This document is Japanese Only. アプリケーション利用約款 第1条(目的) 1. 本約款は、株式会社システムサポート(以下、「当社」という)が保有して、サービス提供を許諾した「Smart DWH」(以下、「本サービス」という)の利用について定めるものとします。 第2条(申込方法) 1. 本サービスの利用希望者は、本約款および本サービスの内容を承諾の上、当社に対して、本サービス利用のための申込みを行うものとします。 2. 前項の申込みを行い、当社により承認を受けた本サービスの利用申込者(以下、「契約者」という)は、当社との間で合意したユーザー数の範囲内で、本サービスを利用できるものとします。 3. 契約者は、本サービスを利用することとなる全ての者に対し、本約款の内容を遵守させるものとします。 第3条(料金の支払) 1. 本サービスの利用開始時期、利用料金および支払方法は、当社と契約者との間で別途合意するものとする。 第4条(利用契約の取消し) 1. 当社は利用申込の承諾後であっても、契約者が下記各号に該当する場合は、承諾の取消を行うことができるものとします。 (1) 本サービスの申込者が、当該申込みに係る契約上の債務の支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合 (2) 本サービスの申込者が、本サービス契約の利用にあたり虚偽の事実を記載した場合 (3) 本サービスの申込者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当する場合 (4) その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合 第5条(最低利用期間) 1. 契約者は利用開始日より起算して1年間は最低利用期間として本サービスを利用することとする。 2. 契約者が最低利用期間を経過しても、本サービスを利用する場合は、更に1年間の利用期間(以下「継続利用期間」という。)が継続するものとする。以後も同様とする。 3. 契約者が最低利用期間もしくは継続利用期間中に解約を希望する場合は、当社と協議の上、当社の合意を得た場合は途中解約をすることができる。ただし、途中解約した場合であって、最低利用期間もしくは継続利用期間の末日までの利用料を契約者は支払うものとします。 第6条(契約者の氏名等の変更及び地位の承継) 1. 契約者は、その氏名、名称、住所又は居所に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に当社へ通知するものとします。 2. 契約者が、合併・分割・事業譲渡等により地位の承継等があった場合、承継等があった日から30日以内に当社に通知するものとします。 3. 当社は、前項の届出があった場合、その契約者又はその契約者の業務の同一性及び継続性が認められないと当社が判断した場合、契約者としての地位の承継を認めない場合があります。 4. 前項の場合、当社は利用契約を解約することが出来ます。 第7条(費用負担) 1. 契約者が本サービスを利用するために必要なハードウェア、ソフトウェア、および通信環境等は、契約者の負担と責任で整備するものとします。 第8条(ソフトウェアに関する制限事項) 1.契約者は、本サービスあるいは本サービスに関するドキュメントの複製、頒布、貸与、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む)、リース、担保設定等を行うことはできません。また、利用契約に基づいて提供される本サービスを使用する権利を譲渡、転売、あるいはその使用を許諾することはできません。 2. 契約者は、本サービスあるいは本サービスに関するドキュメントを修正、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、又は本サービスの派生製品を作成することはできません。また、本サービスは1つの製品として許諾されており、契約者はその構成部分を分離して使用することはできません。 第9条(本サービス内容の変更) 1. 当社は本サービスの機能追加、改善を目的として、当社の裁量により本サービスの一部の追加・変更を行うことがあります。ただし、当該追加・変更によって、変更前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。 第10条(知的財産権) 1. 本サービスに関する著作権、著作隣接権、特許権、商標権その他一切の知的財産権、その他の権利は当社に帰属します。 第11条(権利譲渡の禁止) 1. 契約者は、本サービスを利用する権利の全部又は一部を、第三者に対し譲渡、貸与その他の方法で利用させないものとします。 第12条(契約内容の変更) 1.契約者は、当社の事前の合意を得た場合に限り、契約内容を変更することができます。 第13条(サポート体制) 1. 当社は契約者に対して、本サービスに関する以下のサポートを実施するものとします。 (1) サポート方法:メールのみ。 (2) サポート時間:日本時間の午前10時から午後6時まで。 (3) サポート曜日:月曜日から金曜日(当社指定休日及び休日を除く)。 第14条(委託) 1. 当社は本サービスの提供に関する業務の全部もしくは一部を契約者の承諾なしに、第三者に委託することができるものとする。 第15条(本サービスの停止) 1. 契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止することができるものとします。 (4) 契約者が本サービスの料金支払を怠った場合 (5) 契約者が本約款のいずれかの規定に違反した場合 (6) その他やむを得ない事由があると、当社が判断した場合 第16条(本サービスの中断) 1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することができるものとします。 (1) 本サービスの保守対応の場合 (2) Microsoft Azureのサービスが変更(バージョンアップなど)されたことに伴い、本サービスの改修等をする必要がある場合 (3) その他やむを得ない事由があると、当社が判断した場合 第17条(本サービスの廃止) 1. 当社は、当社の都合により本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。 2. 当社の都合による本サービスの全部または一部の廃止により、契約者に対して損害が発生したとしても、当社は、いかなる損害に対しても、一切の責任を負いません。 第18条(データ管理など) 1.契約者は、本サービスの利用に関連して入力、提供または伝送するデータ等について、必要な情報は自己の責任で保全するものとします。 2.契約者は、本サービスの利用および本サービス内における一切の行為(情報の登録、閲覧、削除、送信等)およびその結果について、自己の責任で実施するものとします。 3.当社は、本サービスの利用により格納された一切のデータ(以下「格納データ」という。)を管理していません。 第19条(侵害の場合の責任) 1. 本サービスの利用に関して、第三者から契約者に対して知的財産にかかるクレーム、その他の請求が発生した場合、契約者はただちに当社に書面で通知するものとします。 第20条(解約) 1. 当社は、契約者に次の事由が発生した場合は、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものとします。 (1) 第15条の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、当該停止期間中にその事由を解消しないとき (2) 破産、特別清算、民事再生、会社更生の申立をなし、又は他からその申立をなされたとき (3) 仮差押、仮処分、競売又は滞納処分による差押を受けたとき (4) 手形、小切手の不渡処分を受け、又は銀行取引停止処分を受けたとき 第21条(契約終了後の対応) 1. 契約終了後の格納データの抽出・移転作業は契約者側で実施するものとします。格納データの抽出・移転作業に伴い発生する費用等は、全て契約者の負担によるものとします。 2. 前項以外の本サービスの終了後に伴い発生する作業(アプリケーションの削除など)は、契約者が自己の費用負担により、実施するものとします。 第22条(責任の制限) 1.当社は、本サービスにより提供される機能を永続的に使用できる権利は保証しません。 2.当社は、本サービスを構成するソフトウェアにバグ等のないことや、本サービスが契約 者の特定の利用目的に合致することを保証するものではありません。 3. 当社は、契約者の利用端末に他のソフトウェア等が使用ないし併用された場合の、本サ ービスの正常な動作を保証するものではありません。 4.当社は、通信環境上の問題、保守メンテナンス等、その他理由の如何を問わず、契約者が本サービスの全部又は一部の利用ができないことにより発生する、あらゆる直接的及び間接的損害について一切の責任を負いません。 5.当社は、第三者がログイン名を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより契約者又は第三者に損害を与えた場合について一切の責任を負いません。 6.契約者が、本サービスの利用により第三者(他の契約者も含む)に対し損害を与えた場合、契約者は自己の責任によりこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。 7.本サービスの停止・中断・廃止により契約者に対して生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。 8.当社は、契約者の格納データの滅失・損壊によって生じた損害に対して、一切の責任を負いません。また、利用契約の終了後における格納データの滅失・損壊についても、一切の責任を負いません。 9.当社は、Microsoft Azureのマイナーチェンジ若しくはバージョンアップ等といったMicrosoft Azureに起因して、本サービスが利用できないといったことにより発生する、あらゆる直接的及び間接的損害について一切の責任を負いません。 第23条(責任範囲) 1. 前条によっても、当社が契約者に対して責任を負う場合、その責任は、利用契約において契約者が支払った直近の月額利用料金1ヶ月間相当分を上限とします。また、当社が責任を負う範囲は、現実かつ具体的な範囲に限られ、当社の故意又は重過失により発生した場合のみとします。 第24条(反社会的勢力の排除) 1. 当社及び契約者は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、契約を解除することができる。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 2. 当社及び契約者は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて信用を棄損し、又は業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 当社及び契約者は本条各項の規定により契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により自己に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。 第25条(約款の変更) 1. 当社は、以下の場合に、利用規約を変更することができます。 (1) 利用規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。 (2) 利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 2. 変更後の利用規約の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、利用規約の変更に同意したものとみなします。 第26条(機密保持) 1. 当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を第三者に開示しないものとします。 第27条(協議) 1. 本約款に基づく利用契約について紛争、疑義、あるいは取決められていない事項が発生した場合は、当社及び契約者は誠意をもって協議のうえ、これを解決するものとします。 第28条(言語) 1. 本約款は、日本語で解釈されるものとします。 第29条(準拠法および裁判管轄) 1. 本約款に関する事項については、日本法を準拠法とし、訴訟の必要が生じた場合、金沢地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2019年12月16日制定