This application is available only in Japanese. mcframe ソフトウェア使用許諾書 このmcframe ソフトウェアサービス使用許諾書(付属の各付則を含み、以下あわせて「本書」)は、ビジネスエンジニアリング株式会社(以下「B-EN-G」)の製品であるmcframe ソフトウェア(以下「ソフトウェア」)及び関連ドキュメント(以下ソフトウェアとあわせて「ソフトウェ ア等」)をB-EN-Gから直接又はB-EN-G のGeneral Partner もしくはBusiness Partner 等(以下B-EN-G のGeneral Partner もしくはBusiness Partner 等をあわせて「パートナ」)を経由して間接的に購入して使用するすべてのエンドユーザ(以下「エンドユーザ」)に適用されます。 第1 条 本書の発効 1. エンドユーザが、B-EN-G 又はパートナからソフトウェア等を受領(ダウンロードによる受領を含みます)し、本書に同意した場合、当該受領の時点からエンドユーザは本書に法的に拘束されるものとします。また、エンドユーザが、B-EN-G 又はパートナから書面又は電子的手段により本書の提示を受けたうえで、ソフトウェア等の使用を開始又は継続した場合、エンドユーザは本書に同意したものとみなされ、当該使用の開始又は継続の時点からエンドユーザは本書に法的に拘束されるものとします。 2. 本書は、B-EN-G の自由な裁量により定期的又は不定期に改定されることがあります。 3. B-EN-G は、本書を改定した場合は、改定後の本書(以下「改訂版」)をエンドユーザに提示するものとします。エンドユーザが改定版を提示された後にソフトウェア等の使用を継続したときは、エンドユーザは改訂版に同意したものとみなされ、当該使用の継続の時点からエンドユーザは改定版に法的に拘束されるものとします。 第2 条 ライセンス 1. B-EN-G は、エンドユーザが本書のすべての規定を遵守することを条件として、B-EN-G のソフトウェア等を使用する非独占的かつ譲渡不能でサブライセンス権限のないライセンスを、エンドユーザに付与します。 2. エンドユーザは、B-EN-G 又はパートナから購入したユーザ数の範囲内でソフトウェア等を使用するものとします。 3. エンドユーザは、ソフトウェア等をエンドユーザの社内情報処理システムとしてのみ使用するものとします。 4. エンドユーザは、エンドユーザの役員、従業員又はB-EN-G の事前承認を受けた第三者に対してのみソフトウェア等を使用させるものとします。 5. エンドユーザは、ソフトウェア等に関するB-EN-G の商標又はサービスマークに関するいかなるライセンス又は権限も本書により付与されるものではありません。 6. エンドユーザは、故障からの復旧の目的のみにおいて、ソフトウェアの複製を1 部作成し、保持することができます。ただし、当該複製には、ソフトウェアに表示されている全ての知的財産権に関する表示を含めるものとします。 7. エンドユーザがB-EN-G 又はパートナから購入するソフトウェア等の中にB-EN-G 以外の第三者が開発・販売元であるソフトウェア製品(以下「第三者ソフトウェア」)が含まれ、かつ、B-EN-G 又はパートナが当該第三者の定める使用許諾条件(以下「第三者ソフトウェア使用許諾条件」)をエンドユーザに提示した場合、本書に別段の定めがない限り、当該第三者がエンドユーザに対して直接に使用許諾を行うものとし、当該使用許諾に関して本書は適用されないものとします。 第3 条 監査 1. エンドユーザは、ソフトウェア等の使用状況に関する記録を本書の有効期間中及び本書の終了後1 年間保管し、B-EN-G から要請があった場合には、B-EN-G 又はB-EN-G の指定する者に対していつでもこれを閲覧させるものとします。 2. B-EN-G は、エンドユーザの本書への遵守状況を確認するため、いつでもソフトウェア等の使用状況を監査することができるものとします。当該監査は、B-EN-G の費用負担にて、エンドユーザの通常の営業時間内に行なわれるものとします。ただし、当該監査の結果、エンドユーザによるソフトウェア等の使用における本書への違反が判明した場合、当該監査の費用はエンドユーザが負担するものとします。 3. エンドユーザは、本条に基づく監査に際し、B-EN-G に協力し、かつB-EN-G が求めるあらゆる情報を提供するものとします。 第4 条 禁止事項 エンドユーザは、B-EN-G の事前の書面による承諾がない限り、次の行為をしてはならないものとします。 (1)ソフトウェア等の全部又は一部を、複製、修正、翻訳又は派生物の作成を行なうこと。 (2)ソフトウェア等の全部又は一部について、逆コンパイル、逆アセンブル又は分解すること。 (3)ソフトウェア等の全部又は一部を第三者に頒布もしくは開示し、又は、売却、貸与、リース、使用許諾、譲渡、又は、担保もしくは質権を設定すること。 (4)ソフトウェア等のパフォーマンスに関するベンチマーク・テストの結果を公表すること。 (5)ソフトウェア等に表示されている著作権、特許、トレードシークレット又はその他の財産権保護の権利文言又は表示を削除すること。 (6)エンドユーザの役員、従業員、代表者、代理人又は第三者に、上記のいずれかの行為を行なわせること。 第5 条 知的財産権 1.ソフトウェア等に付されたロゴ、商標、サービスマークは、B-EN-G の知的財産であり、エンドユーザはこれらを侵害する行為を行ってはならず、またエンドユーザはこれらと同一もしくは類似する商標等を登録し又は登録を試みてはならないものとします。 2.ソフトウェア等に関する全ての著作権、特許権、トレードシークレットに関する権利、その他の知的財産権はB-EN-G に帰属するものとします。 3.エンドユーザは、ソフトウェア等をエンドユーザの社内情報処理システムとしてのみ使用するものとします。 4.エンドユーザは、B-EN-G に対してソフトウェア等の構成、改良、拡張等に関するコメント、アドバイス等(以下「フィードバック」といいます。)を提供することができます。 5.B-EN-G は、フィードバックを、エンドユーザの承諾を要することなく、B-EN-G の裁量及びB-EN-G が定める方法により、随時、使用、公表、開示、販売、再使用許諾等することができるものとします。 第6 条 権利侵害に関する措置 ソフトウェア等が、第三者の特許権、著作権その他の権利を侵害したという理由でエンドユーザが第三者から請求(以下「権利侵害主張」)を受けた場合、エンドユーザがB-EN-G に対して直ちにその旨を通知し、紛争解決の実質的権限をB-EN-G に与えるとともにB-EN-G に必要な援助を行い、以後の処理を全面的にB-EN-G に任せた場合、B-EN-G はエンドユーザの損害賠償額又はこれに相当する合理的費用をエンドユーザに支払います。ただし、以下に規定する場合には、この限りではありません。 (1) エンドユーザが本書に違反してソフトウェア等を使用した場合 (2) B-EN-G が開発したものでないソフトウェア等の代替品もしくは改造品を使用した場合 (3) ソフトウェア等を、B-EN-G が提供したドキュメントに記載されていないソフトウェア、ハードウェアもしくはその他のものと組み合わせて使用した場合 (4) 権利侵害主張が、B-EN-G が行ったものでないソフトウェア等の修正・変更、又はB-EN-G の事前の書面による承認のないソフトウェア等の修正・変更に基づくものである場合 (5) B-EN-G が権利侵害主張を受けてソフトウェア等の返却をエンドユーザに対して指示した後において、ソフトウェア等をエンドユーザが使用した場合 (6) 権利侵害主張がB-EN-G の責に帰すことができない事由に起因するものである場合 第7 条 免責 1.B-EN-G は、本書に違反したことにより直接的にエンドユーザに現実に発生した通常損害に限り、賠償責任を負うものとします。この場合において、B-EN-G がエンドユーザに対して負担すべき損害賠償額は、当該損害がいかなる原因に基づくものであろうと、当該損害が発生した時点から過去1 年間にB-EN-G が受領した対価相当額を上限とし、これを超えないものとします。ただし、第8 条1 項に定めるソフトウェアの不適合による損害については、エンドユーザは、当該不適合がB-EN-G の責めに帰すべき事由により追完がなされず、かつ、損害を被った場合に限り、B-EN-G に対してこれを請求することができるものとします。 2.B-EN-G は、法律が最大限許容する範囲において、データの滅失・毀損又は逸失利益等を含む間接的損害、結果的損害、偶発的損害、特殊損害、特別の事情による損害については、その損害又はその発生可能性を事前に通知されていたか否かにかかわらず、責任を負わないものとします。 3. エンドユーザがB-EN-G 又はパートナから購入するソフトウェア等の中に第三者ソフトウェアが含まれ、かつ、B-EN-G 又はパートナが第三者ソフトウェア使用許諾条件をエンドユーザに提示した場合、本書に別段の定めがない限り、B-EN-G は当該第三者ソフトウェアに関して販売のみを行うものであり、販売者としてのB-EN-G の責任は本書に定める範囲を超えないものとします。 4. B-EN-G は、本書に規定がない限り、いかなる場合もエンドユーザがB-EN-G 及び/又はパートナに支払った対価をエンドユーザに払い戻さないものとします。 第8 条 保証 1. エンドユーザがソフトウェア等を受領又はダウンロードした日から90 日以内にソフトウェアにB-EN-G が定める仕様との不一致(以下「不適合」)が発見され、エンドユーザがB-EN-G にこれを直ちに通知した場合には、B-EN-G は当該不適合の修補、ソフトウェア等の交換または代替物の納入(以下「追完」といい、B-EN-G はエンドユーザに不相当な負担とならない限り、B-EN-G の裁量により追完方法を選択することができるものとします。)を行うものとします。ただし、当該不適合がB-EN-G の責に帰すべき事由により発生したものでない場合、B-EN-Gは本項の責任を負いません。なお、エンドユーザは、追完に代えてソフトウェアの不適合の程度に応じたソフトウェア等の対価の減額を請求することはできないものとし、ソフトウェアの不適合に関するB-EN-G の法律上の責任は、前条および本条に定める範囲に限られるものとします。 2. B-EN-G は、ソフトウェア等がエンドユーザのすべての要求に合致することを保証するものではなく、中断が一切無いこと、エラーフリーであること及びソフトウェアのすべての不適合が修復可能であることを保証するものではありません。 3. B-EN-G は、ソフトウェア等の商品性、特定目的への適合性及び有用性について、いかなる明示的又は黙示的保証をするものではありません。 4.第1 項の規定は、エンドユーザが、ソフトウェア等を購入する契約をB-EN-G との間で直接締結する場合に限り適用されます。エンドユーザが、パートナを経由して間接的にソフトウェア等を購入する場合、B-EN-G はソフトウェア等に関して契約不適合責任を負わず、かついかなる保証も行わないものとします。 第9 条 秘密保持 1.エンドユーザは、ソフトウェア等を使用するに当たって知り得たB-EN-G の技術上及び営業上その他の情報(文書・図面・仕様書・資料その他の書面によるもの、口頭によるもの、電子ファイルによるもの、その他一切の形式によるものを含むものとします。以下「秘密情報」)について、善良なる管理者の注意をもってその秘密性を保持するものとし、B-EN-G の事前の書面による承諾なく第三者に対して開示・漏洩してはならないものとします。 2.エンドユーザは、本契約に規定するエンドユーザの権利の行使又は義務の履行以外の目的で秘密情報を使用してはならないものとします。 第10 条 本書の有効期間及び終了 1. 本書は、エンドユーザが本書の規定により本書に法的に拘束されることとなる時点において発効し、エンドユーザ又はB-EN-G が本書に基づいて本書を終了させる日まで有効とします。 2. エンドユーザは、全てのソフトウェア等の使用を中止することによりいつでも本書を終了させることができます。 3. B-EN-G は、エンドユーザが本書に違反し、かつB-EN-G から当該違反について通知を受けた後30 日を経過しても当該違反を是正しないときは、書面による通告をもって本書を終了させることができます。 4. 前項の規定に関わらず、エンドユーザが第2 条、第3 条、第4 条、第5 条もしくは第7 条のいずれかに違反した場合又は次の各号のいずれかに該当した場合、B-EN-G は催告なくして直ちに本書を終了させることができます。 (1)合併、解散又は事業の全部もしくは一部の譲渡、廃止を決議したとき。 (2)支払停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。 (3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4)仮差押、差押、仮処分又は競売手続の開始があったとき、又は、公租公課の滞納処分を受けたとき。 (5)資産もしくは信用状態が悪化し、又は、そのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。 (6)エンドユーザ又はエンドユーザの代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が、反社会的勢力であることが判明した場合 (7)B-EN-G に対して、暴力的行為、脅迫的言辞、B-EN-G の名誉もしくは信用を毀損する行為、又はB-EN-G の業務を妨害する行為をした場合 5. 本書の終了は、終了前に発生したエンドユーザのソフトウェア等の対価支払義務を免除するものではなく、かつ、B-EN-G が他の可能な救済措置を講じることを制限するものでもありません。 6. 本書が終了した場合、エンドユーザは、B-EN-G の指示に従い本書終了後10 営業日以内にソフトウェア等及びその複製物をB-EN-G に返却するか、又はエンドユーザの責任においてソフトウェア等を破棄し、その旨を書面にてB-EN-G に通知するものとします。 7. 第3 条、第4 条、第5 条、第9 条、本条、第12 条、第13 条及び第14 条の規定は、本書終了後も効力を有するものとします。 8. 本条の規定に関わらず、B-EN-G は、エンドユーザが本書に違反したことによって生じるあらゆる損害の賠償を請求することができます。 第11 条 輸出入管理 1. エンドユーザは、ソフトウェア等が日本国、エンドユーザ(又はその親会社)の国及びその他の国の関連するすべての輸出関連法令(以下総称して「輸出関連法令」)に違反して直接又は間接に輸出されることのないように、また、輸出関連法令で禁止されている目的のための使用がなされることのないように、エンドユーザの費用と責任において輸出関連法令を厳守するものとします。エンドユーザは、エンドユーザが輸出関連法令を遵守しなかったためにB-EN-G に生じたすべての損失、費用、責任及び損害(合理的な範囲の弁護士・訴訟費用を含みます)についてB-EN-G を補償するものとします。 2. エンドユーザは、エンドユーザの費用と責任において、ソフトウェア等の輸入に関連してエンドユーザの国の政府及び法令により求められる許認可の取得のための手続き及びその他の必要な措置をとるものとし、B-EN-G はこのために合理的な協力を行なうものとます。 第12 条 不可抗力 B-EN-G は、天災、戦争、暴動、テロ、反乱、ストライキ、工場閉鎖、荒天、火災、爆発、政府の作為又は不作為など、B-EN-G の支配の及ばない状況を原因とする本書上の不履行や履行遅滞につき責任を負いません。かかる状況が2 ヶ月以上継続した場合、B-EN-G は、エンドユーザに書面で通知することにより、本書を終了することができます。 第13 条 差止請求 エンドユーザは、本書のいずれかの規定の違反は、金銭では償うことの出来ない損害をB-EN-G に生じさせることを了解します。B-EN-G は、エンドユーザが本書に違反するおそれがあるとき又は違反したときには、差止命令、特定履行又はその他の救済手段を求める権利を有します。本条の救済措置は、他の法的な救済方法を排除するものではなく、追加的に利用できるものとします。 第14 条 一般条項 1. エンドユーザは、B-EN-G の事前の書面による承諾がない限り、本書上の権利、義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本書に関するすべての事項は、日本法に準拠するものとします。ただし、抵触法ルールを除きます。本書においては「国際物品売買契約に関する国際連合条約」の適用がないものとします。 3. 本書に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。ただし、エンドユーザが日本国において設立された法人ではない場合には、本書から又は本書に関連してエンドユーザ・B-EN-G 間に生ずることがあるすべての紛争、論争または意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、日本国東京において仲裁により最終的に解決されるものとします。 4. エンドユーザの本書違反に関連して、B-EN-G が本書の規定に基づく権利を放棄しても、当該権利の継続的な放棄又は将来に向けた放棄とみなされるものではありません。エンドユーザによる支払をB-EN-G が受領することは、エンドユーザの本書の規定の違反に関してB-EN-G が権利を放棄したものとはみなされるものではありません。 5. 本書が日本語及び日本語以外の他の言語によって作成される場合、日本語版が優先するものとします。 6. 本書は、ソフトウェア等の使用許諾条件に関するエンドユーザ及びB-EN-G 間の完全なる合意であり、明示か黙示かを問わず、いかなる従前の合意にも取って代わるものとなります。 7. 本書上要求又は許容される通知は、当該通知が相手方に直接手渡された時点で、送料前納の書留郵便、配達証明郵便、宅配便、もしくはファックスの場合は、本書に記載された両当事者のそれぞれの住所又は相手方から書面で通知された他の住所に到達した時点で、有効になされたものとみなします。 (ASFU プログラムにおける使用許諾条件) エンドユーザが、B-EN-G またはパートナから購入するソフトウェア等の中に日本オラクル株式会社(以下「日本オラクル」)の提供するソフトウェアプログラム(以下「ASFU プログラム」)が含まれている場合、次の条項が追加的に適用されます。 第1条 ライセンス ASFU プログラムは、本書に基づきB-EN-G がエンドユーザに対して使用を許諾するものとし、エンドユーザその他B-EN-G が明示的に認めた者のみが使用できるものとします。 第2条 禁止事項 エンドユーザは、B-EN-G の事前の書面による承諾がない限り、次の行為をしてはならないものとします。 (1)ASFU プログラムを商業タイムシェアリング、サブスクリプションサービス(定期使用サービス)、ホスティング又はアウトソーシングのために使用すること。 (2) ASFU プログラムをリバース・エンジニアリング(ただし、相互運用性検証のため法律で認められている場合を除く。)すること、逆アセンブルもしくは逆コンパイルをすること(データ構造又はASFU プログラムにより作成された同種のものの検証を含むが、この限りではない)。 (3)ASFU プログラムをmcframe ソフトウェアと組み合わさずに使用すること。 第3条 免責 1.エンドユーザは、ASFU プログラムの使用に起因して生じた(a)直接損害、間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害又は結果的損害、及び(b)逸失利益、売上の喪失又はデータ若しくはデータの使用機会の喪失について、日本オラクルおよびB-EN-G が賠償責任を負わないことについて同意します。 2.エンドユーザは、日本オラクルとB-EN-G との間で事前に合意されていない、いかなる履行義務またはいかなる責任負担をも、日本オラクルに対して請求しないことについて同意します。 第4条 監査 1.エンドユーザは、B-EN-G がASFU プログラムの使用状況に関する監査結果を日本オラクルに報告すること、およびASFU プログラムの使用状況を監査するB-EN-G の権利を日本オラクルに譲渡する場合があることに同意します。 2.エンドユーザは、B-EN-G がASFU プログラムの使用状況を監査する権利を日本オラクルに譲渡する場合、日本オラクルが行う監査に協力するものとします。また、エンドユーザは、当該監査に協力することによってエンドユーザに生じたあらゆる費用について、日本オラクルは責任を負わないことに同意します。 第5条 その他 1.ASFU プログラムの所有権及び知的財産権は、日本オラクルまたはB-EN-G に帰属するものとします。 2.エンドユーザは、ASFU プログラムは限定された使用権の対象であり、mcframe ソフトウェアとともにのみ使用できることに同意します。 3.ASFU プログラムに関し、日本オラクルを本書の第三受益者とします。 4.エンドユーザは、一部のASFU プログラムにソースコードを含むことがあること、日本オラクルは当該ASFU プログラムの出荷とともにソースコードを提供できること、当該ソースコードには本書の条件が適用されること、に同意します。 5.一部の日本オラクルのASFU プログラムとともに第三者のテクノロジーを使用することが適切又は必要となることがあり、その場合、当該第三者のテクノロジーはB-EN-G 所定のドキュメントに記載されるか、または別途B-EN-G もしくはパートナにより通知されるものとします。 6.前項に定める当該第三者のテクノロジーの使用権は、本書の条件ではなく、B-EN-G 所定のドキュメントに記載されているか、または、別途B-EN-G もしくはパートナにより通知された当該第三者のテクノロジーの使用権許諾契約の条件に基づき、mcframe ソフトウェアとともに使用するためにのみエンドユーザに許諾されるものとします。 7.ASFU プログラムについては、本書および日本オラクル所定の条件が適用されます。 8.ASFU プログラムの保守サービスの内容、範囲等については、日本オラクル所定のテクニカル・サポート・ポリシーのとおりとします。 (ライセンス料の支払いに関する付則) エンドユーザが、ソフトウェア等を購入する契約(以下「購入契約」)をB-EN-G との間で直接締結する場合に限り、次の条項が追加的に適用されます。 第1 条 ライセンス料等及びその支払方法 1.ソフトウェア等の対価(以下「ライセンス料」)は、購入契約に定めるとおりとします。 2.ライセンス料の支払いに関する電信送金の手数料及びその他全ての金融関連費用は、エンドユーザの負担とします。 3.エンドユーザは、ライセンス料をB-EN-G の請求日の翌月末日までにB-EN-G 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。 4.B-EN-G は、いかなる場合にも支払済みのライセンス料をエンドユーザに返還する義務を負わないものとします。 5.ライセンス料はB-EN-G の純受取額であり、エンドユーザはこれに対し賦課される一切の租税(日本国消費税等を含むものとしますが、これに限られないものとします。)を、負担するものとします。 6.ライセンス料が本条に規定する支払期限までに支払われない場合、B-EN-G はエンドユーザに対して、当該支払期限から実際に支払いがなされた日までの期間に対し、年率14.6%の遅延損害金を課すことができます。B-EN-G がライセンス料の回収に関し法的手続をとった場合、エンドユーザは当該手続のためにB-EN-G が支出した全ての訴訟費用、弁護士費用その他の費用を負担するものとします。 (保守サービスに関する付則) エンドユーザが、ソフトウェアの保守サービス(以下「保守サービス」)に関する契約(以下「保守サービス契約」)をB-EN-G との間で直接締結する場合に限り、次の各条項が追加的に適用されます。 第1 条 定義 本書において、各用語は以下の意味で使用されるものとします。 (1)「カレントリリース」とは、B-EN-G が別途承認する動作環境上で使用されるソフトウェアのリリースをいいます。 (2)「エラー」とは、ソフトウェアの使用を著しく阻害するバグをいいます。 (3)「動作環境」とは、特定のリリースのソフトウェアに対応するハードウェアとオペレーティング・システムの一つの組み合わせであって、B-EN-G が別途承認するものをいいます。 (4)「次期リリース」とは、同じオペレーティング・システムにおいて、カレントリリースから置き換えられる新しいソフトウェアのリリースをいいます。以下、カレントリリースと次期リリースを総称して「リリース」といいます。 (5)「アップデート」とは、公表されたドキュメントの訂正版の1 コピー及びソフトウェアの修正版や次期リリースの1 コピーをいい、本書の締結により無償で提供されます。アップデートはB-EN-G が将来、別のライセンス製品体系の下で開発するオプションや製品は含まないものとします。 第2 条 保守サービス 1.B-EN-G はエンドユーザに対し、ソフトウェアについて次の保守サービスを提供するものとします。 (1) エンドユーザが第5 条第2 項に従ってあらかじめ任命した担当者からのソフトウェアに係る a)操作方法及び仕様に関する技術的な質問に対し、回答します。 b)エラーの報告に対し、その回避策又は対応策を回答します。なお、本号に基づく保守サービスは、電話、FAX、e-mail、又は専用Web サイトにより提供されます。ただし、mcframe MOTION 及びmcframe RAKU-PAD に関しては、電話及びFAX による保守サービスは提供されないものとします。本号に基づく保守サービスの提供時間は、土曜日、休祝日、及び年末年始(12 月29 日から1 月3 日まで)その他のB-EN-G が定める休日を除く平日の9 時から17 時まで(日本時間)提供されるものとします。 (2) 前号により報告されたエラーに対処するため又は機能を改善等するための修正プログラム(以下「パッチ」といいます。)の提供を行います。 (3) B-EN-G が本書の有効期間中一般に実施するアップデートの無償提供を行います。 2.保守サービスは、準委任契約(履行割合型)とします。保守サービス提供に関するB-EN-G の責任は、保守サービスを本書の各条項に従って最善の努力をもって実施することに限られ、かかる実施がなされた限り、保守サービスに関するB-EN-G の責任はすべて果たされたものとします。 3.エンドユーザがB-EN-G 又はパートナから購入するソフトウェア等の中に第三者ソフトウェアが含まれ、かつ、当該第三者ソフトウェアの保守サービスに関してB-EN-G が本書と異なるサービス提供条件をエンドユーザに提示した場合は、当該サービス提供条件が本書に優先して適用されるものとします。 4.B-EN-G は、保守サービスにおいて、第三者のソフトウェア製品又はサービス(以下「第三者サービス等」)の使用をエンドユーザに許諾することがあります。エンドユーザによる第三者サービス等の使用に関しては、当該第三者の定める使用条件その他の規定が本書に優先して適用されるものとします。 第3 条 エラー修正 本書の有効期間中、B-EN-G は、前条に基づきエンドユーザより報告されたソフトウェアの再現可能なプログラミングエラーに対して、当該エラーの影響に応じた手直しをするべく合理的努力をなすものとします。B-EN-G による手直しの対象となるエラーは、変更を加えていないソフトウェア上で、かつ再現性があるものに限られるものとします。 第4 条 カレントリリースのサポート B-EN-G はソフトウェアのカレントリリースに対して次期リリースの正式発売後も保守サービスを実施します。ただし、動作環境を構成するデータベース管理ソフトやオペレーション・システム、ハードウェアについて、新バージョンあるいは新機種に置き換えた場合のソフトウェアの対応については保守サービスの対象外とします。 第5 条 エンドユーザの責任及び義務 1.協力 エンドユーザは、ソフトウェアに関してB-EN-G から質問された全ての事項について、回答をするものとします。また、エンドユーザは、本書に基づきB-EN-G から提供される全てのリリースやエラー修正を速やかに実施することを承諾します。エンドユーザがB-EN-G に対してプログラミングエラーの手直しを求める場合、エンドユーザはB-EN-G のテクニカルサポート・エンジニアに対し、当該エラーを特定するため、あらゆる情報を提供しなければならないものとします。 2.担当者 エンドユーザは、B-EN-G の保守サービスを受けるにあたり、事前にソフトウェアの仕様・動作を知悉する者2 名を担当者として任命します。 保守サービスに関する全ての問い合わせ及び依頼については、当該2 名が担当するものとします。 3.禁止事項 エンドユーザは、次の行為を行ってはならないものとします。 (1) ソフトウェアの改変 (2) ソフトウェアの誤使用 (3) 本書に違反する全ての行為 4.前項各号に起因するエラーは、保守サービスの対象の範囲外とし、B-EN-G はエンドユーザがB-EN-G 所定の標準コンサルティングサポート費を支払うことを条件として、当該エラーの解決に向け可能な限り対応を行うものとします。 第6 条 対価及び支払 1.保守サービスの対価(以下「保守料」)は、保守サービス契約に定めるとおりとします。また、保守サービスの対象外の業務をB-EN-G が行う場合、エンドユーザ及びB-EN-G が協議の上、別途対価を定めるものとします。 2.保守料の支払いに関する電信送金の手数料及びその他全ての金融関連費用は、エンドユーザの負担とします。 3.エンドユーザは、保守料を保守サービスの遂行期間開始日の属する月の末日までに、B-EN-G 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、保守サービスの遂行期間が自動更新される場合は、同額を更新前の保守サービスの遂行期間満了日の属する月の前月末日までに、当該口座に振り込む方法により支払うものとします。 4.B-EN-G は、いかなる場合にも支払済みの保守料をエンドユーザに返還する義務を負わないものとします。 5.保守料は、B-EN-G の純受取額であり、エンドユーザは保守料に対し賦課される一切の租税(日本国消費税等を含むものとしますが、これに限られないものとします。)を負担するものとします。 6.本条に規定する各支払期限までに支払われない保守料については、B-EN-G はエンドユーザに対して、当該各支払期限から実際に支払いがなされた日までの期間に対し、年率14.6%の遅延損害金を課すことができます。B-EN-G が保守料の回収に関し法的手続をとった場合、エンドユーザは当該手続のためにB-EN-G が支出した全ての訴訟費用、弁護士費用その他の費用を負担するものとします。 第7 条 免責事項 1.B-EN-G は下記の各号の場合には、保守サービスを提供する義務を負わないものとします。 (1) エンドユーザがソフトウェアの保守に必要なリリースの全てを実行しなかった場合 (2) B-EN-G の書面にて明確に規定するものを除き、B-EN-G 以外より提供されたソフトウェア製品とソフトウェアの連携をとった場合 (3) ソフトウェアの稼働の前提となっている稼働環境(B-EN-G が別途承認するものをいいます)以外の稼働環境でソフトウェアを稼働させた場合 2.B-EN-G は、保守サービス契約に違反したことにより直接的にエンドユーザに現実に発生した通常損害に限り、賠償責任を負うものとします。この場合において、B-EN-G がエンドユーザに対して負担すべき損害賠償額は、当該損害がいかなる原因に基づくものであろうと、当該損害が発生した時点から過去1 年間にB-EN-G が受領した保守サービス契約上の対価相当額を上限とし、これを超えないものとします。 第8 条 知的財産権 1.ソフトウェア及び保守サービスの遂行過程でエンドユーザに提供される一切のリリース・アップデート・パッチ等に付されたロゴ、商標、サービスマークは、B-EN-G の知的財産であり、エンドユーザはこれを侵害する行為を行ってはならず、またエンドユーザはこれらと同一もしくは類似する商標等を登録し又は登録を試みてはならないものとします。 2.ソフトウェア及び保守サービスの遂行過程でエンドユーザに提供される一切のリリース・アップデート・パッチ等を巡る全ての著作権その他の知的財産権を含む財産的権利又は利益はB-EN-G に帰属します。 第9 条 保守サービスの遂行期間 1.保守サービスの遂行期間は、保守サービス契約に定める日から1 年間とします。ただし、当該期間満了日の2 ヶ月前までにエンドユーザ・B-EN-G のいずれからも書面による保守サービス終了の申し出がない限り、保守サービスの遂行期間は更に1年間自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。 2.前項にかかわらず、本書が終了した場合、保守サービスの遂行期間は当該終了の時点で終了するものとします。 第10 条 本書終了後の措置 第2 条第2 項及び第8 条の規定は、保守サービスの遂行期間終了後も効力を有するものとします。 第11 条 輸出管理法令等の遵守 1.エンドユーザは、保守サービスの遂行過程でエンドユーザに提供される一切のリリース・アップデート・パッチ等が日本、エンドユーザの国及びその他の国の関連する全ての輸出関連法令(以下「輸出関連法令」といいます。)に違反して直接又は間接に輸出されることのないように、また、輸出関連法令で禁止されている目的のための使用がなされることのないように、エンドユーザの費用と責任において輸出関連法令を厳守するものとします。エンドユーザは、エンドユーザが輸出関連法令を遵守しなかったためにB-EN-G に生じた全ての損失、費用、責任及び損害(合理的な範囲の弁護士費用・訴訟費用を含むものとします。)についてB-EN-G を補償するものとします。 2.エンドユーザは、エンドユーザの費用と責任において、保守サービスの遂行過程でエンドユーザに提供される一切のリリース・アップデート・パッチ等の輸入に関連してエンドユーザの国の政府及び法令により求められる許認可の取得のための手続き及びその他の必要な措置をとるものとし、B-EN-G はこのために合理的な協力を行なうものとします。