住所検索APIサービス契約約款 本住所検索APIサービス契約約款(以下「本約款」という)は、お客様(以下「甲」という)による日商エレクトロニクス株式会社(以下「乙」という)の提供する住所検索APIサービス(以下「本サービス」という)の利用に関し、甲乙間の契約条件を定めるものである。 第 1 条 (本サービス) 1. 本サービスは、日本郵便株式会社(以下「日本郵便」という)がWEBで公開する郵便番号データ(以下「郵便番号データ」という)をダウンロードし、乙所定の検索機能により検索された郵便番号データを甲へ送信するサービスをいう。 2. 本サービスの品質、提供条件、運用その他の細目については、乙所定のサービス仕様書により定める。なお、乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、当該仕様書をいつでも変更できるものとし、乙が当該仕様書を変更した場合、変更後速やかに、甲に変更後の仕様書を提供するものとする。 3. 乙は、本サービスの全部または一部を、乙の責任で第三者に再委託することができるものとする。 第 2 条 (本契約) 1. 甲が本サービスを利用するにあたっては、甲乙間で契約(以下「本契約」という)を締結するものとする。 2. 本契約は、甲が乙に対し、乙所定の「住所検索APIサービス利用申込書」(以下「申込書」という)を送付し、申込書の内容に基づき(a)甲乙間で本サービスの利用に関する個別契約を締結したとき、または、(b)乙が甲に本サービスに関する見積書を提示し、甲が本約款に承諾の上、当該見積書に対する注文書を提示したときに成立するものとする。 3. 本契約で別途合意した契約条件(以下「特約条件」という)および本約款の定めに齟齬が生じた場合は、特約条件の定めが優先するものとする。 4. 甲は、申込書の内容を変更する場合、乙所定の変更申込書を、変更希望日の30日前までに乙に送付するものとする。なお、当該変更は、(a)乙が変更申込書を承諾した日または(b)当該変更申込書記載の変更日のいずれか遅い日にその効力が生じるものとする。 第 3 条 (保証および免責) 1. 乙は、本サービス提供時における乙の販売資料、カタログ等において表示された仕様を原則的に満足していることを甲に対し保証する。 2. 乙は、前項を除き、(a)本サービスおよび提供するデータが正確であることおよび甲の特定の目的に適合していること、(b) 本サービスがすべての利用者の利用環境において利用可能な状態であること、(c) 本サービスにバグ等の瑕疵がないこと、その他一切の保証を行うものではなく、本サービスおよび提供するデータの利用に関して甲または第三者に損害が生じた場合といえども賠償責任を負担しないものとする。 第 4 条 (本サービスの利用) 1. 乙は甲に対し、第5条(利用期間および契約期間)に定める利用期間開始日までに、本サービスを利用するためのAPIキーおよび仕様関連書類を送付するものとする。 2. 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲による本サービスの全部または一部の提供を停止することができる。なお、この場合、甲が支払い済みの利用料金(第6条に定義)は返金されないものとし、甲または第三者が被った損害に関して、乙は一切の責任を負わないものとする。 ① 甲による債務の履行について遅滞が生じるおそれがあると乙が判断した場合 ② 本契約締結時における甲による申込書の記載内容に虚偽があった場合 ③ 甲が利用料金の支払いを怠った場合 ④ 申込書記載の内容に変更が生じた際に、第2条(本契約)第3項に基づく通知を行わなかった場合 ⑤ 甲が本契約に違反した場合 ⑥ 甲が通常の範囲外の特殊なアクセスにより、本サービスを利用した場合 ⑦ 甲が不正アクセスやクラッキングに相当する行為を行った場合 ⑧ 乙のシステムメンテナンス等により本サービスを停止する必要がある場合 ⑨ 甲が本サービスを構成する乙のシステムやデータを損壊した場合またはそのおそれがあると乙が判断した場合 ⑩ その他、甲による本サービスの利用について乙が不適切と判断した場合 3. 乙は、前項の規定により本サービスの全部または一部の提供を停止する場合、事前にその理由および停止期間を甲に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。 4. 第2項により本サービスの全部または一部の提供を停止した場合であっても、停止期間に応じた利用料金の減額は行わないものとする。 第 5 条 (利用期間および契約期間) 1. 本サービスの利用期間は、特約条件のとおりとする。ただし、期間満了の3ヵ月前までに甲乙いずれか一方から事前に書面による解約の通知のない限り、同一条件で1年間更新されるものとし、以降も同様とする。 2. 甲は、前項に基づく利用期間の更新後においては、利用期間中といえども、3ヵ月前までに乙に書面で通知することにより、本契約を解約することができるものとする。ただし、その場合、甲は乙に対し、次条で定める利用料金のうち、残期間分の月額基本料金および解約日までの従量料金を一括して支払うものとする。 3. 本契約の契約期間は、本契約締結日から、前項の利用期間の終了日までとする。 第 6 条 (利用料金) 1. 甲は、乙に対し、本サービス利用の対価として、以下の課金条件に従った各料金(消費税別途。以下「利用料金」という)を支払うものとする。なお、各料金の単価は、乙所定の料金表(以下「料金表」という)に定めるとおりとする。 (課金条件) ① 月額基本料金:APIキー数により定める。 なお、APIキーは、甲の本サービス利用業務ごとに発生するものとする。 本サービスの利用開始日または終了日(変更による場合も含む)が月の途中であっても、日 割計算は行わないものとする。 ② 従量料金:月間リスエスト数により定める ③ オプション料金 2. 乙は、当月分の利用料金を毎月末日で締め、翌月3営業日までに甲に請求するものとする。甲は、当該請求書に定める金額を、利用月の翌月末日までに、乙の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用は、甲の負担とする。 3. 乙は、甲に支払いの遅延があるときは、遅延日数に応じ年15%の割合で計算した遅延利息の支払いを請求することができるものとする。 4. 乙は、乙が甲に対し支払債務を有するときは、本契約に基づく甲の債務と当該乙の支払債務とをその期限の如何を問わず対当額においてこれを相殺することができるものとする。 5. 乙は、第1項に定める料金表を、利用期間中いつでも改定することができる。料金表が改定された場合、乙は、乙のWEBサイトに改定後の料金表を掲載するものとし、当該改定後に甲に対して請求する利用料金について、改定後の料金表を適用するものとする。 第 7 条 (契約解除) 1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知・催告をすることなく、直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、甲は、本契約に基づく一切の債務について、当然に期限の利益を喪失し、未払いの利用料金を含む債務を直ちに支払うものとする。なお、本条による解除は、乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。 ① 差押、仮差押、仮処分、競売の申立てまたは租税公課の滞納督促もしくは、滞納による保全差押を受けたとき(但し、第三債務者として差押または仮差押を受けた場合を除く) ② 支払停止があったとき、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の開始の申立てをし、またはこれを受けたとき ③ 手形交換所から不渡り報告または取引停止処分を受けたとき ④ 財産状態が著しく悪化するなど、本契約の履行が困難であると認められるとき ⑤ 本契約に違反したとき 2. 乙が前項の規定により本契約の全部または一部を解除し、甲に損害が生じた場合でも、乙はこれを一切賠償しない。 第 8 条 (通知義務) 1. 甲は、次の各号に該当する事由が生じた場合、当該事由が判明したときから30日以内に、乙に当該事由について通知するものとする。 ① 住所、商号、代表者の変更 ② 合併、会社分割、解散または組織変更 ③ 事業の全部または一部の譲渡、譲受け、賃貸借、経営委任 ④ 資本金または準備金の額の減少 ⑤ その他甲の経営状態または資産状態に影響を及ぼすおそれのある事由 2. 前項の通知を怠ったことにより甲が乙からの通知または書類を受領せず、または受領が遅滞した場合、当該通知または書類は、通常到達すべき時に甲に到達したものとみなされるとともに、乙に損害が生じた場合は、甲はその損害を賠償する。 第 9 条 (サービス利用者の責任) 1. 甲は、甲の本サービス利用に基づき生じるあらゆる活動につき、かかる活動が甲の従業員、関係する第三者のいずれによるものかを問わず責任を負うものとする。 2. 甲が本サービスの利用により第三者の権利を侵害した場合または甲による本サービスの利用により第三者からクレームが発生した場合、甲は自身の責任と費用においてこれを解決しなければならず、乙は一切の責任を負わないものとする。 3. 甲による、(a)本サービスの利用、(b)本契約、その他適用される契約等の違反や適用される法令の違反、または(c)本サービスと他のアプリケーション、コンテンツ、もしくはプロセスとの組合せにより、第三者の権利を侵害した場合または第三者からクレームが発生した場合、甲は、当該第三者の請求に関連して生じたあらゆる請求、損害、損失、責任、費用および支出につき、乙を防御、補償し、損害を与えないものとする。 第 10 条 (責任の制限) 乙の責めに帰すべき事由により甲に損害が生じた場合、乙は、請求原因の如何を問わず、特別の事情から生じた損害(予見の有無および可否を問わない)、間接的損害、派生的損害および逸失利益については損害賠償責任を負わないものとし、本契約に定める6か月分の月額基本料金相当額を上限として責任を負うものとする。 第 11 条 (不可抗力の免責) 天変地変、戦争、テロ行為、暴動、内乱、法令の改廃・制定、公権力による処分・命令、同盟罷業その他の争議行為、その他の不可抗力により、本サービスまたは本契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能が生じた場合、甲および乙は互いにその責めを負わないものとする。 第 12 条 (秘密保持) 1. 甲および乙は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本サービスの利用に関して得た相手方の秘密情報を第三者に漏洩し、または本サービスの利用および本サービスの活用を向上させること以外の目的には使用してはならないものとする。但し、次の各号に該当する情報はこの限りではない。 ① 開示された時点ですでに公知であった情報 ② 開示された後に自らの責めによらずに公知となった情報 ③ 開示された時点ですでに保有していた情報 ④ 開示された後、第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報 2. 前項の規定に関わらず、甲および乙は、法令、行政機関または裁判所の命令等により開示を要求された場合、相手方に対し速やかに通知を行うことにより、当該要求の範囲内に限り、秘密情報を開示できるものとする。 第 13 条 (知的財産権の帰属) 1. 郵便番号データを除き、本サービスを構成する有形・無形の構成物(API仕様、サービス仕様、マニュアル等の関連ドキュメント等を含む)に関する著作権を含む一切の知的財産権、その他の権利は、乙に帰属する。 2. 甲が、本サービスの利用に基づき本サービスに関する発明、考案、ノウハウその他一切の技術的成果(以下「本成果」という)を得た場合には、直ちに本成果の内容を乙に通知するとともに、その秘密を保持しなければならない。また、本成果に関する一切の知的財産権は、乙に帰属するものとする。 3. 甲は、本サービスの利用期間中および利用期間終了後において、本サービスに関する乙の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為を行わないものとする。 第 14 条 (権利義務の譲渡等) 甲は、乙の事前の書面による承諾なく、本サービスに関する一切の権利義務を第三者に譲渡、承継し、もしくは担保の目的に供してはならないものとする。 第 15 条 (反社会的勢力の排除) 1. 甲は、自ら、自らの役員、実質的役員、経営関与者またはこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下あわせて「反社会的勢力」という)ではなく、かつ次の各号のいずれにも該当しないことを、現在かつ将来にわたって表明し保証する。 ① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。 ② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。 ④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 甲は、自らまたは第三者を利用して暴力的、威力的、威圧的、脅迫的、偽計的またはこれらに準ずるような不当な言動をしないことを表明し、保証する。 3. 甲は、反社会的勢力との取引関係を有してはならないものとし、万一、反社会的勢力との取引関係を有することが判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じるものとする。 4. 乙は、甲が本条の事由に該当した場合には、甲の利用登録および甲との間で締結済みの一切の契約を解除できるものとし、解除に伴い、甲に損害が生じた場合でも、一切の賠償責任を負わないものとする。 第 16 条 (残存条項) 本契約の終了後といえども、下記の規定は有効に存するものとする。 ・第10条(責任の制限)    ・第12条(秘密保持)       ・第13条(知的財産権の帰属) ・第17条(合意管轄) 第 17 条 (合意管轄) 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 第 18 条 (協議) 本契約に定めなき事項または本契約の履行につき疑義が生じた場合は、誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。 以 上