システム利用約款 本約款は、このお申込みの対象となる株式会社FRONTEO(以下「当社」といいます。)の製品(以下、今後のバージョンアップ版も含めて「本システム」といいます。)の利用条件を定めるものです。本システムを利用する法人・団体(以下「利用者」といいます。)は、利用前に、本約款のすべての規定に同意しなければならないものとします。 第1条(契約の成立) 利用者が本約款の定めに同意の上、当社に対して当社所定の申込書または申込手続きにより本システムの利用を申し込み、かつ当社がこれを承諾したときに、利用者と当社との間に、当該申込内容および本約款に基づく本システムの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。 第2条(本システムの利用) 1. 当社は、利用者に対して、本契約に基づき、本システムを利用することのできる非独占的かつ譲渡不能の権利を許諾します。 2. 利用者は、本システムを第三者に利用させてはならないものとします。利用者は、第三者に利用され、またはそのおそれがあることを認識したときは、直ちに当社に対してその旨を通知し、当該指示に従うものとします。 3. 当社は、当システムが第三者に利用されたことに起因して利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。 第3条(利用責任者) 1. 利用者は、本システムの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として事前に当社に通知された利用者の担当者を通じて行うものとします。 2. 利用者は、前項に定める担当者に変更が生じた場合、当社に対してすみやかに通知するものとします。 第4条(テクニカルサポート) 1. 当社は、利用者に対して、下記本システムに関するテクニカルサポート(以下「本サポート」といいます。)を提供するものとします。 (1) 利用者は、本システムの利用期間中、本システムの最新バージョン(当社の裁量により随時リリースしたバージョンをいいます)を使用することができます。本システムの最新バージョンに関する著作権その他一切の知的財産権についても、第11条の定めに準ずるものとします。 (2) 当社は、利用者が、本システムの利用期間中、以下に定める時間・方法・期限で、利用者からの本システムに関する問い合わせに回答します。 ① 受付時間:当社の営業日の午前10時から午後6時まで(土・日、祝祭日、年末年始・夏季休業期間等当社の指定休業日を除く平日)。 ② 受付方法:別途当社の指定する電話番号、電子メールアドレス、Web問い合わせフォームのいずれかでお問い合わせください。 ③ 回答期限:原則2営業日以内に、電話または電子メールで回答します。ただし、利用者からの質問内容が高度に技術的で2営業日以内に適切な回答をするのが困難であると判断された場合、その旨を利用者にお知らせした上で、利用者と当社の間で協議をし、対応方法を決定します。 2. 利用者は、当社が利用者に対して、本システムのバージョンアップ情報などの有益な情報を直接案内・紹介することを、予め承諾するものとします。 第5条(本サポートの提供条件) 1. 当社は、以下の場合、利用者に事前の通知なく、本サポートの提供を停止することができるものとします。 (1) 本サポートのシステムの緊急保守を行うとき  (2) 火災、停電または第三者による妨害等の事由で本サポートの提供が困難となったとき (3) 天災またはこれに類する事由により、本システムおよび本サポートの提供が困難になったとき  (4) 上記以外のやむを得ない事由により、本システムおよび本サポートの提供を停止する必要があると当社が判断したとき 2. 当社は、あらかじめ利用者に通知することにより、いつでも本サポートを中止および停止することができるものとします。 第6条(利用料金および支払い) 1. 本システムの利用料金の詳細は、申込書または申込手続きの中で規定します。なお、本システムの利用料金は1ヵ月(暦月)単位とし、日割りは行わないものとし、利用の有無にかかわらず利用可能期間中は継続して生じるものとします。本約款でいう「歴月」とは、毎月1日から同月末日までの期間を意味します。 2. 当社は、利用者に対して、毎月の本システムの利用料に消費税相当額を加算した額の請求書を、利用者が本システムを利用した月の翌月第3営業日までに発行し、利用者は、本システムを利用した月の翌月末日までに、別途当社の指定する銀行口座に振り込む方法により、当該請求額を支払うものとします。なお、振り込みにかかる手数料は、利用者の負担とします。 3. 利用者は、支払期日までに本契約に基づき当社から請求された額を支払わなかったときは、当社に対して、支払期日の翌日から実際の支払日までの日数について、未払いの金額に対して年14.6%の割合で計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 4. 当社は、本契約に基づき利用者から受領した金員を、本契約で明示される場合を除き、利用者に対して返金する義務を負わないものとします。 第7条(禁止行為等) 1. 利用者は、本システムの利用にあたり、次の行為をしてはならないものとします。 (1) 本システムを複製する行為 (2) 本システムを修正、変更、改変、分割、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルまたは本システムの派生ソフトウェア/システムを作成する行為 (3) 本システムの複製物の全部もしくは一部を子会社および関係会社を含む第三者に対して頒布、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む)、商業タイムシェアリング、サブスクリプションサービス(定時使用サービス)、ホスティング、アウトソーシング、リース、貸与、譲渡、再販売、再使用許諾その他の処分を行う行為 (4) 方法の如何に拘らず第三者の業務目的で本システムを利用する行為 (5) 本システムを利用したサービスを事業として第三者に提供する行為 (6) 本システムを当社が規定した以外の方法で使用する行為 (7) 各種の法令に違反し、または違反するおそれのある行為 (8) 本システムの内容を改ざんまたは消去する行為 (9) 当社または第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、もしくはそのおそれのある行為 (10) コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本システムを通じてまたは本システムに関連して使用し、または提供する行為 (11) 第三者になりすまして本システムを利用する行為 (12) 本システムの利用、もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為 (13) 当社もしくは第三者に不利益を与える行為またはそのおそれのある行為 2. 利用者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされ、またはそのおそれがあるときは、直ちに当社に通知するものとします。 3. 当社は、利用者が第1項各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、利用者に何ら通知することなく、本システムの全部または一部の提供を一時停止し、または本システムの提供自体を中止できるものとします。当社は、当該停止または中止に起因して利用者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。 第8条(バックアップ等) 1. 利用者は、利用者データについて、自らの責任と費用でバックアップ措置を取るものとします。当社は、利用者データの滅失、破損または毀損等について、一切の責任を負わないものとします。 2. 利用者は、本システムの利用にあたり、自己の費用と責任において必要かつ相当な範囲で情報セキュリティ対策を施すものとします。 第9条(本システム利用のための設備設定) 1.   利用者は、自己の費用と責任において、本システムを提供するために必要なコンピュータ、電気通信設備、その他の機器およびソフトウェア等を準備し、電気通信事業者等の電気通信サービスを介してインターネットに接続し、本システムを利用するものとします。 2.   当社は、利用者のインターネット接続および本システム利用のための環境に不具合があるときは、利用者に対して本システムの提供の義務を負いません。 3.   利用者は、当社が本システムの保守または運用上必要であると判断したときは、利用者データおよびその他利用者が本システムにおいて閲覧、使用または伝送等するデータ等(以下併せて「利用者データ等」といいます。)について、監視、分析、調査等の必要な行為を行う場合があることを予め承諾するものとします。 第10条(本システムの障害等) 1. 利用者は、本システムには当社の責めに帰すべき事由によらない不具合が生じる場合があることを、予め承諾するものとします。当社および利用者は、当該事由により本システムに不具合が発生したときは、それぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議の上で各自の行うべき対応措置を決定し、当該措置を実施するものとします。 2. 当社は、本システムに技術上または当社のシステム上の障害があることを知ったときは、遅滞なく利用者にその旨を通知するとともに、当社の費用と責任において本システムを修理または復旧します。 第11条(知的財産権) 1. 本システムにかかる技術資料に関する著作権その他一切の知的財産権は、当社または当社に当該知的財産権の使用または実施を許諾している第三者に帰属することを当社は表明します。 2. 利用者は、本契約に基づいて本システムを利用することができるものであり、本約款に定める以外、本システムにかかる技術資料に関する知的財産権その他のいかなる権利を取得するものでも許諾されるものでもありません。 3. 当社は、万が一、利用者が、第三者から利用者の本約款に基づく本システムの利用が当該第三者の知的財産権を侵害するとして、何らかの訴え、異議、クレーム、請求等(以下併せて「請求等」といいます。)を受けたときは、利用者が直ちに当該請求等について当社に書面で通知し、当該請求等の解決にかかる一切の権限を当社に付与し、かつ当該請求等の解決にあたって当社の要請に従って合理的な協力を行うことを条件として、自己の費用と責任において当該侵害の主張を解決し、利用者を免責するものとします。但し、請求等が利用者に責に帰すべき事由に起因する場合は、上記の限りではありません。 第12条(秘密保持) 1. 当社および利用者は、本契約の履行に関連して、相手方から秘密である旨明示された有体物により開示される情報および電磁的方法により開示される情報、ならびに秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後14日以内に当該情報の内容を書面にて明示した情報(以下併せて「秘密情報」といいます。)を秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本システム遂行以外の目的で利用し、または第三者に開示または漏洩してはならないものとします。但し、次の各号の一に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。 (1) 開示の時点で既に公知であった情報または開示の後、自らの責めに帰すべき事由によらず公知となった情報 (2) 開示の時点で、すでに自らが保有していた情報 (3) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 (4) 秘密情報によることなく自らが独自に開発または知得した情報 2. 前項の規定にかかわらず、利用者データ等は、利用者の秘密情報とみなします。 3. 前二項の規定にかかわらず、当社および利用者は、国、地方公共団体または裁判所から法令上の根拠に基づき相手方の秘密情報の開示を求められたときは、直ちに相手方に通知した上で、法令上要求される必要最小限の範囲および方法により当該機関に対し当該秘密情報の開示に応じることができるものとします。 4. 本条に定める秘密保持義務は、本契約終了後3年間存続するものとします。 第13条(個人情報の取扱い) 1. 当社および利用者は、本契約履行の過程で相手方より提供を受けた個人情報(個人情報の保護に関する法律に定義される「個人情報」をいい、以下同じとします。)を第三者に開示または漏洩しないものとするとともに、個人情報の保護に関する法律その他の関連法令を遵守するものとします。 2. 本条は、本契約終了後も有効に存続するものとします。 第14条(反社会的勢力の排除)    当社および利用者は、自らが次の各号の一に該当しないこと、および今後もこれに該当しないことを表明し、保証するものとします。 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下併せて「反社会的勢力」といいます。)であること、または反社会的勢力であったこと。 (2) 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または反社会的勢力であったこと。 (3) 自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。 (4) 親会社または子会社(いずれも会社法の定義によります。)もしくは本システムの全部または一部の調達先または委託先が前三号のいずれかに該当すること。 第15条(本システムの一時停止) 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて本システムの提供を一時停止することができるものとします。当社は、本条の定めに従って本システムを一時停止したことに起因して利用者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。 (1) 本サービスの利用料金等を、支払期日を経過しても支払わないとき (2) 本サービスの利用開始にあたって、虚偽の事項を当社に対して通知したことが判明したとき (3) 本約款等に違反する行為で、当社の業務の遂行に支障を及ぼし、またはそのおそれのある行為をしたとき 第16条(本システムの休止) 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本システムの提供を合理的な期間休止することができるものとします。 (1) 本システムに要する施設・機器・システム等の保守に必要な合理的かつ計画的な休止 (2) 当社の過失に起因しない事由により、本システムに技術上または当社のシステム上のやむを得ない障害が発生したとき (3) 天災地変等の不可抗力、その他当社がやむを得ないと判断する相当の事由があるとき 2. 当社は前項第1号の定めにより本システムの提供を休止する場合は、事前にその旨を利用者に対して通知します。但し、緊急時などやむを得ないときはこの限りではありません。 3. 当社は、本条の定めに従って本システムを一休止したことに起因して利用者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。 第17条(本システムの廃止) 当社は、当社の都合により、利用者に30日前までに通知することにより、本システムの全部または一部の提供を廃止することができるものとします。当社は、本条に基づき本システムの提供を廃止したとき、利用者に対して、何らの責任を負わないものとします。 第18条(免責等) 1. 本システムは、利用者に対して、現状有姿で提供されます。当社は、利用者に対して、これらにおける、瑕疵の不存在、商品性、特定目的に対する適合性、可用性および第三者の権利侵害の不存在、その他いかなる事項について、明示であるか黙示であるかを問わず、いかなる保証もしないものとします。また、当社は、利用者が本システムを使用することによって得た結果および当該結果を利用した行為に起因して生じた結果について、いかなる責任も負うものではありません。 2. 当社は、次の各号の事由に起因してより利用者に発生した損害については、利用者および第三者に対して何ら責任を負いません。 (1) インターネット接続サービスの不具合等、利用者の接続環境における障害 (2) インターネット接続サービスの性能値に起因する障害 (3) コンピュータウイルスに起因する障害 (4) 第三者による本システムへの不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受 (5) 本システムを適切な方法で使用しなかったことに起因して発生した障害 (6) 前各号の他、当社に起因しない本システムの不具合 (7) 政府による制約、戦争、内乱、暴動、同盟罷業、ロックアウト、台風、洪水、火災、地震等、当社の統御を超えた原因による不可抗力 (8) 裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分 (9) その他、当社の責めに帰すべからざる事由 第19条(責任の制限) 本契約に基づく当社の責任は、いかなる場合においても、利用者が当社の責めに帰すべき事由により、直接の結果として現実に被った通常の損害に限定されるものとし、かつ利用者が当社に対して当該損害発生時点から遡って12ヵ月間に支払った、本システムの利用料金(ライセンス費用を含む)を上限とするものとします。当社は、利用者および第三者に生じた他のいかなる損害(逸失利益、データの喪失および機会の喪失またはその他の金銭的損失を含みますが、これらに限定されるものではありません。)について、いかなる種類の行為(契約上の行為または不法行為を含みます。)に起因して生じたかを問わず、当社が当該損害の可能性を知らされていたとしても、または当該損害が予見可能であったとしても、何ら責任を負うものではありません。 第20条(権利義務の譲渡禁止) 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位または本契約上の権利もしくは義務を第三者に譲渡してはならず、また担保として提供してはならないものとします。 第21条(契約期間) 本契約は、第1条の定めに従って本契約が成立した時点において発効し、申込書に記載の「ご契約期間」の開始日から所定の期間有効とします。但し、当該期間の満了日の3ヵ月前までに当社または利用者いずれからも契約を終結する旨の書面による意思表示がないときは、本契約は同一条件でさらに所定の期間存続するものとし、以後も同様とします。 第22条(解除) 1. 当社および利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して何らの通知または催告を行うことなく、直ちに本契約の契約の全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 本約款の規定に違反し、相当の期間を定めて催告したにも拘らずこれを是正しないとき (2) 仮差押、差押、強制執行もしくは競売の申立てを受け、もしくは滞納処分を受け、またはこれらのおそれがあると認められるとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算等の申立てがあったとき、またはこれらの手続開始等の要件に該当する事由があると認められるとき (4) 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、またはその振出、保証、裏書、引受をした手形もしくは小切手が不渡りとなったとき (5) 重要な事業の停止、廃止、譲渡または解散(合併による消滅の場合を含みます。)の決議をしたとき (6) 合併その他の組織再編または株主構成もしくは役員の変動等により実質的支配関係が変化したとき (7) 監督官庁等から営業許可の取消または営業停止の処分等を受け、またはそのおそれが生じたとき (8) 重大な背信行為があったとき (9) 第14条の規定に違反し、または同条の規定に反する事実が発覚(報道等その疑いが生じた場合においては、当該事実がないことの客観的な証明が できない場合を含みます。)したとき (10) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められるとき (11) 上記各号の一に準ずる事由その他本契約の継続を困難とする事由が発生したとき 2. 当社または利用者が前項各号の一に該当した場合、当然に金銭債務につき期限の利益を喪失し、何らの催告なく相手方に対し一切の債務を直ちに履行しなければならないものとします。 3. 当社および利用者は、相手方が第1項各号の一に該当したことにより損害を被ったときは、同項に基づき本契約を解除したか否かにかかわらず、相手方に対して、当該損害の賠償を請求することができるものとします。 4. 当社および利用者は、第1項第9号の規定に基づいて本契約を解除するときは、前項およびその他の本約款のいかなる規定にかかわらず、当該解除に起因して相手方に発生した一切の損害について、これを補償または賠償する責任を負わず、また、当該相手方は、当該本契約の解除した当事者に対して、当該解除に起因して自らに発生した一切の損害について、これを請求することはできないものとします。 第23条(契約終了の効果) 1.  本契約が終了した場合、利用者はすみやかに当社が貸与した技術資料を、当社の指示に従って返還するかまたは廃棄しなければならないものとします。 2.  本契約の終了後も、第2条第3項、第7条第3項、第8条第1項、第12条乃至第14条、第16条第3項、第18条乃至第20条、第22条第2項乃至第4項、本条および第25条の規定は、対象事項が存在する限り、有効に存続するものとします。 第24条(協議) 本契約の定めのない事項および疑義の生じた事項については、当社および利用者が誠意をもって協議し、円満に解決するよう努めるものとします。 第25条(準拠法および管轄裁判所) 本契約は、日本法に準拠します。本契約に関して当社および利用者の間で生じた紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第26条(発効期日) この約款は2021年1月27日より効力を発するものとします。