使用許諾契約書  この使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます。)は、株式会社システムエグゼ(以下「弊社」といいます。)が本契約書と共に提供するソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます。)を、お客様がご使用になるにあたっての条件を定めるものです。 第1条(定義) 本ソフトウェアには、本ソフトウェアに対する爾後のアップグレード、アップデート、修正版等の内容は含まないものとします(これらは別途保守契約により対応します)。 第2条(許諾内容)  1 弊社はお客様に対し、本ソフトウェアの日本国内における使用を非独占的に許諾するものとします。 2 本契約によって、本ソフトウェアに係る著作権その他一切の知的財産権は、お客様に譲渡されないものとします。 第3条(使用許諾料) 本ソフトウェアの使用許諾料の金額・支払日等は、別途注文書等により定めるものとします。 第4条(禁止事項)   お客様は、本ソフトウェアについて、以下の各号に定めることを行うことはできないものとします。   ① 第三者に譲渡すること、または使用させること   ② 逆アセンブル・逆コンパイル等により解析すること   ③ 改変または翻案すること   ④ 本ソフトウェアの設定を超えた数のインストールをすること 第5条(機密保持) 1 お客様は、本契約において、本ソフトウェアの内容その他弊社が機密として指定した情報については、機密として保持するものとし、弊社の事前の書面による承諾無く第三者に開示してはならないものとします。 2 前項のほか、お客様は、弊社との間で別途秘密保持契約を締結した場合は、それに定める事項も合わせて遵守するものとします。 第6条(免責) 1 弊社はお客様に対し、本ソフトウェアに関していかなる保証もしないものとします。 2 弊社は、本ソフトウェアの使用によりお客様または第三者に生じた損害について、一切の責を負わないものとします。 第7条(紛争解決) 本ソフトウェアに関し、お客様が、第三者から著作権その他の権利を侵害するとして警告や訴訟提起等を受けた場合、お客様はその事実を速やかに弊社に通知すると共に、当該紛争解決のため弊社に協力するものとします。 第8条(解除) 1 お客様が次の各号のいずれか一つでも該当したときは、弊社は何らの通知・催告を要せず即時に本契約の全部または一部を解除できるものとします。 ① 手形または小切手が不渡りとなったとき ② 差押え、仮差押え、仮処分または競売の申し立てがあったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき ③ 破産、会社更生、民事再生、特別清算等の申し立てがあったとき ④ 解散または営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき ⑤ 財産状況が著しく悪化したとき  2 前項のほか、お客様が本契約に違反し、弊社からの相当期間を定めた催告にもかかわらずそれを是正しないときも、弊社は本契約の全部または一部を解除できるものとします。 第9条(有効期間) 本契約の有効期間は無期限とします。 第10条(契約終了後の措置) 本契約が終了した場合、お客様は、弊社の指示に従い、本ソフトウェアを返還ないし破棄するものとします。 第11条(合意管轄)   本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。