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【ソフトウェア使用許諾契約条項】
本ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」という)は、本契約が添付されたNTTテクノクロス株式会社(以下「弊社」という)のソフトウェア製品(以下「ソフトウェア製品」という)に関して、お客様と弊社との間に締結される契約書です。「ソフトウェア製品」をインストール、複製、又は使用することによって、お客様は本契約の条項に同意したものとします。本契約の条項に同意されない場合は、「ソフトウェア製品」をインストール、複製、又は使用することはできないものとします。
(目 的)
第1条 弊社は、お客様に対し、「ソフトウェア製品」に関して非独占的な使用を許諾するものとします。
(使用許諾)
第2条 お客様は、利用端末において、「ソフトウェア製品」を使用できるものとします。
2 お客様は、「ソフトウェア製品」をバックアップする目的で当該利用端末ごとに1部のみ複製(記憶装置へのインストールを含む)できるものとします。この場合、当該複製物を「ソフトウェア製品」と同等に取り扱うものとします。
(使用制限)
第3条 お客様は、「ソフトウェア製品」の全部または一部を第三者に対して再販売、頒布、貸与、譲渡その他の処分をしてはならないものとします。ただし、事前に弊社が承諾した場合は、この限りではないものとします。
2 お客様は、「ソフトウェア製品」の全部または一部について、修正、変更、改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等をしてはならないものとします。
3 お客様は、「ソフトウェア製品」について、弊社所定のマニュアルと異なる使用をしてはならないものとします。
4 お客様は、弊社が「ソフトウェア製品」に表示した著作権表示を削除してはならないものとします。
(機密保持)
第4条 お客様は、本契約の有効期間内および有効期間終了後も「ソフトウェア製品」を機密に保持するものとし、第三者に開示してはならないものとします。
2 お客様は、「ソフトウェア製品」を本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとします。
(個人情報の取扱い)
第5条 お客様は、本契約に関連して弊社に対して個人情報を提供する場合、可能な限り当該個人を識別できないよう変更または変換して提供するものとします。
2 弊社が本契約の履行のため特定の個人を識別できる個人情報をお客様から預かる場合、弊社は、知り得た個人情報について本契約の有効期間内及び有効期間終了後も機密保持義務を負うとともに、弊社の従業員に機密を保持させるものとします。
3 前項によりお客様から預かった個人情報が漏洩した結果、お客様に損害が発生した場合、弊社は、お客様に対して第8条に基づきその損害を賠償するものとします。
(保 証)
第6条 弊社は「ソフトウェア製品」に関して、一切の保証をしないものとし、いかなる場合においても、一切の責任を負わないものとします。
2 「ソフトウェア製品」の使用を開始した初年度においては、別途保守契約を締結するものとします。
(契約終了時の義務)
第7条 お客様は、本契約が終了した場合は、「ソフトウェア製品」およびその複製物を破棄または弊社に返還するものとします。
(損害賠償)
第8条 お客様は、弊社の責に帰すべき事由により損害を受けた場合に限り、通常の損害について「ソフトウェア製品」に対してお客様が支払った使用料を限度として損害賠償を請求できるものとします。ただし、お客様の請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害および逸失利益は含まれないものとします。
(契約解除)
第9条 お客様または弊社は、相手方が次の各号の一に該当した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1)支払停止または支払不能となったとき
(2)手形または小切手が不渡りとなったとき
(3)差押え、仮差押えもしくは仮処分があったときまたは競売の申立があったとき
(4)破産、会社更生手続開始または民事再生手続の申立があったとき
(5)解散又は事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(6)本契約に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後14日以内にこれを是正しないとき
2 お客様または弊社は、前項各号の一に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに履行するものとします。
(輸出管理)
第10条 お客様は、「ソフトウェア製品」及びその使用に関わる技術を海外に持ち出し、あるいは国内外の非居住者に使用させる場合は、日本国政府の輸出許可等を取得するなど、関連法規に基づく適正な手続きを行うものとします。
2 前項の規定に違反する行為によりお客様に生じるいかなる問題に対しても、一切弊社はその責を負わないものとします。
(武器関連への使用禁止)
第11条 お客様は、「ソフトウェア製品」及びその使用に係わる技術を用いたソフトウェアの製品及び技術を武器又は武器製造関連に使用しないものとします。
2 前項の規定に違反する行為によりお客様に生ずるいかなる問題に対しても、一切弊社は、その責を負わないものとします。
(管轄裁判所)
第12条 本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所として処理するものとします。
(協 議)
第13条 本契約に定めのない事項その他本契約の条項に関し疑義を生じたときは、お客様および弊社は協議のうえ円満に解決を図るものとします。
以上