※This Solution is Provided for Japanese Language Only 甲及び乙は、乙が甲に供給した医療情報システムにつき、以下の契約条項及び別紙「ソフトウェア保守 サービス約款」「診療記録等の外部保存サービス約款」に従い、ソフトウェア保守及び診療記録等の外部保 存サービスに関する契約を締結する。 第1条 本契約の概要 1.対象施設 *****病院 2.サービス範囲 別紙「サービス明細書」の通り 3.サービス期間 システム稼働月~****年**月**日 ただし、期間満了の 3 ヶ月前までに甲又は乙から書面による申 出がない場合は自動的に 1 ヶ年更新するものとし、以降同様と する 4.サービス料金 別紙「サービス明細書」の通り 5.支払方法 対象月翌月末日迄 乙の指定する口座へ振込(振込手数料甲負担) 6.サービス内容・条件 別紙「ソフトウェア保守サービス約款」 同 「診療記録等の外部保存サービス約款」の通り 第2条 権利譲渡の禁止 甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約上の権利・義務を第三者に譲渡し てはならない。 第3条 サービス料金 1. 甲は、第1条4記載のサービス料金を、同条5記載の方法により月毎に乙に支払うものとする。 2. 関係法令の改廃等により消費税率等に改定があった場合は、別紙「サービス明細書」の消費税等の 額は当該改定に基づく額へ変更されるものとする。 3. サービス開始及びサービスの終了が月の途中であった場合も、月額サービス料金の日割精算は行 わないものとし、甲は、サービス開始月又は終了月のサービス料金を全額支払うものとする。 4. 本契約更新の際、乙の指定する料金改定がある場合があるものとする。 第4条 秘密保持 1. 甲及び乙は、本契約の履行にあたって相手方から口頭、文書又は電子媒体等の情報提供方法を問 わず、秘密として取り扱うよう指定された上で開示・提供を受けた情報・資料(図面、仕様書、資 料、乱筆乱文も含む)、及び知り得た本サービスに関するノウハウ、モジュール、テーブル情報等 その他社会通念上秘密として取り扱われるべき情報の一切、ならびに本契約の内容(以下「秘密情 報」という)について、本契約に定めるところに従い厳にその秘密を保持することを相互に約する。 ただし、次の情報及び資料については秘密情報とはみなさないものとする。 (1) 公知・公用のもの。 (2) 開示・提供を受けた後、自己の責によらずに公知・公用となったもの。 (3) 開示・提供を受けた際、既に自ら所有していたことを立証し得るもの。 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなしに入手したもの。 (5) 開示・提供を受けた後、開示・提供された情報および資料とは関係なく、独自に創出したこと を立証し得るもの。 (6) 管轄官公庁の要求又は法令に基づき開示されるもの。 2. 甲及び乙は、相手方の秘密情報につき、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく、第三者 に開示・漏洩し、又は本契約の履行以外の目的のために使用してはならない。甲乙互いの使用人 にも本契約内容の遵守をさせることとし、使用人の義務違反は使用者の義務違反とみなす。 3. 甲及び乙は、秘密情報を事前に相手方の文書による承諾を得ることなく複製してはならない。 4. 甲及び乙は、秘密情報を、本件業務に直接携わる必要のある役職員以外の者に開示・提供しては ならない。 5. 甲及び乙は、秘密情報について、本契約が終了したとき、又は、相手方からその返却を求められ たときは、直ちにその複製物も含めて相手方に返却するものとする。 第5条 個人情報の保護 1. 乙は、本契約の履行に関連して知り得た甲が保有する個人情報であって、当該個人の識別が可能 な情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することができること となる情報を含む。また、秘密の情報であるかどうかは問わない)(以下「個人情報」という。) を善良な管理者の注意をもって管理し、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、本契約の履 行以外の目的のために利用し、又は第三者にこれを利用させ若しくは開示、漏洩してはならない。 ただし、法令の定めに基づき、又は権限のある官公庁から要求があった場合はこの限りではな い。 2. 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、個人情報を複製してはならない。 3. 乙は、本契約の履行目的以外の個人情報の利用、漏洩、紛失、改ざん等の防止その他個人情報の 適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 4. 乙は甲より委託を受けた個人情報を再委託してはならない。ただし、再委託について、事前に甲 の承諾を得た場合はこの限りではない。 5. 甲は、乙が本条に定める義務の履行のための措置を講ずることにつき、随時乙に対して指導又は 指示を行うことができ、その目的のため、乙の承諾を得た上で乙の施設に立ち入ることができる。 ただし、甲が乙の施設に立ち入る場合、甲は乙の個人情報保護マネジメントシステムの諸規定等 に従うものとする。なお、乙がプライバシーマーク認定を受けている場合、その旨を甲へ提示す ることをもって、立ち入りに代えることが出来ることとする。 6. 乙は、個人情報が本契約の履行以外の目的に利用され、又は第三者に開示、漏洩されたことが判 明したときは、直ちに甲に報告し、甲の指示を受けるものとする。 7. 乙は、乙が作成した個人情報の複製物を破壊するときは、書類については断裁又は消却方法によ り、磁気的記録についてはデータ消去(復元不可能な消去)又は媒体の破壊の方法により、これを 行うものとする。 8. 秘密情報に該当する個人情報については、本条の規定と併せて前条の規定を適用する。 第6条 解約 1. 甲及び乙は、相手方に次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、何らの催告なく即時に 本契約を解約することができる。 (1) 重大な過失又は背信行為があったとき (2) 支払の停止があったとき、又は仮差押、差押、競売の申立てを受けたとき、破産、民事再生手 続開始、会社更生手続若しくは特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てをしたとき (3) 公租公課の滞納処分を受けたとき (4) 本契約に基づく債務を履行せず、相当の期間を定めて督促を受けたにもかかわらず、なお、その 期間内に履行しないとき (5) その他財産状況が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき 2. 甲及び乙は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対する一 切の債務を直ちに支払うものとする。 第7条 損害賠償 甲及び乙は、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、損害の原因となったサービ ス(ソフトウェア保守サービス又は診療記録等の外部保存サービス)のサービス料金の年額を上限とし て、現実に発生した通常の直接損害を賠償するものとする。この場合、本契約の解除の有無を問わな い。 第8条 管轄裁判所 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とす る。 第9条 協議 本契約に関して疑義が生じた場合には、甲乙が信義誠実の原則に従って協議するものとする。 上記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙双方が記名捺印の上、各々1通を保有する。 年 月 日 甲 乙 大阪市淀川区西宮原2丁目6番1号 株式会社ソフトウェア・サービス 代表取締役会長 宮 崎 勝