1.サービスの提供  富士通株式会社(以下「乙」といいます)はお客様(以下「甲」といいます)に対し、Enterprise Postgres 10(以下「対象プログラム」という)の使用権を許諾するとともに、対象プログラムのサポートサービスを提供します。 2.サービス実施の前提条件 (1)甲は、対象プログラムを格納した媒体(以下「メディア」という)を入手しているものとします。 (2)甲は、乙が本サービスを実施するにあたり必要な情報を乙に提供するものとします。 (3)乙は、前号において甲より提供される情報に基づき、甲の指定する本サービス利用者(以下「サービス利用者」という)を登録し、当該サービス利用者に対して、本サービスの開始日、ID番号、専用電話番号を通知します。なお、甲は、当該ID番号および専用番号につき、サービス利用者以外の第三者に開示、提供等しないものとします。 (4)次項第(2)号a.に基づく質問・相談を行うにあたって、甲のサービス利用者は、前号により付与されたID番号を乙に通知するものとします。 (5)甲は、次項第(2)号a.記載の問題解決支援において、乙が必要と判断した場合、対象プログラムの稼働履歴等の資料採取を行い、乙に提供するものとします。 (6)甲は、次項第(2)号において、乙所定の本サービス用ホームページ(以下「SupportDesk-Web」という)によるサービスの提供を希望する場合は、当該SupportDesk-Webを閲覧できる環境を自己の責任と負担において整備するものとします。 (7)甲は、乙が適切にサービスを実施できるよう、ファイアウォールの環境を整備し、正常に動作させるものとします。 (8)甲が本サービスを利用する際にインターネットを利用するために必要となるハードウェア、プログラム、接続料金等は、甲の負担とします。 3.サービスの内容 (1)対象プログラムの使用権許諾   乙は、本サービスの実施期間(以下「実施期間」という)中、甲に対し、対象プログラムを使用するためのサブスクリプションライセンスを提供します。甲は、本サービスを利用するにあたり、以下a.からe.に記載する対象プログラムのサブスクリプションライセンス使用条件を遵守するものとします。   a.対象プログラムの基本的な使用方法    ア.本サービスの購入により、甲は、日本国内において対象プログラムを、コンピュータ(1つの処理装置内を物理的に独立した複数のシステム(以下「パーティション」といいます)に分割する場合、1つのパーティションをいい、以下同じとします)にインストールして使用することができます。ただし、本サービスの購入により甲が対象プログラムをインストールして使用することができるコンピュータに搭載されている中央処理装置(プロセッサ:CPU)のプロセッサコア数(甲が対象プログラムをインストールするコンピュータに搭載されるプロセッサコアのうち、利用可能な数をいい、以下同じとします)は、1に限られるものとします。なお、当該コンピュータが当該コンピュータに搭載されるプロセッサコアを有効化(アクティベート)する機能を持つものである場合には、有効化されたプロセッサコア数のみを利用可能なものとします。また、当該コンピュータは、乙が対象プログラムにおいて動作環境として指定しているOSが動作しているものとします。なお、対象プログラムをインストールするコンピュータのプロセッサコア数を追加する場合、甲は、別途本サービスを購入する必要があります。    イ.対象プログラムにクライアント(ネットワークで接続されたクライアント・サーバシステムのうちのクライアントシステムをいい、以下同じとします)用のソフトウェアが含まれる場合、甲は、上記ア.にかかわらず、当該クライアント用のソフトウェアを、日本国内において、複数のクライアントにインストールして使用することができます。    ウ.甲は、上記ア.にかかわらず、WebAdmin機能を使用する目的においてのみ、乙が動作環境として指定しているOSが動作する別の複数のコンピュータに、対象プログラムをインストールして使用することができます。    エ.甲は、上記ア.にかかわらず、サーバアシスタント機能を使用する目的においてのみ、乙が動作環境として指定しているOSが動作する別の複数のコンピュータに、対象プログラムをインストールして使用することができます。    オ.甲は、上記ア.にかかわらず、Pgpool-IIのフェイルオーバ機能、コネクションプーリング機能およびロードバランス機能を使用する目的においてのみ、乙が動作環境として指定しているOSが動作する別の複数のコンピュータに、対象プログラムをインストールして使用することができます。    カ.甲は本サービスの購入により対象プログラムの使用権のみを得るものであり、対象プログラムの著作権は乙または開発元である第三者に帰属するものとします。   b.対象プログラムの別ソフトウェアへの組み込み    対象プログラムが、別のソフトウェアに組み込んで使用されることを想定したソフトウェアである場合には、甲はメディアに添付されるマニュアル等(以下「マニュアル等」という)記載の要領に従って、対象プログラムの全部または一部を別のソフトウェアに組み込んで使用することができます。   c.複製    ア.対象プログラムの複製は、上記「3.(1)a.対象プログラムの基本的な使用方法」に記載の条件に基づいてコンピュータにインストールを行う場合、b.に定める場合、およびメディアに関するライセンス条件に定める場合に限定されるものとします。対象プログラムが組み込まれた別のソフトウェアについては、マニュアル等で乙が複製を許諾していない限り、複製は行わないものとします。ただし、対象プログラムまたはメディアに複製防止処理がほどこしてある場合には複製できないものとします。    イ.上記ア.により甲が対象プログラムを複製する場合、甲は対象プログラムに付されている著作権表示を、変更、削除、隠蔽等しないものとします。    ウ.対象プログラムの複製物についても、本サービス仕様書に記載の各条件が適用されるものとします。   d.第三者への譲渡    ア.甲は、対象プログラムについて、第三者に対し、これを譲渡、貸与しまたは再使用権を許諾しあるいは担保の目的に供することはできないものとします。    イ.甲は、対象プログラムについて、第三者に対し、乙の許可なしに直接操作、またネットワークを介して操作させることはできないものとします。   e.改造    甲は、対象プログラムについて、改造、逆アセンブル、逆コンパイルを伴うリバースエンジニアリングを行うことはできません。ただし、対象プログラムのソフトウェア説明書に特定されたプログラムについては、対象プログラムとともに使用するオープンソースソフトウェアに適用された「GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE V2.1」および「GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2」により許諾される範囲に限り、改造とリバースエンジニアリングを行えるものとします。   f.オープンソースソフトウェア等に関するライセンス条件および保証の範囲    対象プログラムのうち、ソフトウェア説明書に特定されたオープンソースソフトウェア等(以下「OSS」という)に関しては、本サービス仕様書に加えて、ソフトウェア説明書に記載されるライセンス条件が適用されます。ソフトウェア説明書に記載されるOSSのライセンス条件に本サービス仕様書と異なる定めがある場合は、ソフトウェア説明書に記載されるライセンス条件の定めが優先して適用されるものとします。本サービス仕様書の定めにかかわらず、OSSに関して乙が甲に対して負う責任は、以下に限られるものとします。    ア.乙は、対象プログラムにおいて、マニュアル等との不一致があった旨甲より通知された場合、甲が本製品をご購入いただいた日から90日間に限り、乙の判断により無償で当該マニュアルとの不一致の修正もしくは修正情報の提供を行うものとします。    イ.合理的な範囲で乙が上記ア.の修正、修正情報の提供を繰り返し実施したにもかかわらず、マニュアル等との不一致が修正されなかった場合には、当該マニュアル等との不一致に起因して甲に生じた損害につき、甲および乙によるその損害額等についての協議のうえ、対象メディアおよび本製品の代金総額相当額を限度として、乙は賠償責任を負います。ただし、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。なお、イ.に基づき責任を負う期間は、上記ア.と同じとします。 (2)サポート  a.問題解決支援   乙は、本サービスの実施期間中、電話・FAX・SupportDesk-Web・E-mailにより、対象プログラムに関する以下の質問・相談をサービス利用者から受け付け、電話にて回答します。    ア.対象プログラムの仕様、操作方法に関する質問    イ.対象プログラムが正常に動作しない場合における原因調査、回避措置に関する質問・相談  b.SupportDesk-Webによるプログラム提供等   乙は、甲がSupportDesk-Web閲覧環境を整備した場合、以下のサポートを提供します。    ア.修正プログラム等の提供     乙は、対象プログラムに関し、乙が作成している修正版、レベルアップ版(プログラムNo.が変更されないものをいい、以下修正版と総称して「修正プログラム等」という)の提供の希望をSupportDesk-Webで甲より受け付けた場合、SupportDesk-Webに記載する乙所定の方法に従い、修正プログラム等を提供します。なお、修正プログラム等に関して、乙が甲に対して別途使用条件に関する書面等を提示した場合には、修正プログラム等には当該書面等が適用され、本サービス仕様書は適用されないものとします。    イ.各種情報の提供     乙は、乙が保有する対象プログラムの仕様、運用方法、障害回避措置等に関する情報、製品情報、技術情報をSupportDesk-Webを通じて、提供します。  c.本サポートの実施時間帯は、以下のとおりとします。   <(2)号a.問題解決支援>    ア.電話でのお問い合わせ受付は24時間365日とします。    イ.FAX、E-mail、SupportDesk-Webでのお問い合わせ受付は24時間365日とします。    ウ.お問い合わせに関する回答は24時間365日行いますが、平日19時から翌日9時までおよび平日以外の時間帯については甲乙協議のうえ、緊急性が高いと両者が合意した質問・相談に対してのみ当該時間帯内に行います。なお、平日とは月曜日から金曜日(祝日および12月30日から1月3日までを除く)とします。   <(2)号b.SupportDesk-Webによるプログラム提供等>    24時間365日とします。ただし、予め甲が乙に通知するサーバ停止日を除きます。 4.サポートにおけるその他の規約 (1)甲は、修正プログラム等を、甲の責任において対象プログラムに適用するものとします。 (2)以下の事項については、本サービスの対象としません。  a.対象プログラムを用いて甲が作成中、または作成済のプログラムに関する質問・相談、プログラム作成に関するノウハウ提供、アドバイス、その他の技術指導  b.対象プログラムのソースコードの内容に関連する質問・相談  c.対象プログラムの提供元が提供する修正プログラム以外の修正プログラム作成・提供  d.対象プログラムについて、対象プログラムの提供元または乙以外の者が提供している情報に基づく質問・相談  e.甲が要求する性能を実現するための相談、ノウハウ提供、アドバイス、その他の技術指導  f.甲の要請に基づく、乙所定の事業所以外での本サービスの実施 (3)甲は、対象プログラムの障害発生に備えるため、次に記載するもののうち甲が必要と判断するものについて、バックアップを取得するものとします。  a.対象プログラム  b.上記a.以外の対象プログラム上で動作するソフトウェア  c.上記a.またはb.記載のソフトウェアにおいて取り扱うデータ等 5.対象プログラムの使用状況等に関する監査 (1)本サービスの実施期間中および解約後6か月間、乙は、甲が対象プログラムの使用権許諾を遵守していることを検証するため、甲の施設に立ち入り、本項のとおり監査を行うことができるものとします。 (2)乙は、監査の実施にあたって、10営業日以上前に書面により甲に通知するものとします。 (3)乙は、本サービスの実施期間中に行う監査において、対象プログラムの稼働履歴を採集し、採集された稼働履歴から甲が対象プログラムの使用権許諾を遵守していることを確認するものとします。稼働履歴の採集にあたっては、乙は、甲の使用している対象プログラムを操作し、稼働履歴の出力を実行することとします。 (4)乙は、本サービス解約後に行う監査において、対象プログラムが適切にアンインストールされていること、または、使用できない状態であることを確認するものとします。    なお、甲は、解約後1か月以内に、乙所定の書面により、対象プログラムを適切にアンインストールしたこと、または、使用できない状態であることを乙に通知するものとし、乙は、当該書面の提出状況および記載内容を踏まえ、必要に応じ本号に定める監査を行います。 (5)乙は、監査の結果甲の不正使用が認められたときは、不正使用期間(使用月数)分の本サービス利用料金を甲より徴収します。 6.消費税等相当額  本サービスのうち年額払契約金額にかかる消費税および地方消費税(以下総称して「消費税等」という)相当額の算出は一般条項第4条記載のとおりとします。実施期間中に税率が改正された場合、乙は、新しい税率に基づき消費税等相当額を算出し、支払済みの消費税等相当額との差額を別途甲に請求するものとし、甲は、当該差額を別途乙に支払うものとします。 以  上