するとき (3)SBT が本サービス運営上必要と判断するとき (4)利用契約が解除されたとき 3 SBT は、前二項により本サービスの提供を停止したことにより契約者および第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。 第5章 利用契約の終了 第12条(契約期間) 1 利用契約の契約期間は利用契約の成立日から起算し、サービス利用開始日の 1 年後の前日までとします。ただし、サービス利用開始日が月の途中である場合、当該月の 初日を契約期間開始日とします。 2 契約期間が満了する月の前々月の末日までに契約者から何ら所定の書面による解約またはサービス変更の申し出がない場合、利用契約は同一条件で自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。 第13条(期間中解約) 契約者は、利用契約期間中は、契約の解約または本サービスの申し込み内容の変更(サービスの追加申し込みを除きます)はできないものとします。ただし、契約者が、 当該契約期間の残存期間に対応するサービス料金相当額(以下「未払サービス料金」といいます)を一括して支払った場合はこの限りでありません。 第14条(利用契約の解除) 1 契約者が、下記各号のいずれかの事由に該当する場合、SBT からの何らの通知・催告を要することなく、契約者は利用契約上の一切の債務(前条の未払サービス料金を含みます)につき期限の利益を喪失するとともに、SBT は即時に利用契約を解除 できるものとします。 (1)契約者に次のいずれかの事由が発生した場合 (ア)業務停止状態に陥ったと認められる場合 (イ)利用料金の支払いが滞った場合 (ウ)仮差押・差押・仮処分・強制執行等の処分を受けた場合 (エ)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになった場合 (オ)破産・民事再生・会社更生の手続等の申し立てがなされた場合 (カ)解散または主要事業を廃止または譲渡した場合 (キ)前各号と同様の経済状態にあると合理的に認められる場合 (ク)反社会的勢力との関係が推認される事実が認められる場合 (ケ)第 3 条第 3 項各号に該当する場合 (2)利用契約に違反した契約者に対し、SBT が相当の期間を定めて催告しても、かかる違反状態が解消されない場合 (3)契約者との利用契約を継続することが本サービスに著しい支障を及ぼすと認められる場合 (4)上記のほか、SBT が契約者を本サービスの提供先として不適当と判断した場合 2 前項による契約の解除は、SBT の契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。 第15条(本サービスの終了) 1 SBT は、SBT の事情により一方的に本サービスの提供を終了することがあります。 2 本サービスの提供を終了する際には、SBT は、その 3 ケ月前までに、契約者にその旨を通知します。この場合、利用契約は当社が通知した本サービスの提供終了日に解除されるものとします。 3 前項に拘らず、SBT は、第 11 条(本サービスの停止または廃止)第 1 項に定める事項、その他不可効力により本サービスの提供が中止された場合において、本サービスの再開の見込みが立たないときには、本サービスの提供を終了することがあります。本サービスの提供を終了する際には、SBT は、契約者にその旨を通知します。この場合、利用契約は SBT が通知した本サービスの提供終了日に解除されるものとします。 4 利用契約の解除後においても、契約期間中に発生した契約者の一切の債務は、その履行が終了するまで消滅しません。 第6章 一般条項 第16条(法令遵守) 契約者は、本サービスの利用に際し、日本国および他国の輸出入規制関連法令その他の法令を遵守するものとし、これらに違反した本サービスの利用について、SBTは一切の責任を負わないものとします。 第17条(秘密保持) SBT および契約者は、本サービス利用に関し、相手方から秘密である旨明示して開示された技術情報、営業情報、およびその他一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による同意なくして、本サービスの提供または利用以外の目的に利用しないものとします。ただし、以下の情報は秘密情報に含めないものとします。 (1)開示の時にすでに公知または公用である情報 (2)開示の以前から情報受領者が適法に所持していた情報 (3)開示の後、情報受領者の責に帰すべき事由によらず公知または公用となった情報または情報受領者が第三者より秘密保持義務を負わず適法に入手した情報 (4)開示を受けた情報によらず情報受領者が独自に開発した情報 2 前項の定めにかかわらず、情報受領者が法令に基づき官公署より秘密情報の開示を要求された場合は、相手方へ通知することにより、当該秘密情報を開示することができるものとします。 3 本条に基づく情報受領者の秘密保持義務は、当該秘密情報の受領時より2年間有効とします。 第18条(個人情報管理) SBT および契約者は、本サービスの利用に関し個人情報を取り扱う必要があるときは、法令の定めるところに従い、当該個人情報を適切に管理しまたは必要な措置を講じるものとします。SBT は、本サービス自体が終了したとき、または利用契約が終了となった場合、利用に際して登録された個人情報を含む全ての情報を廃棄するも のとします。 第19条(損害賠償および遅延損害金) 1 SBT は、その責めに帰すべき事由により契約者が本サービスを利用できない状態が発生した場合、SBT は利用不能日数(契約者が利用不能を知って直ちにその旨を SBTに通知してから 24 時間以上状況が改善されない場合を基準として算出する日数とす る)に、利用不能発生時点の利用契約に定める利用料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を約定損害賠償金として契約者に返金するものとします。また、契約者が返金の請求が可能となった日から 3 ヶ月以内に当該請求を行わなかった場合、その権利が失われるものとします。この定めは、本サービス利用不能時における SBT の責任(法律上の瑕疵担保責任を含む)のすべてを規定したものです。 2 前項のほか、利用契約に関連し、SBT が契約者に対して負う損害賠償責任は、原因の如何を問わず現実かつ直接に生じた損害の範囲に限定されるものとし、その総額は本サービスを利用するために契約者が契約期間または当該損害が発生する直前の過去 1 年間のうちいずれか短い方の期間に実際に支払った本サービスの利用料金総額を限度とするものとします。 3 本約款に基づく金銭債務の遅延損害金は、支払期日の翌日から現実の支払日の前日までの期間について年 14.6%の割合で計算するものとします。 4 本約款に別段の定めのある場合を除き、SBT は、契約者から受領済のサービス料金を返金する義務を負わないものとします。 第20条(協議) 本サービスに関連して問題が生じた場合には、契約者と SBT で誠意をもって協議し、円満にその解決を図るものとします。 第21条(合意管轄) 本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とするものとします。 第22条(約款の変更) 1 SBT は、契約者の本サービスを受ける権利を著しく害しない範囲において、契約者への事前通知なしに本約款を変更することができます。 2 前項の定めに拘らず、SBT は、その効力が発生する 1 ヶ月前に契約者に通知することにより本約款の内容を変更することができるものとします。 3 前二項の場合、変更後、提供される本サービスの種類、料金その他の提供条件は、変更後の本約款に従うものとします。 附則 本約款は、2019 年 10 月 1 日から施行します。