This Solution is Provided for Japanese Language Only.------------------------------------------------------------------------- IoT Core Connetサービス利用約款 第一章 総則 第1条(約款の適用) このIoTCoreConnetサービス利用約款(以下「本約款」といいます)は、ソフトバンク・テクノロジー株式会社(以下「SBT」といいます)が、同社のIoTCoreConnet (以下「本サービス」といいます)を、本約款第2条に定義する「契約者」に提供するにあたっての提供条件を定めるものです。 2.利用希望者は、本サービスを利用するにあたり、「Azure」(以下「Azure」といいます)を提供するマイクロソフト社との間で、同社の定める「マイクロソフト クラウド契約」(以下「MCA」といいます。)に基づく契約(以下「MCA契約」といいます)を締結する必要があります。SBTは、契約者に本サービスを提供する場合、契約者がMCAに同意のうえマイクロソフト社とMCA契約を締結していることを前提とします。 3.本サービスのうち、「Azure」には、MCAが適用されます。ただし、本約款の内容がMCAの内容と矛盾または抵触する場合には、第24条の定めを除いてMCAの定めが優先するものとします。 4. SBTは、今後提供する新たな本サービス毎に個別の特約を定める場合があり、当該特約は本約款の一部を構成します。本約款と当該特約が異なる場合には、当該特約の定めが優先します。 5. 本サービスの提供地域は、SBTと契約者との間で別段の書面による合意の無い限り、日本国内とします。 第2条(用語の定義) 本約款において、以下に定める用語は各用語毎に以下の各号に定義された意味を有するものとします。 (1) 契約者 利用契約の当事者となっている法人又は個人 (2) 利用希望者 本サービスの利用を希望する法人又は個人 (3) 利用者 SBTの承諾のもとに契約者が指定する本サー ビスの利用者 (4) 管理責任者 利用者の一人であり、契約者により指定され、 ログイン名及びパスワードの管理を行い、さら に契約者を代表して本サービスに関する通知を 受ける者 (5) 利用契約 本約款ならびに本約款を引用して、SBTが別 途書面又は電磁的方法により提示する条項にて 構成され、本サービスの提供を受けるために契 約者とSBTとの間に適用される契約 (6) 利用料金 ①本サービスの導入作業にかかる金額(初期費 用)、②利用契約締結後、SBTが特に定める場合 を除き暦月の1日から末日までを単位として 発生する金額(以下「月額料金」)及び③利用 契約締結後、契約者からの要請に基づいてSBT が実施する作業等にかかる金額(本約款に定め る金額のほか、個別見積もりにより算出する 金額)で構成される、本サービス利用の対価 (7) 本サービス マイクロソフト社提供の「Azure」上にて、SBT が提供するデバイスの管理及び当該デバイス からのデータの収集・蓄積・分析・可視化を行 う管理サービス、並びに利用者と「Azure」を繋 げるソフトウェアの提供等。本サービスの詳細 な内容は別紙「IoTCoreConnectサービス仕様 書」参照。 第二章 利用契約 第3条(利用契約の申し込み及び承諾) 利用希望者は、本約款の記載内容に同意し、かつ、第1条第2項に定める前提を充足することを確認した上で、SBT所定の手続に従って本サービスの利用申し込みを行うものとします。利用希望者は当該申し込み時に、利用を希望する本サービスの内容を選択するものとします。 2. SBTが前項の申し込みを承諾した時点で、選択された本サービスに関する利用契約が契約者とSBTの間で成立するものとします。 3. SBTは、次のいずれかに該当する事由のある場合には、利用希望者による申し込みを承諾しないことがあるものとします。但し、利用契約が既に成立している場合は、SBT所定の方法で通知することにより、SBTは当該利用契約を解除又は解約することができるものとします。 (1) 本条第1項に定める申し込みにおいて、事実と異なる内容(虚偽の記載、誤記、記載漏れ等を問わない)の存在することが判明した場合 (2) 過去に不正使用などにより本サービスの停止・利用契約の解除等の処分を受けたことが判明した場合 (3) 契約者が、過去に利用料金等の支払を怠り、又は今後支払を怠るおそれがあるとSBTが判断した場合 (4) その他利用申し込みを承諾することが、SBTによる業務の遂行又は本サービスの提供について、著しい支障を生じさせるとSBTが判断した場合 第4条(利用許諾) SBTは、利用契約に基づき、契約者が業務遂行の目的に限って本サービスを利用する非独占的で譲渡不能な権利を許諾します。 2.SBTは、前項の実施にあたり、本サービスの利用に必要な接続アカウント及びパスワード等(以下、総称して「ID等」といいます)を、契約者が指定する管理責任者宛に送付するものとします。 第5条(利用期間) 本サービスの利用期間は、契約者が申し込み時に提出したSBT所定の書式に定めるものとします。なお、最低利用期間を1年間とします。 2.契約者が、最低利用期間中に利用契約を解約する場合は、最低利用期間満了日までの残存期間における月額料金相当額を違約金としてSBTに支払うものとします。 3.利用期間満了日の3ヶ月前までに、SBT又は契約者から更新しない旨の意思表示がない限り、本契約は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。 第6条(変更の届出) 契約者は、契約者の氏名、商号、代表者又は住所等届出内容に変更があった場合、利用契約の内容について変更が生じた場合、又は提供を受けようとする本サービスの内容を変更しようとする場合には、SBT所定の手続に従い、変更事項をSBTに書面又は電磁的方法により提出するものとします。 2. 契約者は、本サービスにかかる変更(利用する本サービスの種類・ID等の増減を含むがこれに限定されない)を希望する場合、変更を希望する月の前々月15日(当日がSBTの営業日ではない場合は、その前日)までに、SBTが別途指定する書式にてその旨を申し出るものとします。SBTが当該申し出を承認した場合、申し出内容に従い、本サービスにかかる変更の設定等を行うものとします。 第7条(利用料金) 本サービスの利用料金及び支払条件は別途定めます。 2. 契約者からSBTに支払われた本サービスに関する一切の料金等は、本約款第3条の申し込みに対しSBTが承諾を行わなかった場合を除き、理由の如何を問わず返還されないものとします。 第三章 契約者の義務 第8条(本サービス利用上の合意事項) 契約者は、利用者に本サービスを利用させるにあたって、利用者に本約款を遵守させるものとします。 2. 契約者は、自らの責任において本サービスを利用するものとし、本サービスを利用する過程における自らの全ての行為とその結果についても、一切の責任を負うものとします。 3. 契約者は、本サービスの利用時にSBTが提供する本サービス用設備又は本サービスに異常を発見したときは、契約者自身の設備等に故障がないことを確認の上、SBTに速やかにその旨連絡するものとします。 第9条(ID等の管理) 契約者は、SBTが貸与したID等について、管理責任者に善良なる管理者の注意と責任をもって管理させるものとします。 2. 契約者は、ID等の管理不十分、使用上の過誤、又は第三者の不正使用等に起因する全ての損害につき一切の責任を負うものとします。 3. 契約者は、ID等が盗難にあった場合、又はID等が第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちにSBTにその旨を連絡するものとし、SBTからの指示がある場合はこれに従うものとします。 第10条(禁止事項) 契約者は、自ら下記各号の行為を行わず、また利用者が下記各号の行為を行わないことを保証します。 (1) 本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡する行為 (2) 他人の著作権その他権利を侵害する行為 (3) 他人のID及びパスワードなどを不正に使用する行為 (4) 他の利用者又は第三者に迷惑、不利益を与える等の行為、本サービスに支障をきたすおそれのある行為、その他SBTが不適当とした行為 (5) 誹謗、中傷、わいせつなど公序良俗に反する行為 (6) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為 (7) その他法令に反すると判断される行為 第11条(情報の管理) SBTはSBTの裁量により、SBTのシステム維持のためのバックアップを行うことができるものとします。 2. 利用者が登録したデータの著作権法上の権利について、SBTはこれを保護する義務を負わず、契約者がこれを自己の責任において保護するものとします。 第12条(第三者対応) 契約者は、本サービスを利用した自らの事業、又は自ら使用するドメイン名に関する紛争等は自己の責任において解決するものとし、SBTまたその他の第三者に何らの被害、又は損害等を与えないものとします。 2. 契約者は、本サービスの利用に関連し、契約者の責に帰すべき事由により他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、他の契約者又は第三者から何らの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を処理し、SBTに対して同様の請求又は訴訟が提起された場合には、その処理費用(弁護士費用を含む)の負担を含めSBTを一切免責し、またSBTに損害が生じた場合これを補償するものとします。 第四章 本サービスの停止・制限等 第13条(本サービスの停止) SBTは次のいずれかに該当する事由が発生した場合には、契約者並びに利用者に事前の催告を行うことなく、本サービスの提供を停止することがあるものとします。 (1) 契約者が本約款に違反した場合 (2) 契約者がSBTに対する利用料金を期日までに支払わなかった場合 (3) 本サービスの利用申し込みの記載内容に虚偽があった場合 (4) 契約者が利用契約上に定める契約者としての義務を怠った場合 (5) 本サービスの提供に著しい支障を及ぼすと認められる事情が生じた場合 (6) その他、SBTが不適当と判断する行為が契約者により行われた場合 2. SBTは、下記各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、事前にその旨を契約者に通知することにより、本サービスの提供を停止できるものとします。但し、緊急時又はやむを得ない場合においてはこの限りではないものとします。 (1) SBTが提供する本サービス用設備の保守、又は工事上やむを得ない場合 (2) 天災地変、その他の不可抗力事由が発生、もしくは発生するおそれがある場合 (3) SBTが提供する本サービス用設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合 (4) SBTが、本サービスの運用上、本サービスの運用の全部、又は一部を中止することが 望ましいと判断した場合 (5) その他やむを得ない事情の場合 第14条(データ等の削除) 以下の各号に該当する事由が生じたと判断した場合、契約者が本サービス上に登録したデータ等を、SBTは契約者から承諾を得ることなく削除することができるものとします。 (1) 本約款第10条に定める禁止行為、もしくはそれに準ずる行為が行われた場合 (2) 本サービス用設備ならびに本サービスの保守管理上必要とSBTが判断した場合 (3) 利用契約が理由の如何を問わず終了した場合 (4) その他、SBTが削除の必要があると判断した場合 2. 前項の規定は、SBTがデータ等の削除義務を負うものではないものとします。 第五章 利用契約の終了 第15条(本サービスの廃止) 天災、障害、不測の事故等が生じ、SBTにより復旧が困難と判断された場合、SBTは本サービスを廃止するものとします。 2. 前項の記載に拘わらず、SBTは1ヶ月前までに文書もしくは電磁的な方法を用いて担当者に通知することにより、SBTの都合により本サービスの全部又は一部を廃止できるものとします。但し、本サービスの全部又は一部の廃止にあたっては、契約者とSBTとでその対応について協議し、円満に解決を図るものとします。 3. 本サービスが廃止された場合、利用契約は自動的に終了します。 第16条(契約者が行う利用契約の解約) 契約者が利用契約を解約しようとするときは、解約を希望する日の3ヶ月前までに書面又は電磁的方法により、その旨をSBTに通知するものとします。但し、その場合において、解約の効力発生前に発生した契約者の債務は、本利用契約の解約後もその債務の履行があるまで消滅しないものとします。また、契約者から既に支払を受けている利用料金等については、別途両者書面にて合意する場合を除き、SBTは払い戻しをしないものとします。 第17条(SBTが行う利用契約の解除) 下記各号の一に該当する事由のある場合、SBTは、何ら通知・催告することなく、利用契約を解除できるものとします。 (1) 本約款第13条第1項により本サービスの利用を停止された契約者又は利用者が、SBTによってその是正を催告されてから30日以内にかかる状態が是正しない場合 (2) 契約者が法人の場合で、次の各号の一に該当する場合 (ア) 実際に従業員、事業所等が存在せず、業務が停止していると認められる場合 (イ) 利用料金の支払いが滞った場合 (ウ)仮差押・差押・仮処分・強制執行等の処分を受けた場合 (エ) 自ら振り出し、又は裏書をした手形・小切手が不渡りになった場合 (オ) 破産・民事再生・会社更生の手続等の開始申立てがなされた場合 (カ) 解散もしくは事業を廃止した場合 (キ) その他前各号と同様の経済状態にあると合理的に認められる場合 (3) 契約者若しくは利用者が反社会的勢力である又は反社会的勢力との関係が推認されると認められる場合、その他SBTが契約者を本サービスの提供先として不適当と判断した場合 2. 利用契約の終了に伴い、契約者は利用契約上のSBTに対する一切の債務につき期限の利益を喪失し、残存債務を直ちに全額SBTに支払うものとします。また、前項に基づく契約解除の場合、契約者は、残存契約期間についての月額料金相当額を違約金として直ちにSBTに支払うものとします。 3. 本条第1項による契約の解除は、SBTの契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。 第18条(再委託) 1. SBTは、本サービスの全部又は一部の作業を、SBTの責任において第三者に再委託できるものとします。この場合、SBTは当該再委託先(以下「再委託先」といいます)に対して、第22条に定めると同等の義務を負わせるものとします。 2. 契約者は、再委託先に対して指示等を行ってはならないものとし、万一再委託先の行為が契約者の指示等に基づくものである場合、SBTは当該行為につき前項の責任を負わないものとします。 第七章 責任及び保証 第19条(著作権) 別段の定めのない限り、本サービスを構成する各プログラムの著作権その他の知的財産権は、SBT又は当該プログラムの原権利者に帰属するものとし、またプログラムの集合体としての本サービスその他の知的財産権はSBTに帰属するものとします。 2. 利用者は、本サービスの利用により享受される著作物を、著作権法その他の法律で許された範囲内でのみ使用するものとします。利用者が著作物の使用、改変、複製、頒布その他の行為により著作権法その他の法律に違反し、もしくは他人の著作物を侵害した場合には、契約者がその責めを負うものとし、SBTがかかる違反もしくは侵害により損害を被り、もしくは被るおそれがあるときは、契約者がSBTを防御、免責、補償するものとします。 第20条(知的財産権侵害に関する補償) 本サービスが日本法の下で認められる第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権及び著作権等を含む。以下同じ)を侵害しているとして、当該第三者から契約者に対し使用差止、損害賠償等の請求(訴訟を含むものとし、以下「侵害請求」といいます)がなされた場合、契約者から侵害請求にかかる十分な情報ならびに協力が提供され、また訴訟を含む紛争解決のための全権限がSBTに委任されることを条件として、SBTは自らの費用負担で侵害請求に対処し、また、当該第三者に対し最終的に日本国内の裁判所による確定判決により認められた損害賠償金を支払うものとします。但し、下記の各号のいずれかに該当する場合、本項は適用されないものとします。 (1) 契約者が本サービスに変更を加えたことに起因する場合 (2) 契約者が本サービスをSBT以外の者が提供するプログラム又は装置と組み合わせ、かつ本サービス単独では侵害請求の対象たり得なかった場合 (3) 本サービスの本来予定しない使用、操作をしたこと、又はその他契約者の責に帰すべき事由により、請求もしくは提訴がなされた場合 (4) 本サービスを日本国外で使用した場合 (5) 本サービスが契約者の指示あるいは契約者指定の仕様に従って作成された場合 2. SBTは、SBTが前項に定める侵害請求が正当であると認めた場合、SBTの裁量により、(a)侵害請求のなされた本サービスの継続使用権の確保、(b)侵害回避を目的とした本サービスの交換もしくは修正、又は(c)侵害請求のなされた本サービスに対して契約者が支払った利用料金の払い戻しのいずれかを行うものとします。 3. 本サービスの侵害請求に関してSBTが負う責任は、本条に明示的に定めるところに限定されるものとします。 第21条(非保証) 契約者は、現在の一般的技術水準をもっては、インターネット、コンピュータ、通信回線、アプリケーション等高度な複合要素を勘案して、SBTが提供する本サービスについて瑕疵が存しないことを保証できないことを了承するものとします。 2. SBTは、本サービスの内容、及び利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行うものではありません。 3. SBTは、本サービスに関し契約者から提供されSBTの記憶媒体に保存するデータにつきバックアップを取るものとします。但しその保全性は不完全なものであることを契約者は予め了承するものとします。 4. SBTは、本サービスの提供が中断及び廃止されないことを保証するものではありません。 5. SBTは、本サービスのうちSBT以外の第三者による提供に係るものについて、第20条及び第24条に定めるほかは、何ら責任を負わないものとします。 第22条(機密保持) 本約款において秘密情報とは、本サービスの提供に関し、媒体及び手段(専用回線による通信、フロッピーディスク、印刷物、光磁気ディスク等)の如何を問わず、個別契約の一方当事者(以下「情報開示者」といいます)が他方の当事者(以下「情報受領者」といいます)に開示する技術情報、営業情報、及びその他一切の情報(以下「秘密情報」といいます)をいいます。但し以下の情報を除きます。 (1) 情報の開示の時点ですでに公知又は公用である情報 (2) 情報の開示の以前から情報受領者が適法に所持していた情報 (3) 情報の開示の後、情報受領者の責に帰すべき事由によらず公知又は公用となった情報 (4) 情報の開示の後、情報受領者が第三者より秘密保持義務を負わず適法に入手した情報 (5) 情報開示者から開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報 2. 情報開示者は、秘密情報の開示にあたっては、書面により秘密情報を開示する場合にはその書面上に秘密である旨を表示し、口頭にて開示する場合には開示時に秘密である旨を示した上、開示後10日以内にその内容を書面化して情報受領者に提供するものとします。 3. 契約者及びSBTは、秘密情報を善良なる管理者における注意をもって管理し、目的外に利用し、又は相手方の事前承諾なく第三者へ開示しないものとします。 4. 前項の定めにかかわらず、情報受領者が行政機関又は司法機関より秘密情報の開示を要求された場合は、以下の措置を取った上で当該行政機関又は司法機関に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。 (1) 相手方に対して当該要求があった旨を遅滞なく通知すること (2) 当該秘密情報のうち、適法に開示が要求されている部分についてのみ開示すること (3) 開示する当該秘密情報について秘密としての取扱いが受けられるよう最善をつくすこと 5. 情報受領者は、情報開示者が要求した場合、又は開示目的の達成もしくは達成不能により秘密情報を所持する必要がなくなった場合、及び本約款もしくは個別契約が終了した場合は、情報開示者の指示により、直ちに秘密情報及びその複製物を返還し、又は廃棄処分するものとします。 6. 本条に基づく情報受領者の秘密保持義務は、当該秘密情報の受領時より5年間有効とします。 第23条(個人情報管理) 契約者は、本サービスの利用に関し、契約者のお客様よりお客様の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの。以下「個人情報」といいます)を取得し利用する必要がある場合、あらかじめお客様にその目的及び利用範囲を通知のうえ、お客様の同意を得て、必要な範囲に限って個人情報を収集し、利用します。 2.SBT及び契約者は、漏洩、不正利用等のないよう善良なる管理者における注意をもって個人情報を適切に管理し、お客様の承諾を得ることなく第三者に提供、開示等一切しないものとします。但し法令の定めによる場合はこの限りではありません。 3. その他SBT及び契約者は、個人情報の取扱に関し、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の定めるところに従います。 4. 本契約が終了した場合、SBTは契約者より預かった個人情報の全てを契約者の指示に従い返却又は廃棄するものとします。 第24条(利用不能時の返金) SBTは、SBTの責めに帰すべき事由により本サービスが利用できない状態(以下「利用不能」といいます)が発生した場合、SBTは別紙「IoTCoreConnectサービス仕様書」の定めに従い算出した額を約定損害賠償金として契約者に返金するものとします。但し、契約者が利用不能を知って直ちにその旨をSBTに通知しなかった場合はこの限りではありません。なお、契約者は、この返金額は、契約者が「Azure」の利用不能に関してMCA契約に基づきマイクロソフト社から受けることができる返金額を含むものであることを確認し、承知するものとします。また、契約者が返金の請求をなしえることとなった日から3ヶ月以内に当該請求を行わなかった場合、その権利が失われるものとします。 2. 本条は、本サービス利用不能時におけるSBTの責任(法律上の瑕疵担保責任を含む)のすべてを規定したものとします。 第25条(損害賠償) 本約款の他の条項の定めにかかわらず、利用契約に関連し、SBTが契約者に対して負う損害賠償責任は、原因の如何を問わず現実かつ直接に生じた損害の範囲に限定されるものとし、その総額は本サービスを利用するために契約者が過去6ヶ月間に実際に支払った本サービスの利用料金総額を限度とするものとします。 2. SBTは、契約者に対して、本サービスの利用又は利用不能に関連して発生した損害において、契約違反、保証違反、過失などの不法行為、製造物責任、又はその他のいかなる責任原理に基づく、間接的損害、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害、補填損害、もしくは派生的損害 (本サービスを利用又は本サービス用設備にアクセスできないことによる損害、取引機会の逸失、逸失利益、事業の中断、その他を含みますが、これらに限定されません) について、その可能性を知り得ていたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。 第26条(遅延損害金) 契約者は、利用契約の支払を遅延した場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの期間について、年14.6%の割合で計算した遅延損害金をSBTに支払うものとします。 第27条(不可抗力免責) 天災地変、政府又は政府機関の行為、法律・規則・命令の遵守、火災、嵐、洪水、地震、戦争(宣戦布告の有無を問わない)、反乱、革命、暴動、テロリズム、ストライキ、ロックアウト、その他当事者の合理的な制御を超える事由に起因する利用契約に基づく債務の履行の遅滞又は不能につき、SBT及び契約者はその責任を負わないものとします。 第八章 一般則 第28条(カスタマイズ) 契約者が本サービスのカスタマイズを希望する場合、SBT所定の手続きに従うものとします。 第29条(準拠法) 本約款は日本国法の適用を受け、日本国の法令に基づいて解釈されるものとします。 第30条(見出し) 本約款の各条文に付された見出しは、その利便性のために付されたものであり、各条文の解釈に何ら影響を及ぼさないものとします。 第31条(協議) 本サービスに関連して契約者とSBTとの間で問題が生じた場合には、契約者とSBTで誠意をもって協議し、円満にその解決を図るものとします。 第32条(合意管轄) 協議による解決を図ることができない場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする裁判により、その解決を図るものとします。 第九章 特約条項 第33条(第三者からの「Azure」利用権の購入) 契約者が、本サービスの利用にあたって、SBT以外の者から「Azure」の利用権を購入した場合、以下の各号に掲げる本約款の条項を、当該各号記載のとおり読み替えるものとします。 (1) 第1条(約款の適用)第3項 適用除外とします。 (2) 第2条(用語の定義)第7号 「マイクロソフト社提供の「Azure」上にて、SBTが提供するデバイスの管理及び当該デバイスからのデータの収集・蓄積・分析・可視化を行う管理サービス、並びに利用者と「Azure」を繋げるソフトウェアの提供等(ただし、「Azure」そのものは本サービスの範囲には含みません)。本サービスの詳細な内容は別紙「IoTCoreConnectサービス仕様書」参照。 (3) 第24条(利用不能時の返金)第1項 「SBTは、SBTの責めに帰すべき事由により本サービスが利用できない状態(以下「利用不能」といいます)が発生した場合、SBTは別紙「IoTCoreConnectサービス仕様書」の定めに従い算出した額を約定損害賠償金として契約者に返金するものとします。但し、契約者が利用不能を知って直ちにその旨をSBTに通知しなかった場合はこの限りではありません。また、契約者が返金の請求をなしえることとなった日から3ヶ月以内に当該請求を行わなかった場合、その権利が失われるものとします。」 附則 本約款は2018年10月16日現在のものです。 なお、SBTは契約者及び利用者の承諾を得ることなく事前の通知なしに本約款を変更することがあります。この場合、変更後提供される本サービスの種類、料金その他の提供条件は、変更後の本約款に従うものとします。