This solution is provided in Japanese only. ブルーオーシャンノート利用約款 第1 本サービスの利用について 1 本サービスの利用を希望するお客様は、お客様名その他所定の事項を記載したブルーオーシャン所定の利用申込書を販売者に提出するものとします。利用申込書には、利用申込日から導入作業の期間を考慮して、予め販売者と協議して定める利用開始希望日を記載し、データセンター開通日の30日以上前に提出するものとします。 お客様がブルーオーシャン所定の利用申込書に調印し販売者に交付することにより、お客様と販売者との間に本約款に従った契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。 販売者は、ブルーオーシャンを通じて、利用開始希望日を目指して最善の努力をもってお客様のために導入作業を開始します。ただし、販売者は、利用申込書記載の利用開始希望日に利用開始となることを保証するものではありません。  2 お客様は前項の利用申込書と同時に、お客様のライセンスキー数・料金その他販売者所定の事項を記載した注文書を販売者に交付するものとします。本サービスは、注文書に記載されたお客様のライセンスキー数のパーソナル・コンピュータでご利用頂けます。ライセンスキーを紛失した場合、別途費用にて再発行します。また、使用するパーソナル・コンピュータの台数を増加する場合の料金は別途定めるものとします。  3 お客様は利用申込書記載のお客様の事業所においてのみ本サービスを利用できるものとし、有償・無償を問わず、お客様が本サービスを第三者に利用させることはできないものとします。  4 お客様は本サービスを利用するに当たり、介護保険法、障害者総合支援法その他お客様の事業に適用される法令を遵守するものとし、また、本サービスでお客様が入力する個人情報その他のデータ(お客様のデータ)の入力、利用、管理、抹消等については、お客様は個人情報保護法その他関連する法令に従いお客様の責任において対応するものとします。  5 本サービスはマイクロソフト・コーポレーションまたはその子会社・関連会社が提供しているクラウド・オペレーティング・システムMicrosoft Azureをプラットフォームとして提供されます。お客様のデータはMicrosoft Azureプラットフォームのデータセンターに保管されます。販売者は、Microsoft Azureの稼働・不稼働・可用性や処理能力、同データセンターにおけるデータの入力、利用、管理、保管、抹消等について、販売者の故意または重過失があった場合を除き、一切責任を負いません。  6 お客様は、本サービスを利用するにあたり、販売者がシステムの運用やメンテナンス等の本サービスの維持のために、個人情報を含むデータを扱うことがある旨を該当する個人に通知し、同意を得ているものとします。 第2 料金  1 本契約における料金は、導入作業の料金、利用許諾される本サービス及び関連するソフトウェアのライセンス料金、及び、お客様の事業規模別に設定される基本利用料金で構成され、5年単位で一括にてお支払いをいただきます。本契約における明細は注文書のとおりです。支払われた料金は、お客様が本サービスの利用許諾期間の途中で本サービスの利用を中断しても、返金されません。  2 お客様の事業規模が拡大した場合には、事業所定員数の増加もしくは使用端末数の増加に応じて、基本利用料またはライセンス利用料を追加でお支払頂きます。 第3 本サービス及び関連ソフトウェアの利用許諾期間 本契約により許諾を与えられる本サービス及び関連するソフトウェアの利用許諾期間は、本サービスの利用開始日から5年間とします。 尚、本サービスの利用開始日は、ライセンスキーの引き渡し日とします。 第4 本サービスの仕様、取り扱い条件など  1 本サービスの仕様、システム要件その他の使用環境、取り扱い条件、制限等は、販売者がお客様に提供する「Blue Ocean Noteマニュアル」のとおりとします。  2 本契約により提供されるサービスのお客様のデータベースの利用上限容量は100GB(ストーレージを含む)とします。販売者は記録データの容量を定期的に点検し、100GBを超える場合には、販売者より通知するものとします。 尚、利用上限容量を超えるデータは、お客様の責任において外部メディアに保存し、本サービスの記録容量から削除するものとします。 第5 保証   販売者は、本サービスがブルーオーシャンの定める仕様に合致することを保証します。販売者はユーザーから通知された仕様との不合致について、ブルーオーシャンを通じて無償で補修を行いますが、合理的な範囲で繰り返し補修を試みても合致しない場合には、販売者は本契約を解除し、ユーザーがお支払い済みの料金のうち、ユーザーが本サービスを利用できなかった期間分の金額を返還するものとします。本条は、本サービスの仕様との不合致に関する販売者の全ての責任を定めたものであり、これ以外に販売者は仕様との不合致に関して一切の責任を負わないものとします。 第6(保守サービス)  本サービスのための保守サービスは、ブルーオーシャン所定の条件にて、ブルーオーシャンがお客様に提供します。 第7(責任制限)  1 販売者は、本サービスが商用性・収益性を有することやお客様の特定の事業の目的に適合的であることなどを保証するものではありません。  2 販売者は、地震・津波その他の天災・地変、電力会社、電気通信事業者、Microsoft Azure提供事業者等のサービスの停止、その他販売者の責に帰することができない事由により本契約に定める義務を履行できない場合には、一切責任を負いません。  3 本サービスの稼働または不稼働によりお客様に生じた損害について販売者に責任がある場合においても、その責任は、債務不履行、瑕疵担保、不法行為その他法律上の原因の如何を問わず、問題となった本サービスに関し販売者が受領した料金額を上限とするものとし、また、お客様の逸失利益や特別の事情による損害については、販売者は一切責任を負わないものとします。 第8 複製、逆コンパイル等およびプログラムの改変の禁止  1 本サービスに関して提供されるソフトウェアについて、複製、逆コンパイル、リバース・エンジニアリング、及び、プログラムの改変を行うことは、禁じられます。本サービスのシリアル番号、およびプログラムを特定するために使用されているその他の記述を取り去ったり、変更することも禁じられます。本サービスのアクセス制御、アクティベーション等の技術的手段を回避し、又は、取り外すことも禁止されます。  2 本契約の終了その他お客様の利用権限が消滅した場合には、お客様は本サービスの利用を直ちに停止し、お客様のコンピュータ・システムその他の媒体から本サービスに関して提供された全てのソフトウェアを完全に抹消するものとします。 第9(機密保持) 1 販売者及びお客様は、本契約に関連して知り得た相手方の情報(プログラム等の技術情報を含むが、これに限られない)を機密に保持し、本契約の履行以外の目的に利用せず、また、第三者に開示漏洩しないものとします。 2 前項にかかわらず、販売者は次のいずれかの場合には、本サービスの履行に関して知り得た機密情報をお客様に通知することなく、以下の範囲で集計・分析・調査または開示することができるものとします。 ① 本サービスの機能向上のために、お客様が入力した情報を個人を識別・特定することなく集計・分析等すること。 ② 販売者が本サービスを正常に運営するために必要な調査をすること。 ③ 法令の定めに基づき、又は、権限のある官公署からの要求により開示すること。 第10(契約期間)  1 本契約は、お客様が利用申込書に調印し販売者に交付することにより効力を生じ、本サービスの利用開始月から5年を経過する月の末日まで有効とします。  2 お客様が本サービスの利用を継続する場合は、別途、継続するサービスについての契約を締結いただき、その後の5年単位の料金のお支払いをいただき、その後も同様とします。 3  ブルーオーシャンが本サービスの提供を終了する場合には、その時点で有効な契約期間の終了日より1年以上前に予告するものとします。この予告による本サービスの提供の終了については、販売者は一切責任を負いません。 第11(サービスの変更) 1 販売者はバージョンアップのため予告なく仕様その他諸条件の変更を行う場合があります。変更の結果生じたお客様の損害については、販売者は一切責任を負わないものとします。  2 販売者は本サービスに有償のオプション機能を追加する場合があります。当該オプション機能のご利用は、お客様が当該オプション機能のライセンス利用料を別途お支払い頂く事により利用を開始することができるものとします。 第12(契約終了時のお客様のデータの取扱) お客様は、契約終了後1ヶ月以内に、お客様のデータをMicrosoft Azureデータセンターから抹消するものとします。尚、お客様は、お客様の責任において抹消するデータを事前に外部メディアに保存することができます。 契約終了後1ヶ月を過ぎてもお客様がデータを抹消しない場合は、事由のいかんを問わず、販売者がお客様のデータを抹消するものとします。この場合、販売者はお客様のデータの抹消について一切責任も負わないものとします。 また、販売者がデータを抹消する場合は、お客様の希望により販売者の指定する形式で返却するものとしますが、返却されるデータ及び事前に外部メディアに保存したデータはお客様が利用できる形式となることを保証するものではありません。 第13(疑義・紛争解決)  1 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとします。  2 前項の協議により解決ができない場合には、訴訟または裁判所調停の手続を行う前に、一般財団法人ソフトウェア情報センターの運営する法務大臣認証の民間紛争解決事業者である「ソフトウェア紛争解決センター」(http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/ jigyousya/ninsyou0018.html)における和解仲介の手続による和解協議により、和解による解決努力を行うものとします。