第1条 (サービス規約の適応) 1.PERFECT FINDERサービス規約(以下、本規約という)は、株式会社ピーエスシー(以下弊社という)がPERFECT FINDER ASPサービス(以下本件サービスという)の利用条件を定めるものです。 2.利用者は、本利用規約の内容を十分に理解した上で、その内容を遵守することに同意して本件サービスを利用するものとします。 第2条 (定義) 【本件サービス】とは、契約者に提供するPERFECT FINDER ASPサービスをさします。 【契約者】とは、本規約に同意し、弊社との契約を締結、本件サービスの提供を受ける者です。 第3条 (規約の変更) 1.弊社は、本規約を変更することがあります。この場合には、契約者(利用者)の利用条件の内容は、変更後の規約を適用するものとします。 2.弊社は、前項の変更を行う場合は、30日以上の予告期間をおいて、契約者(利用者)の連絡先に変更後の新規約の内容を通知するものとします。 サービス利用契約 第4条 (契約の締結) 1.弊社は、利用者に対し本件サービスを提供するものとします。 2.申込者は、本規約の内容を承諾のうえ、申し込みを行うものとし申込者が申込を行った時点で、弊社は、申込者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。 3.申込者は、本規約に同意し、弊社が定める所定の申込書に必要事項を記入したのち、弊社に提出し、弊社がこれに対し承諾の通知を発信したときに契約成立となります。 第5条 (本件サービスの利用期間) 1.本契約の有効期間は、平成〇〇年〇月〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までの1年間とする。ただし、契約者もしくは弊社のいずれかから期間満了の3ヶ月前までに書面による意思表示がない場合は、同一契約内容で更新するものする。   第6条 (本件サービスの終了) 1.契約者は弊社に解約の申込を行うことで契約を解除、本件サービスを終了することが出来きます。 契約者は、本契約を解約するときには、解約を希望する日の〇ヶ月前までに、書面で弊社に申込を行うこととします。本契約は、弊社に申込が到着し、申込受理、本件サービスを弊社が削除時に利用終了となることとします。 2.契約者及び弊社は、相手方がその責に帰すべき事由(本規約の第14条(禁止事項)抵触を含む)により、この契約の定めに反し、あるいはその一部を履行しないときは、相手方に2ヶ月前までに催告の上、を解除することができます。 3.契約者及び弊社は、相手方が次のいずれかに該当することによりを当然解除したものとみなすことができます。 (1)重大な過失により、相手方に重大な損害を与えたとき (2)相手方が仮差押え、差押え、競売を受けたとき (3)相手方に破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申立てがあったとき (4)相手方が手形交換所の取引停止処分を受けたとき (5)相手方が公租公課の重大な滞納処分を受けたとき 4.本契約が解除となった場合の利用料請求は、以下とします。 (1)契約者の責に帰すべき事由がある場合は、弊社は解約月の最終営業日までの利用料を請求できます。 (2)弊社の責に帰すべき事由がある場合は、契約者は解約月の利用料を支払う必要はありません。 サービスの提供について 第7条 (サービスの内容) 1.本件サービスの名称: PERFECT FINDER 2.本件サービスの概要: 弊社が管理するサーバーに設置されたソフトウェアを、インターネットを通じて契約者が使用する端末装置において利用できるサービスです。 第8条 (本件サービスの利用) 本件サービスを利用するために用いる契約者の端末装置(クライアントパソコン)及び通信回線、その他必要な環境は全て契約者が準備するものとし、契約者はその敷設費用、回線装置費用、回線利用料等の費用負担及び管理責任を負うものとします。 第9条 (利用者ID 及びパスワード) 1.弊社は、契約者に対し本件サービスの利用に必要な利用者 ID 及びパスワード(以下「パスワード情報」という)を発行するものとし、契約者は、パスワード情報を用いて注文日から5日で本件サービスの利用を開始することができるものとします。(カスタマイズ要件などがある場合は別途協議するものとします。) 2.前項により弊社が契約者に対し発行するパスワード情報を利用できるのは、契約者役員及び契約者従業員の他に、契約者弊社ともに業務上必要と認められる取引先会社の担当役員および担当従業員までとします。 3.契約者及び弊社は、前項に定める利用者以外の第三者に、本件サービスを利用させ、または譲渡、貸与、開示、共有等をしてはならないものとします。契約者は、パスワード情報が第三者に漏洩した場合、あるいはパスワード情報が第三者に使用されている疑いがある場合、直ちにその旨を弊社に通知しなければなりません。 第10条 (サービス品質保証) サービス品質保証に関しては、別紙記載の通りとする。 第11条 (本件サービスの一時的な中断) 1.弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知または承諾を要することなく、本件サービスの提供を一時的に中断することができるものとします。 (1)サーバー等、本件サービス用設備の故障または不調により緊急的に保守を行う場合 (2)その他天災地変等不可抗力により本件サービスを提供できない場合 2.弊社は、サーバー等、本件サービス用設備の定期的な点検を行うため、契約者に30日前までの事前通知の上で、本件サービスの提供を一時的に中断することができるものとします。 第12条 (契約者の協力義務) 1. 契約者は、弊社が本件サービスを提供するにあたり必要とする情報を、弊社に提供するものとします。 2. 契約者は、本件サービスの利用にあたり、弊社との連絡窓口となる者(以下「担当者」という)を定め、その連絡先情報を弊社に通知するものとします。 第13条 (本件サービスに関する問合せ) 1. 弊社は、本件サービスに関する仕様または操作方法に関する問合せを、担当者から受け付けるものとします。受付時間帯・回答時間帯は、平日9:00~18:00とします。 2. 弊社は、本件サービスが正常に動作しない場合における原因調査、回避措置に関する質問または相談を、担当者から受け付けるものとします。問合せまたは相談の対応時間帯は平日9:00~18:00とします。 第14条 (データの取り扱い) 契約者(利用者)は、サービス利用契約が終了するときには、弊社サービス環境に登録・保存したデータを、自己の責任において、必要に応じダウンロードして取得するものとします。なお、サービス利用契約が終了した後においては、解約前に弊社サービス環境に登録・保存したデータを、参照・閲覧・操作・取得等することができないものとします。 第15条 (禁止事項) 1.契約者は、本件サービスの利用に関して、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。 (1)弊社の著作権、知的財産権及びその他権利等を侵害し、または侵害するおそれのある行為 (2)公序良俗及び諸法令に違反した行為 (3)第三者に本件サービスを利用させる行為及び本契約にて許諾された権利を第三者に譲渡、貸与、共有等する行為 (4)本件サービスの内容および本件サービスにより利用しうる情報を改竄、消去する行為 (5)第三者になりすまして本件サービスを利用し、その他不正アクセス行為に該当する行為 (6)コンピュータウィルス及びその他有害なコンピュータプログラム等を送信する行為 (7)本件サービス用設備(サーバー等)に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為 (8)その他、上記各号に相当する程度に不適切であると弊社が判断する行為 利用料金について 第16条 (本件サービスに関する初期導入費用及び利用料) 1.本件サービスに関する初期導入費及び利用料は、別途個別契約書にて定めるものとします。 2.課金に関しては、注文月の翌月から月額金額の課金が始まるものとします。 第17条 (検収) 1.本件サービスに関する毎月の検収対象期間は、月の第一営業日から月末最終営業日までとします。当月の登録端末数に応じて金額確定を行うものとします。 弊社は、検収の項目として次の各号の書類を契約者に提出し、契約者はこれに基づき検収します。 (1)月次登録端末をPERFECT FINDERより抽出します。(毎月末時点での登録端末数) 第18条 (支払方法) 弊社は、毎月末日締めの本件サービスの利用分について月末締めで請求書を発行し、契約者は弊社に対し翌月末日に銀行振込により支払う。ただし、当該支払日が銀行休業日の場合は翌営業日にて支払う その他 第19条 (知的財産権の帰属) 本件サービスに関する知的財産権は弊社またはその委託先もしくはライセンサーに留保されます。なお、弊社は契約者に対して、契約者が本件サービスを利用するために必要な範囲で本件サービスに関する知的財産を利用できる権利を許諾します。また弊社は、契約者による当該利用について、著作者人格権が行使されないことを保証します。 1.弊社は、基本契約、又は、個別契約の履行、もしくは、契約者に納入する成果物、又は、レポートが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証します。万一、基本契約、又は、個別契約の履行、もしくは、契約者に納入する成果物、又は、レポートに関連して、第三者との間に知的財産権上の紛争が発生した場合、弊社は自己の費用と責任において当該紛争の解決にあたるものとし、契約者に生じた損害(契約者が紛争対応のために費やした弁護士費用を含む)を補償しなければならなりません。但し、当該紛争が契約者の提供した資料、又は、契約者の指図に起因するなど、契約者の責に帰すべき事項に起因する場合、契約者は契約者の責任により処理解決します。 2.申立てがなされたときは、契約者は、すみやかに弊社に書面による通知をなし、弁護士の選任、申立てに係る防御活動のすべてについての決定権限を弊社に与えます。 3.弊社の責に帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として本件システムの将来に向けての使用が不可能となるおそれがある場合、弊社は弊社の判断及び費用負担により(i)権利侵害のない他の成果物と交換、(ii)権利侵害している部分の変更、(iii)継続使用のための権利取得のいずれかの措置を講じることができるものとします。 第20条 (瑕疵および担保責任) 契約者は、本件サービスについて瑕疵を認めた場合、弊社に対して速やかに意思表示を行うこととします。瑕疵が弊社の責めに帰すべき要因であることが認められた場合は、弊社は、無償で瑕疵の修補を行うものとします。 第21条 (合意管轄) 本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第22条 (協議事項) 本契約に定めのない事項については、契約者弊社の双方誠意をもって協議のうえ円満に解決するものとします。 第23条(準拠法) 本規約に関する準拠法は、日本法とします。 以上