ConMas i-Reporter Gateway クラウド版 サービス利用約款 株式会社シムトップス(以下、「当社」といいます。)が ConMas i-Reporter Gateway クラウド版において提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)をご利用されるお客様は、「ConMas i-Reporter Gateway クラウド版 サービス利用約款」(以下、「本約款」といいます。)に基づいて本サービスをご利用ください。各サービスのご利用をお申込いただいた時点で、当該各サービスについて本約款の内容に同意したものとし、本約款に基づく契約(以下、「サービス契約」といいます。)が成立したものとみなします。 第 1 章 本約款の目的 第 1 条 (本約款の目的) 本約款は、本サービスの内容及びその申込方法等について定めます。 第 2 章 本サービスの申込 第 2 条 (申込の方法) 1.本サービスのお申込をされる場合は、お客様の氏名、名称、住所、担当窓口、連絡先、その他お申込の 内容を特定するために当社が指定する事項(以下、併せて「契約者情報等」といいます。)について、当社が指定する方法で当社に対してご提出いただきます。なお、これらの事項について、その事実を証明する書類を当社に対して提示いただく場合があります。 2.当社は、本サービスの各お申込について、各事項等を確認審査する場合があります。 3.当社は、お申込が以下の各号のいずれかに該当する場合、本サービスのお申込を承諾しない、または当該契約を解除することができるものとします。 (1)不実の内容にて申込が行なわれた場合。 (2)該当申込者が、過去に当社が提供する各サービス等において契約上の義務を怠ったことがある場合または今後も怠るおそれがあると当社が判断した場合。 (3)本サービスの継続的な提供が合理的な理由により困難であると当社が判断した場合。 (4)お客さまが反社会的な団体である場合又はお客さまが反社会的な団体の構成員である場合。 (5)その他当社が業務の遂行上著しい支障があると判断した場合。 第 3 条 (本サービスの利用の開始) 1.お客様は、次の各号に掲げる全ての要件を満たした時点で本サービスを利用することができます。 (1)前条第 1 項に定める申込書が当社に到達すること。 (2)お客さまが第8条に定める料金の全部及び消費税の全部(以下、「所定の料金等」という。)を当社に支払うこと。 (3)当社がお客さまに対して承諾の意思表示を行うこと。 2.本サービスの利用開始通知は、当社が定める適当な方法を用いて行います。 第 3 章 本サービス内容 第 4 条(基本サービス) 当社は、サービスプランごとに当社が別に定めるところに従い、次の各号に掲げるサービスを基本サービスとして提供します。 1.お客さまの電子データを保管するためのサーバ上の領域を提供するサービス。 2.サーバ上に構築された一定のソフトウェアの機能を提供するサービス。 3.保管したお客さまの電子データを管理するツールを提供するサービス。 第 6 条(サービス期間) 本サービスのサービス期間は以下のとおりとします。 1.1ヶ月単位で本サービスを利用(以下、「月額利用」といいます)される場合、各サービス契約が成立した月の翌月1日から1ヶ月間をサービス期間とします。最低契約期間は1ヶ月とします。また、お客様から第 9 条(基本サービス及びオプションサービスの内容変更と終了)に定める期限(ただし、別途解約手続き期限が定められている場合は、その定めに従います)までに解約手続きがなされない場合、解約期限の翌月1日から更に1ヶ月間自動的に同一内容で契約が更新されるものとし、翌月以降も同様とします。 2.年間単位で本サービスを利用(以下、「年額利用」といいます)される場合、各サービス契約が成立した月の翌月1日から1年間とします。 3.別段の定めがある場合を除き、各サービス契約成立後のキャンセルまたはサービス期間中の途中解約はできません。 第 7 条(サービス料金) 1.本サービスを利用される場合、当社は、初期費用、許諾されたユーザー数等によってサービス料金を設定いたします。お客様は、ご利用のサービス内容に応じて、該当のサービス料金をお支払いください。サービス料金の詳細につきましては当社または当社代理店までご確認ください。 2.お支払いの際に必要な振込手数料、送金手数料その他の費用につきましては、お客様のご負担となります。なお、通信事業者に対して発生する通信費、パケット料金その他発生する通信関係費用等については、当該サービス料金には含まれません。お客様ご自身が、別途通信事業者に対してお支払いください。 3.お客様はサービス期間に応じて、個別に定める支払期日までに該当のサービス料金を支払うものとします。 4.お客様は、サービス料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として当社に対してお支払いただく場合があります。なお、年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても 365 日あたりの割合とします。 5.お客様が、個別に定める支払期日までに本条に定めるサービス料金その他の債務を支払わないときは、当社は、あらかじめその理由および提供停止日を通知した上で各サービス契約を解約し、本サービスの提供を停止します。ただし、当社が認める期間内にサービス料金その他の債務が支払われた場合、当社の判断により、各サービス契約を継続するか、お客様への本サービスの提供を再開することがあります。(提供再開の場合、お客様には再開月についてもサービス料金の支払い義務が発生いたします)。また、サービス料金その他の債務の一部が支払われない場合も、本項に準じて取り扱います。なお、お客様のサービス料金は本サービスの提供を停止した月も発生し、提供停止日が暦月の途中である場合でも、日割りによる減額、返金等は一切行いません。 6.別段の定めがある場合を除き、既に支払われたサービス料金についての返金等は一切行ないません。 第 8 章 免責 第 18 条(保証範囲) 1.当社は、本サービスの提供にあたり、本約款第 16 条(サービスの停止)に定める場合を除き、当社が設置したサービス網の異常により、連続 24 時間を超えて本サービスが停止しないことを、お客様に対して保証するものとします。当社が保証事項に違反したことを確認できた場合であって、お客様からの請求があった場合には、当社の選択により、違反事実が発生した月の翌月以降のサービス料金の減額、サービス期間の延長または違反事実が発生した月のサービス料金の全部もしくは一部の返金を行うものとします。この場合のサービスの減額料金、延長期間または返金額は、本サービスの停止時間について 24 時間毎に日数を計算し、その日数相当分から最大1ヶ月分までの間で当社が決定するものとします。 2.前項の定めに関わらず、本サービス停止の原因が、以下のいずれかに該当する場合には、保証の対象とはなりません。 1.お客様側の端末設備に起因する場合 2.その他、当社の責に帰すべき事由によらない場合 3.本条第1項に基づく請求は、当該違反事実の発生した日から 60 日以内に、本サービス利用料の支払いを証明する書面ならびに当該違反事実の内容および発生日を証明する書面を添えて行うものとします。 4.お客様は、本条第1項に定める保証が本サービスの利用に関わる唯一の保証であり、その他のすべての危険はお客様のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。当社は、本条第1項に定める保証を除き、本サービスに含まれた機能がお客様の要求を満足させるものであること、本サービスが正常に作動すること、本サービスに瑕疵が存していた場合に、これが修正されること、のいずれも保証いたしません。また、当社の口頭または書面によるいかなる情報または助言も、新たな保証を行ない、またはその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではありません。当社は本サービスに付随するサービス等について、お客様の事前の許可なく変更・中止する場合があります。本約款締結時における本サービスと同等の利用環境を永続的に保証するものではありません。 第 19 条(責任の制限) 1.本サービスに関し、当社または本サービスの供給者に損害賠償責任が生じた場合の上限は、お客様に損害が発生した月に係る利用料の1ヶ月分相当額とします。ただし、いかなる場合であっても、不法行為、契約その他いかなる法的根拠による場合であっても、当社は、お客様その他の第三者に対し、本サービスおよび本サービスを通じた他のサービスを利用したこと、または利用しなかったことにより発生した営業価値・営業利益の損失、業務の停止、コンピュータの故障による損害、その他あらゆる商業的損害・損失を含め一切の間接的、偶発的、特殊的、付随的、結果的または懲罰的損害について責任を負いません。当社がそのような損害発生の可能性について事前に知らされていた場合、および直接損害の発生が当社の責めに帰すべき事由によらない場合も同様とします。 2.お客様が本サービスの利用を通じて、当社または第三者に対して損害を与えた場合、当該お客様は自己の費用負担と責任において当該損害を賠償するものとし、当社に対しいかなる補償・補填も請求し得ないものとします。 3.本サービスの利用を通じて、お客様と第三者との間で紛争が生じた場合、お客様の責任において当該紛争を解決するものとし、当社に対し、仲裁、照会その他のいかなる請求もできません。また、かかる紛争に関連して、お客様の故意または重過失により、当社が当該第三者への賠償その他の損害(弁護士費用を含みます。)を被った場合、当社はお客様に対し、当該損害額について求償できるものとします。 第 9 章 契約の解除 第 20 条(契約解除) 1.お客様が以下の項目の 1 つにでも該当した場合、当社は、お客様に対してなんらの催告なくしてサービス契約を即時解除することができます。 1.お客様が本約款の条項および条件の 1 つにでも違反した場合 2.申込事項に不実虚偽の記載または記入漏れがあった場合 3.当社の業務遂行およびサービスシステム等に支障を及ぼした場合、またはそのおそれのある 行為を行なった場合 4.破産、会社更正手続、民事再生手続の申立を受け、または自ら申立てる等、お客様の信用不安が 発生したと当社が判断した場合 5.仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第 2 条に定める通知、 第 10 章 知的財産権 第 22 条(知的財産権等) 本サービスの実施環境を構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続、文書、図面、ドキュメント、商標、商号等に関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権(以下、「本件知的財産権」といいます。)は、当社およびその供給者に帰属します。本サービス、本サービスに関する図面、ドキュメントなどの文書は、著作権法およびその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。したがって、お客様および利用ユーザーはこれらを他の著作物と同様に扱わなければなりません。なお、本サービスからアクセスされ表示・利用される各コンテンツについての知的財産権は、各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作権法およびその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。