働き方改革向け業務可視化・分析サービス利用契約書 本サービスお申込み企業(以下「甲」といいます。)と株式会社日立ソリューションズ(以下「乙」 といいます。)は、乙が提供し、甲が利用する働き方改革向け業務可視化・分析サービスに関し、次の とおり契約を締結します。 契 約 条 項 【一 般 条 項】 (定 義) 第1条 本契約で用いる用語の意義は、次の各号に定 めるとおりとします。 (1)「本サービス」とは、乙が甲に提供する別紙1(働き方改革向け業務可視化・分析サービスの内訳) に示すサービス商品の総称をいいます。 (2)「甲の顧客」とは、甲の取引先等で、乙が承諾 した甲以外の本サービスの利用者をいいます。 (3)「サービス仕様書」とは、乙が甲に提供する本 サービスの具体的な内容、提供条件、作業分担そ の他特記事項を定める仕様書をいいます。 (4)「甲の設備」とは、甲又は甲の顧客が本サービ スを利用するために所有又は占有する電子計算機、 通信機器その他のハードウェア及びOS、ミドル ウェア、アプリケーションソフトウェアその他の ソフトウェアをいいます。 (5)「基盤事業者」とは、乙が本サービスを提供す るために、ミドルウェア、アプリケーションソフ トウェアその他のソフトウェアを設置するための 基盤(プラットフォーム)を提供する事業者をい います。 (6)「基盤事業者の設備」とは、基盤事業者が基盤 (プラットフォーム)を提供するために、基盤事 業者の指定する場所に設置する電子計算機、通信 機器その他のハードウェア及びOS、ミドルウェ ア、アプリケーションソフトウェアその他のソフ トウェアをいいます。 (7)「乙の設備」とは、乙が本サービスを提供する ために、基盤事業者の提供する基盤(プラット フォーム)上に設置するミドルウェア、アプリケー ションソフトウェアその他のソフトウェアをいい ます。 (8)「甲データ」とは、甲又は甲の顧客が本サービ スを通じて乙の設備に記録した甲又は甲の顧客の データ(OS、ミドルウェア、アプリケーションソ フトウェアその他のソフトウェアを含みます。) をいいます。 (9)「許諾ソフトウェア」とは、甲が本サービスに おいて乙から使用の許諾を受ける、サービス仕様 書に定めるソフトウェアをいいます。 (10)「アカウント情報」とは、ユーザID、パスワー ドその他本サービスを利用するために必要な情報 をいいます。 (契約の趣旨等) 第2条 甲及び乙は、甲自らが本サービスを利用する ために、又は甲が甲の顧客に甲の責任と負担で本 サービスを甲の顧客に利用させるために、本契約及 び第3条の規定に従い別途甲乙間で締結する契約 (以下「個別契約」といいます。)に共通して適用 される基本となる事項を定める目的で、本契約を締 結します。 2.甲は、前項の規定に従い、甲の顧客に対して本サー ビスを利用させる場合、本契約及び個別契約に定め る甲の義務と同等の義務を、甲の顧客に課すものと します。 3.本条第1項の規定に基づき、甲が甲の顧客に対し て本サービスを使用させる場合、甲の顧客に対する 責任はすべて甲が負うものとし、乙は甲の顧客に対 し、損害賠償責任その他一切の責任を負いません。 (個別契約の成立) 第3条 個別契約は、甲が次の各号について記載した 注文書を乙に送付し、乙が請書を発送した時に成立 するものとします。 (1)別紙1に示すサービスのうち、個別契約の対象 サービス商品(以下「対象サービス商品」といい ます。)の形名及びサービス商品名 (2)対象サービス商品の開始日 (3)対象サービス商品の対価 (4)甲の顧客名(甲が対象サービスを甲の顧客に利 用させる場合) 2.甲は、前項の注文書作成に先立ち、乙が本サービ スの遂行に必要な個別事項等に関し、乙所定の様式 によって乙に見積りを依頼するものとします。ただ し、本サービスのうち、乙が特に定め甲に通知した ものについてはこの限りではありません。 3.個別契約に本契約と異なる定めがある場合、当該 個別契約の定めが優先するものとします。 (サービス料金等の支払) 第4条 甲は、本サービス利用の対価として、サービ ス料金並びに消費税及び地方消費税(以下「サービ ス料金等」といいます。)を、甲乙間で文書により 異なる定めをした場合を除き、働き方改革向け業務 可視化・分析サービス契約条項第9条第4項又は同 条項第10条第5項及び第6項に定めるとおり支払 うものとします。 2.甲によるサービス料金等の支払が約定の期日まで になかった場合、乙は、甲の支払遅延日数に応じて 年利14.6パーセントの割合で延滞金を申し受け ることがあります。 (再 委 託) 第5条 乙は、本サービスの遂行を必要に応じ第三者 に委託することができます(以下、当該第三者を「再 委託先」といいます。)。 2.前項の定めに従い再委託先に本サービスの遂行を 委託する場合、乙は、次条第2項に定める義務及び 本条項第7条に定める秘密保持義務と同等の義務を、 再委託先に課すものとします。 (仕様書、資料等) 第6条 甲は、本サービスを遂行するに当たり乙が必 要と認め要求した仕様書、図面、接続仕様その他の 技術上若しくは業務上の情報又は資料(以下「資料 等」といいます。)を甲の負担と責任において乙に 提供するものとします。 2.乙は、前項の資料等を、本サービスを遂行する目 的にのみ使用するとともに、乙の同種の情報に対す ると同等の注意をもって保持するものとします。 3.甲は、本条第1項の規定に従い乙に提供する資料 等が第三者のいかなる権利も侵害していないことを 保証するものとします。 4.本契約及び個別契約に基づき甲から乙に提供され た資料等の正確性、有用性等について、乙は、確認、 検証の義務その他何らの責任を負いません。 5.乙は、資料等の提供時において甲から特段の意思 表示がある場合を除き、乙の判断で随時当該資料等 を消去することができるものとします。 (秘密情報の取扱い) 第7条 甲及び乙は、次項に定める方法で、相手方か ら秘密と指定して開示された情報(以下「秘密情報」 といいます。)を、乙の個人情報保護方針 (https://www.hitachi-solutions.co.jp/privacy/)及 び次の各号の定めに従い取り扱うものとします。 (1)秘密に保持するものとし、事前に相手方の文書 による承諾を得ることなく第三者(本条項第5条 の定めに基づき乙が本サービスの遂行を委託する 再委託先を除きます。)に開示しないこと。 (2)本契約及び個別契約の目的の範囲内でのみ使用、 複製及び改変すること。 (3)本契約が終了したとき、相手方の求めがあった とき、又は本サービスの利用若しくは提供のため に必要がなくなったときは、速やかに相手方に返 却又は自らの責任で消去すること(秘密情報の複 製物及び改変物も同様とします。)。 2.甲及び乙は、前項に定める秘密情報としての取扱 いを要する情報を相手方に開示する場合、次の各号 に定める方法でこれを行うものとします。 (1)文書で提供する場合、その文書上に「Confidential」 等、秘密である旨表示して相手方に提供すること。 (2)記録媒体で提供する場合、当該記録媒体の表面 上に前号の表示を付すとともに、当該記録媒体に 電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の 知覚によっては認識することができない方式をい います。以下同様とします。)により前号の表示 を記録することが技術的に可能な場合は、電磁的 方式により前号の表示を記録し、相手方に提供す ること。 (3)口頭で開示する場合、開示の際、当該情報が秘 密情報としての取扱いを要するものである旨を相 手方に告げ、当該口頭による開示後14日以内に、 前2号に定めるいずれかの方法により相手方に提 供すること。 3.本条第1項の定めは、次の各号のいずれかに該当 する情報には適用されません。 (1)相手方から開示される前に既に受領当事者が保 有していた情報 (2)相手方から開示された秘密情報によることなく、 受領当事者が独自に開発した情報 (3)公知の情報 (4)受領当事者が秘密保持に係る義務を負うことな く第三者から正当に入手した情報 4.甲及び乙は、本サービスに関連して知った相手方 が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法 律」第2条第1項に規定する情報をいうものとし、 以下「個人情報」といいます。)を、本条における 秘密情報に準じて取り扱うものとします。ただし、 前項第1号、第3号及び第4号の規定は個人情報に は適用されないものとします。 5.本条の定めにかかわらず、甲及び乙は、政府機関、 裁判所等(以下「公的機関等」といいます。)から 法令に基づき開示を要求された場合、これらの者に 対して当該秘密情報を開示することができるものと します。この場合、当該秘密情報を公的機関等に開 示する開示当事者は、公的機関等に対し、当該秘密 情報の秘密性に即した取扱いがなされるよう要請す るものとします。なお、当該開示当事者は、当該開 示要求があったことを法令の許容する範囲内におい て速やかに開示者に通知し、開示者が必要な措置を 施す機会を与えるものとします。 6.本条第1項及び前項の定めは、本契約の終了後1 年間有効に存続するものとします。 7.その他の機密情報に関する取り扱いについては、 乙の個人情報保護方針(https://www.hitachi- solutions.co.jp/privacy/)に従い取り扱うものとしま す。 (甲 の 義 務) 第8条 甲が本サービスの提供を受けるために要する 甲の設備に係る費用は、甲の負担とします。 2.本サービスの全部又は一部が停止し、乙がその回 復のために甲に協力を求めた場合、甲は速やかにこ れに応じるものとします。 3.甲又は甲の顧客が次条で禁止する行為を行った場 合、その行為に関する責任は、すべて甲が負うもの とし、乙は何らの責任も負いません。 4.甲又は甲の顧客が前2項の義務に違反したことに より本サービスの全部又は一部を運用停止又はそれ に近い状態に至らせた場合、甲は、乙がそれにより 被る一切の損害を賠償するものとします。 (禁 止 事 項) 第9条 甲は、本サービスの利用に関し、次の各号の 行為を行わないものとします。 (1)乙若しくは第三者の著作権、商標権等の知的財 産権その他一切の権利を侵害する行為、又は侵害 するおそれのある行為 (2)法令、条例等に違反する行為、若しくは公序良俗に 反する行為、又はそれらのおそれのある行為 (3)犯罪行為若しくはこれに類する行為、又はそれらの おそれのある行為 (4)本サービスにおいて変更してはならない情報を 改ざん又は消去する行為 (5)乙又は第三者になりすまして本サービスを利用 する行為 (6)甲のアカウント情報を第三者(乙が利用を許諾 した者を除きます。)に利用させる行為、又はそ れらに類似する行為 (7)コンピュータウイルス等の有害なコンピュータ プログラムを作成、使用、送信又は掲載する行為 (8)乙若しくは第三者の設備、通信若しくは運営に 支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為 (9)前各号の他、乙が本サービスの利用に不相当と判 断する行為 2.甲は、甲の顧客に対し、前項各号に定める行為を 行わないよう、同等の義務を課すものとします。 3.乙は、本条第1項各号に定める甲若しくは甲の顧 客の行為に対して違法又は有害な情報の発信を中止 するよう要求でき、甲又は甲の顧客がこれに応じな い場合には、本サービスの利用を停止することがで きるものとします。ただし、違法性又は有害性が高 く、かつ、当該情報の流通により第三者の権利侵害 が現実に発生していること、その蓋然性が高いこと 等、乙が緊急に対応すべきと判断する相当の理由が ある場合には、事前の要求なしに一時的に利用停止 の措置を講じることができるものとします。 4.乙は、前項の場合、甲と事前に協議した上で違法 又は有害な情報の全部若しくは一部を削除すること ができるものとします。ただし、違法性又は有害性 が高く、かつ、当該情報の流通により第三者の権利 侵害が現実に発生していること、その蓋然性が高い こと等、乙が緊急に対応すべきと判断する相当の理 由がある場合には、乙は事前の協議を行うことなく 当該情報を削除することができるものとします。 5.乙は、甲からアカウント情報が不正に利用された 旨の通知を受けた場合は、甲と協議の上アカウント 情報の変更等必要な措置を講じるものとします。 6.前3項の場合、甲又は甲の顧客に損害が発生して も乙は何らの責任も負いません。 (権利義務の譲渡等の禁止) 第10条 甲及び乙は、本契約若しくは個別契約に基 づく権利の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担 保に供し若しくはその他の処分をし、又は本契約若 しくは個別契約に基づく債務の全部若しくは一部を 第三者に履行させてはならないものとします。ただ し、相手方の事前の同意がある場合にはこの限りで はありません。 (第三者との紛争) 第11条 本サービスの利用に関して、甲又は甲の顧 客と第三者との間において紛争が生じた場合は、甲 の責任と負担において解決するものとし、乙は一切 の責任を負いません。 (乙の責任の範囲) 第12条 乙は、本サービスを善良なる管理者の注意 をもって遂行します(甲が本サービスを利用して行 う甲の業務の完成、稼働等を保証するものではあり ません。)。 2.本サービスに係る乙の責めに帰すべき事由による 債務不履行に起因して甲が損害を被った場合、甲は、 乙に対し、本サービスのうち、当該損害の直接の原 因となったサービス商品のサービス料金(月額料金 の場合は、1か月分のサービス料金)相当額を上限 として、当該損害の賠償を請求することができます。 ただし、乙の責めに帰することができない事由から 生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情か ら生じた損害及び逸失利益については、乙は、賠償 責任を負わないものとします。 3.本サービスに係る甲の顧客その他の第三者への責 任は、その一切を甲が負うものとし、乙は、直接甲 の顧客その他の第三者に対し何らの責任も負いませ ん。 (免 責) 第13条 乙は、本サービスの利用に関して以下の事 由により甲に発生した損害については、債務不履行 責任、不法行為その他の法律上の請求原因のいかん を問わず賠償の責任を負いません。 (1)本条項第5条に定める再委託先以外の第三者(甲、 甲の顧客及びその他の本サービスの利用者を含み ます。)に起因して発生した場合 (2)天災地変その他の不可抗力により発生した場合 (3)甲の設備、甲又は甲の顧客の行為に起因して発 生した場合 (4)基盤事業者の設備に起因して発生した場合 (5)電気通信事業者(乙を除きます。)が提供する 電気通信役務に起因して発生した場合 (6)乙の製造に係わらない許諾ソフトウェアに起因 して発生した場合 (7)乙が本契約、個別契約及びサービス仕様書に基 づいて本サービスを提供したにもかかわらず第三 者による甲データの毀損、削除又は改変、乙の設 備への不正な接続等があった場合 (8)その他乙の責めに帰すことができない事由によ り発生した場合 (サービス提供の一時停止) 第14条 乙は、前条第1項各号及び次の各号のいず れかに該当する場合、本サービスの提供の全部又は 一部を停止することができるものとし、これに対し 何らの責任も負いません。 (1)乙の設備に対し保守、工事、障害の対策等が必 要なとき。 (2)天災地変その他不可抗力により乙が本サービス を提供できないと判断したとき(電気通信事業法 第8条に基づき本サービスを停止する場合を含み ます。)。 (3)乙の設備に不正アクセス、クラッキング等の行 為があったとき、又はこれらの行為が行われてい ると疑われるとき。 (4)その他乙が、運用上又は技術上の理由で本サー ビスの停止が必要と判断したとき。 2.乙は、前項の事由により本サービスの全部又は一 部を停止する場合には、あらかじめその旨を甲に通 知します。ただし、緊急の場合は、この限りではあ りません。 (サービス提供の停止) 第15条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する 場合、本サービスの提供を停止することができるも のとします。 (1)本契約又は個別契約の申込みに虚偽の事項を通 知したことが判明したとき。 (2)支払期日を過ぎてもなおサービス料金等を支払 わないとき。 (3)その他本契約又は個別契約に違反したとき。 2.乙は、前項に基づいて本サービスの提供を停止し、 甲が乙の指定する期間内に乙が通知する利用停止理 由を是正しない場合は、何らの催告を要せず直ちに 本契約又は個別契約を解約することができるものと します。ただし、その事実が乙の業務執行に支障を およぼすと乙が判断した場合、乙は利用の停止と同 時に本契約又は個別契約を解約することができるも のとします。 (不可抗力による契約の解除) 第16条 天災地変その他不可抗力により甲又は乙が 本契約及び個別契約に基づく債務を履行できない場 合、相手方に申し出て本契約又は個別契約を解除す ることができるものとします。この場合、甲乙双方 とも相手方に対して何らの請求もしないものとしま す。 2.前項の定めは、甲の乙に対する本サービス利用の 対価の支払債務については適用しないものとします。 (輸出等の処置) 第17条 甲が、乙から提供を受ける本サービス、又 は本サービスに係る技術若しくはソフトウェア(複 製物を含み、以下これらを併せて「乙の提供技術等」 といいます。)を、原則として日本国内において利 用するものとし、やむを得ずその全部若しくは一部 を単独で、又は他のサービスと組み合わせ、若しく は他のサービスの一部として、直接又は間接に次の 各号に該当する取扱いをする場合、甲は、「外国為 替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等 外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとる ものとします。 (1)輸出するとき。 (2)海外へ持ち出すとき。 (3)非居住者へ提供し、又は使用させるとき。 (4)前3号に定めるほか、「外国為替及び外国貿易 法」又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。 2.甲は、甲の顧客に対し、前項の定めと同等の義務 を課すものとします。 (過 怠 約 款) 第18条 乙が次の各号に定める事項のいずれかに該 当する場合、甲は、乙に通知することにより、本契 約又は個別契約の全部若しくは一部を解除すること ができるものとします。また、甲が次の各号に定め る事項のいずれかに該当する場合、甲は、当然乙に 対する全債務(手形債務を含みます。)の期限の利 益を喪失し、乙は、通知その他の手続を要しないで、 本契約若しくは個別契約の全部若しくは一部を解除 することができ、又は本契約若しくは個別契約を解 除しないで一時に債務残額全部の履行を甲に求め、 その完済までの間、本サービスを停止することがで きます。 (1)相手方又は第三者に振り出した手形又は小切手 が不渡りとなったとき。 (2)第三者から差押え、仮差押え、仮処分、競売、 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始等 の申立てを受けたとき。 (3)自ら破産手続開始、再生手続開始若しくは更生 手続開始等の申立てをしたとき又は清算に入った とき。 (4)支払を停止したとき。 (5)監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分 を受けたとき。 (6)相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出 を行い、又は債権者集会の招集準備、主要資産の 処分の準備その他債務履行が困難と認められる事 由が生じたとき。 (7)自己の責めに帰すべき事由により本契約又は個 別契約に違反し、相手方が相当な期間を定めて催 告をしたにもかかわらず、当該期間内に当該違反 が是正されないとき。 (暴力団等の排除) 第19条 甲及び乙は、現時点及び将来にわたって、 自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明 し、又は確約します。 (1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関 係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知 能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称し て「反社会的勢力」といいます。)であること又 は反社会的勢力であったこと。 (2)反社会的勢力が経営を支配していること。 (3)代表者、責任者又は経営に実質的に関与してい る者が反社会的勢力であること。 (4)自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもっ てする等反社会的勢力を利用していると認められ る関係を有すること。 (5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便 宜を図る等反社会的勢力に利益を供与していると 認められる関係を有すること。 (6)反社会的勢力と密接に交際をする等社会的に非 難されるべき関係を有すること。 (7)暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為 を行うこと。 (8)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用 いる行為を行うこと。 (9)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、 相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害 する行為を行うこと。 2.甲及び乙は、自己が本契約又は個別契約の履行の ために用いる者(個人か法人かを問わず、数次の取 引先等第三者を介して用いる者を含み、以下総称し て「履行補助者」といいます。)が前項各号のいず れかに該当した場合、本契約又は個別契約の履行に 係る当該履行補助者との契約の解除その他の必要な 措置を講じることを確約します。 3.甲又は乙が前2項の表明又は確約のいずれかに反 した場合、相手方は通知その他の手続を要しないで、 本契約及び個別契約を解除することができます。 4.前項の定めに基づき本契約及び個別契約が解除さ れた場合、乙は、甲に対し、既に着手又は提供した サービス商品に係るサービス料金等の支払を請求す ることができるものとします。 5.甲は、甲の顧客に対し、本条の定めと同等の義務 を課すものとします。 (終了時の処置) 第20条 本契約が終了した場合、本契約及び個別契 約に基づく乙の甲に対する本サービスの提供も当然 に終了します。 2.甲及び乙は、本契約が終了した場合は、その理由 のいかんを問わず、本条項第6条及び第7条の規定 に従い、その時点で自己が保有する相手方の資料等、 秘密情報を遅滞なく相手方に返却又は自らの責任で 消去するものとします。 3.本契約終了時点で甲から乙に対して未払のサービ ス料金等がある場合、甲は、これを本条項第4条の 定めに従い本契約終了後直ちに乙に支払うものとし ます。 (存 続 条 項) 第21条 本契約の終了後も本条項第2条第3項、第 6条第4項、第8条第3項及び第4項、第9条第6 項、第10条から第13条まで、第14条第1項、 第16条第2項、第17条、第19条、前条第2項 及び第3項並びに第23条の規定は、有効に存続す るものとします。 (法令等の遵守) 第22条 甲及び乙は、本契約及び個別契約の履行に 関し、法令等の定めを遵守するものとします。 (管轄裁判所) 第23条 本契約及び個別契約に関する一切の紛争に ついては、東京地方裁判所のみを管轄裁判所として 処理するものとします。 (協 議) 第24条 本契約及び個別契約の履行について疑義を 生じた事項並びに本契約及び個別契約に定めのない 事項については、甲乙双方で協議し、円満に解決を 図るものとします。 【働き方改革向け業務可視化・分析サービス 契約条項】 (責任者の選任) 第1条 甲は、本サービスの利用に関する責任者(以 下「甲の責任者」といいます。)を選任し、乙所定 の方法により、甲の責任者の氏名等必要事項を、本 契約締結後、直ちに乙へ通知するものとします。ま た、その内容に変更が生じた場合は、直ちに変更内 容を乙に通知するものとします。 2.乙は、本サービスの利用に係る甲との通知の授受 を、前項の甲の責任者を通じて行うものとします。 (甲の事前準備) 第2条 甲は、サービス開始日までに、サービス仕様 書の定めに従い、甲の設備の準備及び環境設定を行 うものとします。なお、これに要する費用は、甲の 負担とします。 (アカウント情報の取扱い) 第3条 乙は、甲に対し、本サービスを利用するため に必要となるアカウント情報を提供します。 2.甲は、アカウント情報を第三者に対して開示、貸 与、共有せず、第三者に漏えいすることのないよう 厳重に管理するものとします。アカウント情報の管 理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により、甲 又は甲の顧客が損害を被ったとしても、乙は一切の 責任を負わないものとします。 3.第三者が甲のアカウント情報を用いて本サービス を利用した場合、当該第三者の行為は甲の行為とみ なします。ただし、乙の責めに帰すべき事由により 甲のアカウント情報が第三者に利用された場合はこ の限りではありません。 4.甲は、1つのアカウント情報に対し、特定の利用 者1名を割り当てるものとします(1つのアカウン ト情報を、複数名で共有して本サービスを利用する ことはできません。)。ただし、管理者用のアカウ ント情報については、この限りではありません。 (許諾ソフトウェアの使用条件) 第4条 甲は、許諾ソフトウェアをサービス仕様書に 規定する使用条件に従って使用するものとします。 2.甲は、甲の顧客に許諾ソフトウェアを使用させる 場合、サービス仕様書に規定する使用条件を遵守さ せるとともに、甲の顧客による許諾ソフトウェアの 使用に係るすべての責任を負うものとします。 (アクセス回線に関する責任の制限) 第5条 甲は、本サービスを利用するに当たり、甲の 設備と乙の設備を接続するために甲が使用する電気 通信回線(以下「アクセス回線」といいます。)を 甲の責任において利用するものとします。 2.乙は、アクセス回線につき、これを利用して送受 信したデータの完全性、正確性、有用性等に関し、 検証の義務を負わないものとし、また、何らの保証 もしません。 (甲データの取扱い) 第6条 乙は、甲データを善良なる管理者の注意を もって保管及び管理します。 2.乙は、甲乙間で別途合意した場合を除き、本サー ビスを遂行する目的以外に甲データを一切使用しな いものとします。ただし、公的機関等から法令に基 づく要請があった場合はこの限りではありません。 3.甲は、必要に応じて、各個別契約が終了するまで に当該個別契約に基づいて記録又は利用する甲デー タを、甲の責任と負担において、甲の設備等に退避 するものとします。 (甲データの消失) 第7条 乙の責めに帰すべき事由により、甲データの 全部又は一部が消失した場合、甲は、乙に対し、甲 データを回復するよう請求することができ、この場 合、乙は合理的に可能な範囲で対応するものとしま す。なお、甲データの全部が消失した場合、乙は、 甲データが消失した日が属する月のサービス料金を 請求しないこととします。 2.乙は、甲が甲データの消失を覚知した日から30 日以内に、乙所定の文書により甲が乙に所定の申出 をした場合に限り、前項に定める責任を負うものと します。 3.前2項の定めにかかわらず、一般条項第13条の 各号のいずれかの事由により甲データが消失したと きは、乙は一切の責任を負わないものとします。 4.乙は、甲データの消失に関し、本条に定める以外 何らの責任を負わないものとします。 (知的財産権等) 第8条 本サービス遂行に伴い、乙が提供する資料、 ソフトウェア、その他のコンテンツ等(以下「乙提 供物等」といいます。)に係る著作権、その他一切 の知的財産権(以下「知的財産権等」といいます。) は、乙若しくは乙に権利を許諾等した者(以下「原 権利者」といいます。)に帰属します。 2.甲は、乙の文書による事前の許諾なく、乙提供物 の全部又は一部に対し、複製及び翻案、翻訳その他 の改変を行わないものとします。 3.甲は、乙提供物に対し、乙又は原権利者の知的財 産権等を侵害するような事態が発生した場合及びそ のおそれがある場合は、直ちに乙に通知するものと します。 (導入・支援サービス商品への適用条項) 第9条 サービスのうち別紙1において導入・支援 サービスとして特定されるサービス商品については、 次の定めが適用されるものとします。 2.乙は、導入・支援サービスを、個別契約並びに本 条項及び導入・支援サービスに係るサービス仕様書 の定めに従い、甲に提供するものとします。個別契 約、本条項又はサービス仕様書のいずれかに他の契 約又はサービス仕様書と異なる定めがあった場合、 サービス仕様書、個別契約、本条項の順に優先する ものとします。 3.導入・支援サービスは、個別契約締結時に甲乙双 方が合意した導入・支援サービスの開始日から開始 され、次の各号の定めに従い、本項第3号の規定を もって終了するものとします。 (1)乙は、導入・支援サービスの完了後サービス商 品ごとに速やかに、乙所定の「業務完了報告書」 を作成し、導入・支援サービスの完了を証するも のとして甲に提出するものとします。 (2)甲は、前号の「業務完了報告書」の受領後10 日以内に、乙所定の「業務完了確認書」に記名押 印の上、導入・支援サービスの完了確認を証する ものとして乙に交付するものとします。 (3)前号の定めに従い、甲が乙に「業務完了確認書」 を交付した時に、甲の確認が完了します。ただし、 甲の「業務完了報告書」の受領後10日以内に、 甲の乙に対する文書による異議の申出がない場合 は、「業務完了確認書」の交付がなくとも、当該 期間の満了時に確認は完了したものとします。 4.甲の乙に対する導入・支援サービスのサービス料 金等の支払については、甲は、乙の請求に基づき、 前項に定める確認の完了日に属する月の翌月末日ま でに、乙に支払うものとします。 (月額利用サービス商品への適用事項) 第10条 本サービスのうち別紙1において月額利用 サービスとして特定されるサービス商品については、 次の定めが適用されるものとします。 2.乙は、月額利用サービスを、個別契約並びに本条 項及び月額利用サービスに係るサービス仕様書の定 めに従い、甲に提供するものとします。個別契約、 本条項又はサービス仕様書のいずれかに他の契約又 はサービス仕様書と異なる定めがあった場合、サー ビス仕様書、個別契約、本条項の順に優先するもの とします。 3.月額利用サービスは、甲乙双方が合意した月額利 用サービスの開始日から開始され、甲乙双方が合意 した月額利用サービスの終了日をもってするものと します。ただし、当該期間が満了する日の1か月前 までに、甲乙いずれからも文書による異議の申出が ないときは、更に3か月間同一の条件で更新される ものとし、その後の更新も同様とします。 4.前項の定めにかかわらず、個別契約で個別の期間 を定めた場合、当該個別契約に従うものとします。 5.甲の乙に対する月額利用サービス利用の対価は、 別紙1及び次の各号の定めに従うものとします。 (1)月額利用サービス料金は、暦の月ごとに発生す るものとします。 (2)月額利用サービス開始日又は月額利用サービス の終了の日が暦月の途中である場合であっても、 月額利用サービス料金は、当月1か月分発生する ものとします。 6.甲は、毎月の月額利用サービスのサービス料金等 を、甲乙間で合意した支払方法にて、乙に支払うも のとします。 7.本条第3項本文及び第4項の規定にかかわらず、 甲は解約希望日の1か月前までに、文書で乙に通知 することにより、解約希望日をもって本契約及び 個別契約の全部又は一部を解約することができるもの とします。ただし、甲は、解約希望日から本契約及 び個別契約で定める月額利用サービスの期間満了日 までの期間に対応するサービス料金等相当額を、乙 に支払うものとします。 8.いかなる理由による解約においても、乙は、甲が 既に支払ったサービス料金等の払い戻しは行いませ ん。 (サービス料金又はサービス内容の変更) 第11条 乙は、月額利用サービスのサービス料金又 はサービス内容を変更する場合は、変更月の1か月 前までに文書により甲に通知するものとします。 2.前項に基づき乙が甲に通知を発送した日から2週 間以内に、甲から乙に文書による異議の申出がない 場合、乙は、甲が当該通知の内容に従いサービス料 金又はサービス内容を変更することを承諾したもの とみなします。 3.前項に基づく異議の申出が甲から乙に行われた場 合、甲及び乙は対応策について誠意をもって協議す るものとします。ただし、変更日までに対応策が決 定しない場合、乙は、月額利用サービスを解約する ことができるものとします。 4.前項ただし書により本サービスが解約となった場 合、甲はすべての期限の利益を喪失するものとし、 乙は当該解約により甲に損害が発生したといえども、 何ら賠償の責めを負いません。 5.サービス仕様書で規定する役割分担に変更が生じ た場合、又はサービス仕様書に定めのない作業が発 生した場合には、別途甲乙協議の上、文書により相 互の作業分担を明確にするものとします。また、甲 は、当該サービス仕様書の変更に伴い、乙に生じる 費用を乙の請求に従い、乙に対し支払うものとしま す。 (サービスの廃止) 第12条 乙は、本サービスの全部又は一部を廃止す ることがあります。その場合、乙は、廃止する日の 6か月(サービス仕様書に異なる定めがある場合に は、当該サービス仕様書の定めが優先します。)前 までに、その旨を甲に通知するものとします。 2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止し た場合は、廃止した日をもって該当するサービス商 品の提供は終了するものとします。 3.乙は、本条に基づくサービス商品の廃止により甲 又は甲の顧客に損害が発生したとしても、当該損害 の賠償責任を負いません。 (立 入) 第13条 乙は、事前に甲に通知した上で乙の従業員 又は乙の指定する者を本サービスの管理等のため、 甲の設備の設置場所に立ち入らせることができるも のとします。 (契約終了後の処理) 第14条 甲は、本サービス終了後、速やかにすべて の乙提供物(複製物、改変物を含みます。)を甲の 責任で消去するものとします。 2.乙は、本サービス終了時以降、甲データの復旧等 の責任は一切負いません。 (存 続 条 項) 第15条 本契約の終了後も、本条項第3条第2項及 び第3項、第5条第2項、第7条第3項及び第4項、 第8条、第10条第7項、第11条第4、第12条 第3項並びに前条の規定は、有効に存続するものと します。 以上 【別紙1】(働き方改革向け業務可視化・分析サービスの内訳) 働き方改革向け業務可視化・分析サービスで乙が提供する導入・支援サービス及び月額利用サービ スの内訳を以下に記載します。 1. 導入・支援サービスの内訳 表1. 導入・支援サービスの内訳 # サービス商品名 販売区分 1 働き方改革向け業務可視化・分析サービス 初期導入サービス 一時金 2 働き方改革向け業務可視化・分析サービス 「リシテア/就業管理」連携オプション 初期導入サービス 一時金 2. 月額利用サービス内訳 表2. 月額利用サービスの内訳 # サービス商品名 販売区分 1 働き方改革向け業務可視化・分析サービス ユーザ月額利用料 月額 2 働き方改革向け業務可視化・分析サービス 「リシテア/就業管理」連携オプション ユーザ月額利用料 月額 以 上